令和5年度2ストラテジ系

ITパスポート 令和5年度 問2:corporate_legalに関する問題

次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明

  • aa正答
  • ba, c
  • cb, c
  • dc
正答:Aa

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答えは a(aだけが著作物) です。

著作権で守られるのは「人が考えて作った作品(文章・音楽・絵・話など)」です。

  • a 原稿なしで話した講演の録音 → その人が頭で考えて話した“言葉の作品”なので著作物
  • b バスの到着時刻表 → ただの“事実の数字”。だれが書いても同じで作品ではない ×
  • c 技術の発明 → これは作品ではなく“アイデア”。守るのは著作権ではなく特許の方 ×

👉 覚え方:守られるのは「思いを表現したもの」。ただの事実(時刻)や、ひらめき(発明)は著作権ではない。

標準試験対策の基準レベル

なぜこれが正解か

正解は a(aのみ該当)。著作権法上の著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義される(著作権法2条1項1号)。表現された作品であることが要件。

各記述の判定

  • a 原稿なしの講演の録音:該当する。即興でも、講演者が思想・感情を言語で創作的に表現しているため言語の著作物。原稿の有無は関係ない。
  • b 時刻表のバス到着時刻:該当しない。客観的な事実・データそのものは創作的表現ではないため保護されない(編集物としての“時刻表全体”の編集に創作性が認められる場合は別だが、個々の到着時刻という事実は著作物でない)。
  • c 技術の発明:該当しない。発明はアイデア(技術的思想)であり表現ではない。保護するのは特許法の領域。

覚え方・ひっかけ注意

著作権は「アイデアではなく表現を守る」。事実・データ(時刻・数値)、ありふれた表現、アイデアそのもの(発明・解法)は対象外。発明=特許、というように何の法律が守るかをセットで覚えると引っかからない。

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理論的背景

著作権は著作権法第2条1項1号で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義される。この定義で最も重要な法理が「アイデア・表現二分論(Idea-Expression Dichotomy)」で、アイデア・概念・事実・解法そのものは著作権で保護されず、その具体的な「表現」のみが保護対象となる。本問の分析:a「原稿なしで話した講演」は即興の口述であっても講演者の思想・感情が言語で創作的に表現されており言語著作物に該当する——著作物の成立に文書への固定(記録)は日本の著作権法では要件とされない(無方式主義・創作時点で権利発生)。b「バスの到着時刻」は客観的事実のみであり創作的表現を含まない。c「技術の発明」はアイデア・技術的思想そのもので、表現ではなく特許法(産業財産権)が保護する領域だ。

実務での使われ方

IT業界では著作権の実務的理解が特に重要で、プログラムのソースコードは著作物だが「プログラム言語・規約・解法」は保護対象外(著作権法10条3項)という規定がある。これによりアルゴリズムやプログラムのロジック(解法)を著作権では独占できず、競合他社が同じアルゴリズムを独自に実装することは合法だ。職務著作(著作権法15条)——会社の業務の範囲内で作成したプログラムや設計書等の著作権は原則として会社に帰属する——も実務上の重要規定だ。データベースについては、個々のデータ(事実)は保護されないが、データの選択・体系化・配列に創作性がある場合は「編集著作物」または「データベースの著作物」として保護される(bの時刻表がデータ全体の編集著作物として保護される余地はあるが、個々の到着時刻という事実は非保護)。

試験での位置づけ

ITパスポートの法務分野で著作権は最頻出テーマの一つで、特に「何が著作物で何がそうでないか」「どの法律が保護するか」を問う形式が定番だ。本問のように著作物・特許・意匠・商標という知的財産権の体系を横断的に問う問題は繰り返し出題される。著作権の存続期間(著作者の死後70年・2018年改正)、私的複製(著作権法30条)・引用(32条)等の例外規定、著作隣接権(実演家・レコード製作者・放送事業者が持つ権利)も頻出だ。基本情報技術者では職務著作・プログラムの著作物性・ライセンス(オープンソースライセンス:GPL・MITライセンス等)まで踏み込む。

選択肢の発展補足

選択肢b(時刻表のバス到着時刻):時刻という客観的事実は著作権の保護対象外だが、「時刻表全体の編集物」については情報の選択・体系化・配列に創作性が認められれば編集著作物として保護される可能性がある——個々の数値(事実)は保護されないが、その選択・配列の工夫には著作権が及び得るという二段構えの理解が重要だ。選択肢c(技術の発明):特許法が保護する「発明」は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)と定義される。特許権は登録が必要(方式主義)で、保護期間は出願日から20年。著作権(無方式・創作時発生・死後70年)との対比は試験の定番だ。発明以外の産業財産権として、意匠(物品の形状・模様・色彩のデザイン)・商標(商品・サービスを識別する標識)・実用新案(考案:より軽度の技術的アイデア)もセットで整理しておくと体系的な理解になる。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和5年度2/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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