ストラテジ系法務
インボイス制度とは?
読み方: いんぼいすせいど
1行定義
2023年10月導入の適格請求書等保存方式。消費税の仕入税額控除に適格請求書(インボイス)の保存を必須とし、登録番号を持つ適格請求書発行事業者のみが発行できる
詳細解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から導入された消費税の新しい仕入税額控除制度です。従来の消費税申告では「区分記載請求書」の保存で仕入税額控除(消費税の二重負担を避ける仕組み)が認められていましたが、インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」の保存が必須となりました。適格請求書には、①発行者の適格請求書発行事業者登録番号(Tから始まる13桁)、②税率ごとに区分した消費税額、③適用税率(8%または10%)の記載が必要です。適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)」のみで、登録するには消費税の課税事業者になることが条件です。フリーランス・個人事業主への影響が大きく、従来は免税事業者として消費税を納付不要だった事業者が、インボイス登録のために課税事業者になる選択を迫られました。発注側(買い手)は、未登録事業者への支払いでは仕入税額控除の一部が不能となるため、取引先の登録状況確認が必要です。ITパスポートでは「インボイスの定義」「仕入税額控除との関係」「電子帳簿保存法との連動」「フリーランス・免税事業者への影響」が問われます。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1適格請求書(インボイス)=登録番号・税率・消費税額の記載が必須の請求書
- 2仕入税額控除にインボイス保存が必須。未登録事業者からの仕入れは控除不能
- 3免税事業者の課税事業者転換問題:フリーランス・個人事業主への制度的影響
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26