平成22年度 春期50テクノロジ系

基本情報 平成22年度 春期 問50:テクノロジ系に関する問題

組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として, 適切なものはどれ か。

  • a新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが, 他社の特許に抵触している 場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。正答
  • b他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合, ハー ドウェア部分のライセンスを得れば, ソフトウェア部分は模條して製品化できる。
  • cハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有 している場合,、ライセンスを得て製品化することはできない。
  • dハードウェア部分の特許のライセンスを得て, ソフトウェア部分だけは社内で独 自に新規開発した場合 、このソフトウェアを特許出願することはできない。
正答:A新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが, 他社の特許に抵触している 場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。

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答えは a です。

特許は「この発明は私のもの。勝手に使わないでね」という権利。特許で守られた技術を使うには、所有者から使用許可(ライセンス)を取らないと違反になります。

選択肢aは「新製品のハードウェア部分が他社特許に引っかかっている」場面。ハードでも特許があるならライセンスを取らないと侵害。

👉 覚え方:「特許侵害=お金を払ってないと違反」。ハード・ソフトどちらも対象。

ほかの選択肢:b ライセンス得ればOK的なズレ/c 取得できない断定/d 特許出願自体が制限される、と書いてあり実態と違う。それぞれ間違いの方向性が異なる。

標準試験対策の基準レベル

なぜこれが正解か

正解は a。組込みシステムでも、ハードウェア部分が他社特許に抵触すればその特許のライセンス(実施許諾)を得ない限り権利侵害となる。ハード/ソフトの区分は特許の権利範囲に影響しない。

各選択肢の解説

  • b「ハードのライセンスを得ればソフトは模倣して製品化できる」:ソフトが特許権利範囲に含まれていれば別途ライセンスが必要。
  • c「ハードとソフトを別会社が保有していたらライセンスを得て製品化できない」:両方からライセンス取得可能なら製品化できる。
  • d「ハードはライセンス取得済みだがソフトを独自開発した場合、特許出願できない」:独自開発したソフトは独立して特許出願可能。

覚え方・ひっかけ注意

特許の基本:(1) 特許権の効力業として実施する権利(独占排他権)/(2) 侵害判断=特許請求の範囲(クレーム)に技術が含まれるか/(3) 対抗手段=ライセンス契約、無効審判、回避設計/(4) 属地主義=国ごとに別の特許権。「特許に色(ハード/ソフトの区別)はない」が大原則。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

特許制度の基本構造:(1) 新規性(既知でない)、(2) 進歩性(容易に思いつかない)、(3) 産業上利用可能性の3要件を満たす発明に独占権を付与(出願日から20年)。特許請求の範囲(クレーム)が権利範囲を定義し、構成要件完備の原則(All Elements Rule)で侵害判定。均等論(Doctrine of Equivalents、本質的に同じ機能・方法・結果なら侵害)で文言侵害でなくとも責任発生。間接侵害(部品供給、誘発侵害)も対象。組込みシステムではソフトウェア関連発明(プログラムの著作物保護と特許保護の重畳)、ビジネスモデル特許標準必須特許(SEP、FRAND義務)が論点。

実務での使われ方

組込み開発の特許リスク管理:(1) クリアランス調査(製品化前に他社特許を調査)、(2) クロスライセンス(自社特許との交換)、(3) 特許プール(業界横断ライセンス枠組み、MPEG-LA等)、(4) 防御特許出願(自社実施保護+他社抑止)、(5) オープンソース戦略(GPL/Apache License等での特許権非主張)。標準化と特許は携帯通信(3GPP標準のSEP、Qualcomm/Nokia/Huaweiの主要保有)、動画コーデック(H.264/HEVCのプール、AV1のロイヤルティフリー)で巨額のライセンス収入が動く。特許トロール(NPE: Non-Practicing Entity、実施しない特許保有企業からの訴訟)対策でLOT NetworkOpen Invention Network等の防御コンソーシアム参加。

試験での位置づけ

FE科目Aで知財・法務分野の基本問題として頻出。応用情報・ITストラテジスト・ITサービスマネージャでは知財戦略立案、特許マップ分析、技術ロードマップ、競合監視(特許情報プラットフォームJ-PlatPat活用)、製品ライフサイクル管理が問われる。情報処理安全確保支援士でもOSS脆弱性管理に伴うライセンス遵守(GPL違反訴訟事例)が題材。

選択肢の発展補足

知的財産権の全体像:特許権(発明、20年)/実用新案権(小発明、10年、無審査)/意匠権(デザイン、25年)/商標権(標識、10年更新可能で永続)/著作権(創作物、死後70年、無方式主義)/営業秘密(不正競争防止法、有用性・非公知性・秘密管理性)。ソフトウェアの保護著作権(コードのコピペ防止)+特許(技術アイデア保護)+営業秘密(アルゴリズム秘匿)の重層防御。AI時代の新論点:AI生成物の著作権(人間関与の程度、Thaler事件)、AI学習データの著作権(生成AIの学習素材合法性、改正著作権法第30条の4)、AI発明の特許化(DABUS事件、発明者は人間限定の各国判決)、Open Source AIの定義(Open Source Initiative:重み・コード・データ三点開示)。EU AI法米国大統領令EO 14110→トランプ政権で撤回広島AI Process等の規制動向は応用情報以上で問われる最新トピック。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 基本情報技術者試験 平成22年度 春期50/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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