令和4年度13ストラテジ系

ITパスポート 令和4年度 問13:法務に関する問題

情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。

  • a国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
  • b最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
  • c証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
  • d総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書正答
正答:D総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書

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答えは d「総務省などの行政機関が作成・保有する行政文書」 です。

情報公開法は「役所(行政機関)の持っている書類を、国民が『見せて』と請求できる」法律です。だから対象は役所の文書だけ。

👉 覚え方:情報公開法=『行政(役所)の文書を見せてもらう法律』。国会や裁判所、民間企業は対象外。

ほかの選択肢:a 国会(立法)の文書/b 最高裁(司法)の文書 → これらは行政ではないので対象外。c 民間企業の社内文書 → 役所じゃないので対象外。

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なぜこれが正解か

正解は d。情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、行政機関が作成・保有する行政文書を対象に、誰でも開示請求できると定める。総務省などの行政機関の文書がこれに当たる。

各選択肢の解説

  • a 立法機関(国会)の文書:行政機関ではないため情報公開法の対象外。
  • b 司法機関(裁判所)の文書:同じく行政機関ではないため対象外。
  • c 上場企業の社内文書:民間企業の文書であり行政文書ではない(情報開示は会社法・金商法の別枠)。

覚え方・ひっかけ注意

ポイントは三権分立。情報公開法が対象とするのは行政(内閣・各省庁)だけ。立法(国会)・司法(裁判所)・民間は対象外、と切り分ける。「誰が持つ文書か」を見れば即判別できる。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律、平成11年法律第42号)は1999年に制定・2001年施行された。「行政機関」が保有する「行政文書」を開示請求できる制度を定め、政府の透明性確保・国民主権の実質化を目的とする。

開示請求できる文書の範囲は「行政機関(選択肢d)が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有する文書・図画・電磁的記録(行政文書)」(法2条2項)に限定される。

本法が適用される「行政機関」は内閣府・各省庁・宮内庁・外局等の国の行政機関(法2条1項)であり、以下の機関は除外されている。

  • 国会(選択肢a):立法機関であり行政機関ではない。国会の情報公開は「国会法」の範囲で議論されるが、情報公開法の適用対象外。
  • 裁判所(選択肢b):司法機関であり行政機関ではない。裁判記録の閲覧等は「民事訴訟規則」「刑事訴訟法」の個別規定による。
  • 上場企業(選択肢c):私企業は行政機関ではない。上場企業の情報開示は金融商品取引法の「有価証券報告書」等の開示義務による別の法制度が適用される。

不開示情報(例外的に開示しない情報)として、個人情報・法人の競争上の秘密・国家安全保障上の情報・審議中の意思決定プロセス等が定められており、開示請求を受けた行政機関は開示・不開示・部分開示のいずれかを決定する義務がある。

実務での使われ方

情報公開法に基づく開示請求は年間約9〜10万件(近年の統計)が処理されており、ジャーナリスト・研究者・弁護士・一般市民が活用している。「公文書管理法」(2009年)と組み合わさることで、政府の意思決定プロセスの事後検証が可能になっている。

近年の重要な開示請求事例として、森友学園問題での財務省の決裁文書改ざん(公文書管理の問題と情報公開の関係が社会問題化)、新型コロナウイルス対策の政府会議録の開示請求などがある。

地方自治体版として都道府県・市区町村が制定した「情報公開条例」があり、地方行政の透明性確保にも機能している。

試験での位置づけ

ITパスポートの法務・ストラテジ系分野で出題。選択肢の構成パターンとして「立法(国会)・司法(裁判所)・行政(省庁)・民間(企業)」の4種を並べ、「行政文書のみ」が開示請求の対象であることを問う典型的問題形式。三権分立の基礎知識と情報公開法の対象機関を組み合わせた問題として出題される。

上位資格では、情報公開法と公文書管理法の相互関係、不開示情報の類型(個人情報・法人秘密・国家安全等)、開示請求の手続き(原則30日以内の決定)、不服申し立て(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)まで踏み込んだ問題が出る。

選択肢の発展補足

選択肢a(立法機関が作成・保有する立法文書):国会(衆議院・参議院・国立国会図書館等)の文書は情報公開法の対象外。ただし国会議事録は「国会会議録検索システム」で全文公開されており、議員の発言・審議内容は事実上公開されている。立法府には独自の情報公開ルールと議会民主主義の原則による透明性確保の仕組みが別途存在する。

選択肢b(司法機関が作成・保有する司法文書):裁判所が保有する裁判記録は、民事訴訟規則91条・刑事訴訟法53条等の個別法規定に基づいて当事者・利害関係人が閲覧できる仕組みがある。確定判決の判決文は一般公開されるものも多く、裁判所のウェブサイト(裁判例検索)で閲覧可能。ただしこれは情報公開法とは別の制度に基づく。

選択肢c(上場企業が作成・保有する社内文書):上場企業の情報開示は金融商品取引法による有価証券報告書・四半期報告書・適時開示(東証ルール)の枠組みで規律される。個人情報保護法が企業の顧客情報管理を規律し、不正競争防止法が営業秘密を保護する。社内文書そのものの情報公開義務は原則なく、投資家向けの財務情報開示が求められる。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和4年度13/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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