商法・会社法1商人の意義・固有の商人と擬制商人

行政書士 商法・会社法 問1:商人の意義・固有の商人と擬制商人

商法上の「商人」に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 自己の名をもって商行為をすることを業とする者は商人とされるが、会社は商人に含まれない。
  • 農業を営む者は、農産物の生産・販売を業としていても、商法上の商人にはあたらない。
  • 鉱業を営む者は、商行為を業とするものではないが、商法上の擬制商人として商法の適用を受ける。正答
  • 小商人(商人のうち規模が著しく小さいもの)には、商業帳簿・商業登記・商号等に関する規定がすべて適用される。
  • 未成年者は営業能力を制限されるため、代理人によっても商人として営業を営むことができない。
正答:鉱業を営む者は、商行為を業とするものではないが、商法上の擬制商人として商法の適用を受ける。

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商法上の「商人」には2種類あります。①固有の商人: 自己の名で商行為を業とする者(商法4条1項)。②擬制商人: 商行為をなすことを業としないが、商法が特に商人とみなす者。具体的には「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者」と「鉱業を営む者」(商法4条2項)です。ウが正しく、鉱業者は擬制商人です。アは誤りで会社も商人です(会社法5条が会社の事業行為を商行為とし、会社はこれを業とするため商人となる)。イは誤りで農業者は固有の商人にも擬制商人にも含まれません(農産物販売でも農業は除外)。エは誤りで小商人には一部の規定が除外されます。

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「商人」の定義と適用範囲を整理します。固有の商人(商法4条1項)は「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」であり、売買・賃貸・製造等の絶対的商行為・営業的商行為(商法501条・502条)を反復継続して行う者が該当します。擬制商人(商法4条2項)は①店舗等の設備で物品販売を業とする者、②鉱業を営む者の2類型です。農業者・漁業者は固有の商人にも擬制商人にも含まれないため商法の適用がありません(ウが正答の根拠)。会社については会社法5条が「会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする」と規定し、会社はこれを業として行うため固有の商人となります。よってアの「会社は商人に含まれない」は誤りです。小商人(商法7条)は商人のうち資本金額が一定基準を下回る者をいい、商業帳簿(商法19条)・商業登記・商号規定の一部適用が除外されます(エ誤り)。未成年者の営業については民法6条の適用があり、法定代理人の許可があれば営業可能(オ誤り)。

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【理論的背景】

商法における「商人」概念は、民法の一般原則と異なる特則(商事売買・商事消滅時効・商人間の留置権等)の適用主体を画するための基礎概念です。商人間には信用・迅速・安全という商取引固有の要請があることから、民法と異なる規律(例:連帯の推定・短期消滅時効・法定利息・留置権の特則)が妥当します。商人概念の外延をどこに引くかは、これらの特則の恩恵・負担を誰に及ぼすかという政策判断でもあります。農業・漁業が除外されるのは、歴史的にこれらが商業的流通とは別の生産活動とみなされてきた経緯によります(ただし、農業法人が流通・販売事業を兼営する場合、その側面では商行為に該当しうる)。

【条文構造】

商法4条は2項立てで商人を定義しています。1項が固有の商人(自己名・商行為・業)、2項が擬制商人(物品販売業者・鉱業者)。鉱業が擬制商人に含まれるのは、鉱物の採掘・販売は規模が大きく商法の特則を及ぼす合理性があるにもかかわらず、鉱業法の規律が優先されることから「商行為を業とする者」とは構成しにくい歴史的経緯があります。会社については、旧商法では「会社は商人とみなす」という擬制規定が置かれていましたが、現行商法では53条に独立した規定が存在します。会社が商人となる根拠は会社法5条(会社の事業行為=商行為)にあり、会社は当然に商人として扱われます(旧商法には「会社は商人とみなす」とする擬制規定が存在しましたが、現行法では会社法5条による構成です)。小商人(7条)の適用除外は、商業帳簿の作成義務(19条)・商業登記(商法登記)・商号の登記等についてであり、すべての商法規定が除外されるわけではありません(エは「すべて適用」と断定している点が誤り)。

【試験での位置づけ】

行政書士試験の商法・会社法は5問程度であり、商人の定義は商法総則の入口として問われやすい論点です。典型的な引っかけは①農業者を商人に含める、②会社を商人から除外する、③小商人への適用除外の範囲を誤る、の3パターンです。本問はウ(鉱業者=擬制商人)が正答ですが、鉱業が「擬制商人」であること(固有の商人ではない)も理解しておく必要があります。また、商人概念は民法との比較(民法は一般人・商法は商人に特則)という観点から、他の商法規定(商事売買:573条以下、商人間の消滅時効:旧522条廃止→民法166条統一等)と接続して理解することが重要です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 誤り。会社法5条「会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする」により、会社は商人として扱われる。持分会社・株式会社問わず全会社形態に適用。
  • イ: 誤り。農業者・漁業者は商人ではないが、農産物の加工品製造・販売を業とすれば固有の商人となりうる(農業そのものは除外)。
  • ウ: 正しい。商法4条2項「鉱業を営む者は、商人とみなす」。
  • エ: 誤り。商法7条が小商人を商人とみなした上で、19条(商業帳簿)・商業登記・商号に関する規定の適用を除外する(適用除外規定が存在する)。
  • オ: 誤り。民法6条1項「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する」。未成年者も法定代理人の許可を得れば商人として営業可能。

【根拠条文】

商法 第4条第1項・第2項(商人の定義・擬制商人)

商法 第7条(小商人)

会社法 第5条(会社の事業行為・事業のためにする行為は商行為)

民法 第6条第1項(未成年者の営業許可)

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 商法第4条(商人の定義・擬制商人)、商法第7条(小商人)、会社法第5条(会社の行為=商行為) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。

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