令和4年度16ストラテジ系

ITパスポート 令和4年度 問16:法務・個人情報に関する問題

マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。

  • a海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
  • b企業が従業員番号として利用しても構わない。
  • c申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
  • d付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。正答
正答:D付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。

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初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

答えは d「付与されたマイナンバーは自由に変更できない」 です。

マイナンバーは、国が一人ひとりに割り当てる12桁の番号。基本はずっと同じ番号を使い続けるので、好きに変えることはできません(漏れて悪用されそうな時など、特別な場合だけ変更できます)。

👉 覚え方:マイナンバー=一生使う固定の番号。自分で番号を選んだり気軽に変えたりはできない。

ほかの選択肢:a 日本国籍だけ→✕(住民票がある外国人にも付く)。b 従業員番号に使う→✕(決められた用途以外に使うのは禁止)。c 希望の番号を取れる→✕(番号は選べない)。

標準試験対策の基準レベル

なぜこれが正解か

正解は d。マイナンバー(個人番号)は原則として生涯同じ番号を使い続け、本人が自由に変更することはできない(情報漏えいで不正利用のおそれがある場合など、限られたケースのみ変更が認められる)。

各選択肢の解説

  • a 日本国籍を有する者だけ:誤り。住民票を有するすべての人(中長期在留の外国人等を含む)に付与される。海外居住で住民票がない者には付与されない。
  • b 従業員番号として利用:誤り。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の法定の利用目的以外への使用が禁止されている。
  • c 希望する番号を取得:誤り。番号は行政側が付番し、本人が選ぶことはできない。

覚え方・ひっかけ注意

キーは「国籍ではなく住民票」「利用目的が法律で限定(社会保障・税・災害)」「番号は選べず変更も原則不可」の3点。aの「国籍」、bの「自由利用」が定番のひっかけ。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)はマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)により2013年に立法、2016年から本格運用された。国民に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野での行政手続きに利用する。

本問の正解dの根拠となる法規定を整理する。マイナンバーは「原則として変更することができない」(法7条3項の例外規定:番号が漏えいして不正利用の恐れがある場合に限り変更可能)。つまり「自由に変更はできない」という選択肢dは正確な記述となる。

各誤答の法的根拠は以下の通り。

  • 選択肢a(海外居住者含め日本国籍者だけに付与):誤り。マイナンバーは「住民票を有する者全員」に付与される(法7条1項)。つまり外国籍でも住民登録があれば付与され、逆に日本国籍でも海外に住んでいて住民登録がなければ付与されない。国籍ではなく「住民登録の有無」が基準。
  • 選択肢b(企業が従業員番号として利用可):誤り。マイナンバーは利用目的が法定されており(社会保障・税・災害対策の特定手続き)、企業が社内の従業員管理番号として自由に使用することは禁止されている(法9条の目的外利用禁止)。
  • 選択肢c(希望するマイナンバーを取得できる):誤り。マイナンバーは国が自動的に付番するものであり、任意選択はできない。自動的に割り当てられた12桁の番号がマイナンバーとなる。

実務での使われ方

マイナンバーを「特定個人情報」と呼び、通常の個人情報より厳格な取り扱いが義務付けられている。企業(民間事業者)は従業員の税務手続き(源泉徴収票・支払調書)や社会保険手続き(健康保険・厚生年金)の目的でのみマイナンバーを取り扱う法的義務があり、収集・利用・保管・廃棄の全段階で「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」(個人情報保護委員会)への準拠が求められる。

2024年からの「マイナ保険証」(健康保険証とマイナンバーカードの統合)への移行、公金受取口座の登録など、マイナンバーカードの活用範囲が拡大している。マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口)では申請・証明書取得・税務申告との連携が進み、デジタル政府の基盤として位置づけられている。

試験での位置づけ

ITパスポートの法務・個人情報保護分野で頻出。選択肢の構成パターンとして「付与対象者の誤解(国籍vs住民登録)」「目的外利用禁止の理解」「番号の変更可能性」の3点が定番の問われ方。「日本国籍者だけ」という国籍基準への誤解が最も多い誤答パターン。

上位資格では、マイナンバー法の目的・利用可能な手続き分野、特定個人情報保護評価(PIA)制度、個人情報保護委員会の監督権限、情報提供ネットワークシステムの仕組み、マイナンバーカードのICチップの電子証明書機能まで踏み込んだ問題が出る。

選択肢の発展補足

選択肢a(海外居住者含め日本国籍者だけに付与):マイナンバー付与の根拠は住民票(住民基本台帳)への登録で、住民票を有する者(在日外国人を含む)全員が対象。逆に海外に長期在住する日本国籍者(海外居住者)は住民票を抹消していれば対象外。この「国籍ではなく住民登録」という判断基準は個人情報保護法の「個人情報の提供と越境データ」の問題とも関連する重要な基礎知識。

選択肢b(企業が従業員番号として利用可):マイナンバーを取得できる目的は法9条で厳密に定められており、社会保険・税務・雇用保険・源泉徴収・支払調書等の法定手続きに限定される。従業員番号・社員証番号・IDカードの番号としての利用は完全に禁止されており、違反した事業者は個人情報保護委員会から指導・勧告・命令を受ける。番号そのものを漏えいさせた場合は「特定個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告義務」の対象となり、重大事案は刑事罰(4年以下の懲役または200万円以下の罰金)が科される場合もある。

選択肢c(申請すれば希望するマイナンバーを取得できる):マイナンバーは市区町村から「通知カード(現在は廃止・マイナンバーカードに統合)」で送付される自動付番番号で、申請によって変更・選択することはできない。唯一の例外として、番号が漏えいして不正に利用される恐れがある場合(ストーカー被害等)には変更申請が認められる(マイナンバー法7条3項)。この例外規定の存在が選択肢dの「自由に変更できない」(例外的変更は可能)という精確な表現の根拠ともなっている。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和4年度16/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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