ストラテジ系法務

男女雇用機会均等法とは?

読み方: だんじょこようきかいきんとうほう
1行定義

採用・配置・昇進・教育訓練等における性別を理由とした差別を禁止し、職場のセクシュアルハラスメント防止措置を事業者に義務付ける法律

詳細解説

男女雇用機会均等法(雇均法)は1985年に制定(1986年施行)、その後複数回の改正を経て現在に至ります。主な内容として、①性別を理由とした差別禁止(直接差別):採用・配置・昇格・降格・教育訓練・福利厚生・定年・解雇等のあらゆる雇用管理において性別を理由とした不利益取扱いを禁止します。②間接差別の禁止:合理的な理由なく、一方の性別に不利益を与える措置(例:総合職採用に転居を伴う転勤を要件とする等)を禁止します。③セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止義務:事業主に対して、職場でのセクハラ防止のための方針公表・相談窓口設置・適切な対応等の雇用管理上の措置義務を課しています。④妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ)防止措置義務:2017年改正で規定。⑤母性健康管理措置:妊産婦の健診のための時間確保・勤務負荷軽減が義務。違反した場合、厚生労働大臣から勧告・企業名公表が可能です。ITパスポートでは「採用・昇進等での性差別禁止」「セクハラ防止措置義務」「マタハラとの関連」「障害者雇用促進法・労働基準法との比較」が問われます。

ITパスポートでの出題ポイント

  • 1採用から定年まで性別による直接差別・間接差別を全面禁止
  • 2セクハラ防止措置義務:相談窓口設置・方針公表が事業主に義務付け
  • 3マタハラ(妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い)防止措置も2017年改正で義務化

関連用語

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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26