ストラテジ系法務
独占禁止法とは?
読み方: どくせんきんしほう
1行定義
市場における公正かつ自由な競争を促進するため、カルテル・企業合併・不当廉売等の不公正な取引を規制する法律。公正取引委員会が執行機関。
詳細解説
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は1947年制定の法律で、市場の公正かつ自由な競争を維持・促進することを目的とします。主な規制は①私的独占の禁止(特定の事業者が市場を支配・排除する行為)、②不当な取引制限の禁止(カルテル・入札談合等:競合他社と価格・数量・販路を協定する行為)、③不公正な取引方法の禁止(不当廉売・差別的取扱い・優越的地位の濫用・再販売価格の拘束等)、④企業結合規制(M&Aによる市場支配力の過度な集中の防止)です。執行機関は公正取引委員会(公取委)で、カルテル等の違反には課徴金納付命令(売上の最大10%)・排除措置命令・刑事告発が可能です。「リーニエンシー制度(課徴金減免制度)」により、違反事業者が自己申告した場合に課徴金が減免されます。ITパスポートでは「カルテル・談合の禁止」「優越的地位の濫用(取引上の力関係を利用した不当要求)」「公正取引委員会の役割」「下請法との関係(下請法は独禁法の補完立法)」が頻出です。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1カルテル・談合が禁止される理由と定義
- 2優越的地位の濫用の具体例
- 3公正取引委員会の役割と課徴金制度
- 4下請法との関係(補完立法)
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26