ストラテジ系法務
GDPR(EU一般データ保護規則)とは?
読み方: じーでぃーぴーあーる
1行定義
EU市民の個人データ保護を定めた欧州連合の規則。2018年施行。違反時は全世界年間売上の4%または2,000万ユーロの制裁金。
詳細解説
GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)は、2018年5月にEUで施行された個人データ保護の法規則です。EU市民の個人データを取り扱うすべての企業(EU域外の日本企業も含む)に適用されるため、グローバルビジネスを行う企業には必須の知識です。GDPRの主要原則は①透明性・合法性・公正性、②目的限定(収集目的以外での利用禁止)、③データ最小化(必要最低限のみ収集)、④正確性・最新性の維持、⑤保存期間の限定、⑥完全性・機密性の確保(セキュリティ)の6つです。データ主体(個人)の権利として①アクセス権・情報提供権、②訂正権、③消去権(忘れられる権利)、④処理制限権、⑤データポータビリティ権、⑥異議申し立て権が認められています。違反した場合の制裁金は最大「全世界年間売上の4%または2,000万ユーロの高い方」で、日本の個人情報保護法より格段に重い罰則が特徴です。ITパスポートでは「GDPRの適用範囲」「忘れられる権利」「日本企業への影響」が頻出です。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1GDPRの適用対象(EU域外企業も含む)
- 2データ主体の6つの権利(特に忘れられる権利)
- 3違反時の制裁金(年間売上4%または2,000万ユーロ)
- 4日本の個人情報保護法との比較
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-25