危険物乙四 危険物に関する法令 問2:保安監督者・取扱者制度
危険物取扱者の免状及び危険物の取扱いに関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア乙種第4類危険物取扱者は、第4類の危険物に限り、自ら取り扱うことができ、また危険物取扱者以外の者が取り扱う際の立会いをすることができる。正答
- イ乙種第4類危険物取扱者は、すべての類(第1類から第6類)の危険物を取り扱うことができる。
- ウ丙種危険物取扱者は、ガソリンや軽油等の取扱いについて、危険物取扱者以外の者の取扱いに立ち会うことができる。
- エ危険物取扱者でない者は、危険物取扱者が立ち会えば、いかなる危険物でも自ら取り扱うことができ、その立会いは丙種でも足りる。
- オ甲種危険物取扱者は、第4類の危険物のみを取り扱うことができる。
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正しいのはアです。乙種第4類の危険物取扱者は、第4類の危険物だけを自分で取り扱え、さらに資格を持たない人がその第4類危険物を扱うときの立会いもできます。
各誤りの要点:
- イ→乙4はすべての類ではなく「第4類だけ」。
- ウ→丙種は決められた危険物を自ら扱えるだけで、他人の取扱いへの立会いはできない。
- エ→丙種は立会いができないので「丙種でも足りる」は誤り。立会いは甲種または該当類の乙種が必要。
- オ→甲種は全類(第1〜6類)を扱えるので「第4類のみ」は誤り。
「乙種=指定された類だけ/甲種=全類/丙種=立会い不可」が基本です。
危険物取扱者の3区分と取扱・立会の範囲:
| 免状 | 取扱い可能な危険物 | 立会い |
|---|---|---|
| 甲種 | 全類(第1〜6類) | 可(全類) |
| 乙種 | 免状に指定された類のみ | 可(指定された類のみ) |
| 丙種 | 政令で定める一部の第4類(ガソリン・灯油・軽油・重油等・第四石油類・動植物油類) | 不可 |
- ア(正): 乙4は第4類のみ取扱い可、かつ第4類について無資格者の立会い可。本問の正答。
- イ(誤): 乙種は「指定された類のみ」。全類は甲種。
- ウ(誤): 丙種は自ら一定の第4類を取り扱えるが、他人の取扱いに立ち会う権限がない。これが丙種の最大の制限。
- エ(誤): 無資格者が取り扱うには「甲種または該当類の乙種」の立会いが必要。丙種の立会いは認められない。
- オ(誤): 甲種は全6類を取り扱える。「第4類のみ」は乙4の説明。
なぜ重要か:
無資格者でも危険物取扱者の立会いがあれば取扱い可能ですが、その立会いができるのは甲種と該当類の乙種だけです。丙種は「自分で扱えるが、人には立ち会えない」点が繰り返し問われます。
【理論的背景】
危険物施設での事故を防ぐため、消防法は危険物の取扱いを有資格者(危険物取扱者)に限定し、無資格者が扱う場合は有資格者の立会いを義務づけています(消防法第13条の3)。免状は危険性の理解度に応じて甲種・乙種・丙種に区分され、扱える危険物の範囲が異なります。乙種第4類(乙4)は引火性液体(ガソリン・灯油・軽油・重油・アルコール等)を扱う資格で、ガソリンスタンド・運送・製造の現場で最も需要が高く、受験者数が全資格中最大です。
【実務・条文構造】
- 甲種: 全類(第1〜6類)の取扱い・立会いが可能。受験には化学系の学歴や乙種複数類の取得など受験資格が必要。
- 乙種: 免状に記載された類のみ取扱い・立会いが可能。乙4は第4類のみ。複数類取得で扱える範囲が広がる。
- 丙種: 政令で定められた第4類の一部(ガソリン・灯油・軽油・第三石油類のうち重油/潤滑油等・第四石油類・動植物油類)のみ取扱い可。立会い権限はなく、保安監督者にもなれない。
立会いの要件(消防法第13条の3・政令第31条): 無資格者が危険物を取り扱うには、甲種または当該危険物の類の乙種の危険物取扱者の立会いが必要。丙種は立会いができないため、丙種の現場では無資格者単独・無資格者+丙種立会いのいずれも不可。
【試験での位置づけ】
取扱者制度は法令科目で頻出(毎回問われる)。出題の核は3点:(1)乙種は「指定された類のみ」(全類は甲種)、(2)丙種は「自ら扱えるが立会い不可」、(3)無資格者は甲種/該当類乙種の立会いがあれば取扱い可(丙種立会いは不可)。これらを入れ替えた誤り選択肢が定番です。あわせて、危険物保安監督者になれるのは「甲種または乙種で6か月以上の実務経験を有する者」であり丙種はなれない点(消防法第13条・政令第31条の2)も一体で問われます。なお丙種が自ら取り扱える第4類は、ガソリン・灯油・軽油・第三石油類のうち重油/潤滑油及び引火点130℃以上のもの・第四石油類・動植物油類に限られます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 乙4の典型的な権限。第4類について取扱い+立会い可。実務ではセルフスタンドの監視員も乙4以上が必要。
- イ: 全類取扱いは甲種のみ。乙種は取得した類のみ拡張可能(乙1〜乙6を個別取得)。
- ウ: 丙種が「立会いできる」とする誤りは最頻出トラップ。丙種は立会い・保安監督者ともに不可。
- エ: 「丙種の立会いでも足りる」は誤り。立会い適格者は甲種・該当類乙種に限られる。
- オ: 甲種を「第4類のみ」とする誤り。甲種=全類。乙4の説明を甲種にすり替える引っかけ。
【根拠法令】消防法 第13条・第13条の2・第13条の3、危険物の規制に関する政令 第31条・第31条の2。
【補足】乙種=指定類のみ取扱・立会可/甲種=全類/丙種=一定の第4類を自ら扱えるが立会・保安監督者は不可。保安監督者の選任に要する実務経験は「6か月以上」(監修確定)。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 正答ア。乙種=指定類のみ取扱・立会可/甲種=全類/丙種=立会不可・保安監督者不可、保安監督者は甲種or乙種(取得類)+実務経験6か月以上、はすべて消防法第13条/第13条の3/政令第31条/第31条の2と一致。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法 第13条の2(危険物取扱者免状)、危険物の規制に関する政令 第31条(取扱い・立会いの範囲)。乙種は免状に指定された類のみ取扱い・立会い可、甲種は全類取扱い・立会い可、丙種は政令で定める危険物(ガソリン・灯油・軽油・第三石油類のうち重油等・第四石油類・動植物油類)に限り取扱い可だが**立会いはできない**。免状所有者以外の者は危険物取扱者の立会いがなければ取り扱えない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。