令和6年度35ストラテジ系

ITパスポート 令和6年度 問35:corporate_legalに関する問題

実用新案に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • a今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。
  • b自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。
  • c新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
  • d複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。正答
正答:D複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。

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初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

答えは d「複数の物品を組み合わせた新しい製品は実用新案の対象」 です。

実用新案は、ちょっとした工夫やアイデア(モノの形・構造・組み合わせ)を守る制度です。発明ほど大げさじゃない“便利な工夫”を守るイメージ。だから「物を組み合わせた新しい製品」もOKです。

👉 覚え方:実用新案=モノの“ちょい工夫”を守る(形・構造)

ほかの選択肢:a「製造方法」は形のないやり方なので特許の話/b「高度なもの」は特許の条件(実用新案は高度さは不要)/c 実用新案は中身を細かく審査せずに登録できる(無審査登録)ので「審査に合格したものだけ」は誤り。

標準試験対策の基準レベル

なぜこれが正解か

正解は d。実用新案権が保護するのは「物品の形状・構造・組合せに係る考案」。複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、まさにこの「組合せ」に該当し対象となる。

各選択肢の解説

  • a:今までにない製造方法→方法(プロセス)は実用新案の対象外。方法の発明は特許の領域。
  • b:「高度なもの」だけが対象→誤り。「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」は特許(発明)の定義。実用新案(考案)は高度さを要件としない。
  • c:新規性の審査に合格したものだけ登録→誤り。実用新案は実体審査を行わない無審査登録制度
  • d:物品の組合せ→正しい

覚え方・ひっかけ注意

実用新案=物品の形状・構造・組合せ/無審査登録/高度さ不要。特許との違いを「方法もOK・高度・審査あり=特許」「物だけ・高度不要・無審査=実用新案」と対比で覚える。bは特許の定義文の流用ひっかけ。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

実用新案権は特許法・意匠法・商標法とともに「工業所有権(産業財産権)」を構成する4つの知的財産権の一つであり、特許庁への登録によって発生する権利である。実用新案法は「物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護する」ことを目的としており、特許法(発明を保護)との根本的な差異はここにある。

正解dの「複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は実用新案の対象となる」は、実用新案法1条・3条が定める保護対象「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」の「組合せ」要件に正確に対応している。

実用新案と特許の主要な比較:①保護対象:特許は「発明(方法・物)」、実用新案は「考案(物品の形状・構造・組合せ)のみ」(方法・ソフトウェアは対象外);②審査方式:特許は実質審査(新規性・進歩性の厳格審査)、実用新案は「無審査主義(方式審査のみ)で登録」が原則(設問cの「新規性の審査に合格したものだけ」は誤り);③保護期間:特許20年、実用新案は出願日から10年;④技術水準:特許は「高度な技術的思想の創作(発明)」、実用新案は「比較的簡易な技術的思想の創作(考案)」。

実務での使われ方

日本の実用新案制度の実務的活用として、中小企業・スタートアップが「アイデアを素早く保護したい」ニーズに対応している。無審査登録(審査を経ず即座に権利取得)という特徴により、開業後すぐに知財を権利化できる一方、権利の有効性は「実用新案技術評価書」の取得によって担保される仕組みである。

ただし実務的な注意点として、実用新案権の行使(侵害者への警告・差止請求)には事前に「実用新案技術評価書」の提示が義務付けられており(実用新案法29条の2)、評価書なしの警告は不当警告として損害賠償リスクを招く。このため「登録=即座に使える強い権利」と誤解しないよう、知財管理担当者には正確な制度理解が求められる。

国際出願ではPCT(特許協力条約)による国際特許出願が主流だが、実用新案については「実用新案の国際出願」の仕組みを持つ国と持たない国がある(米国・英国は実用新案制度が存在しない)。

試験での位置づけ

実用新案は、ITパスポートの「知的財産権・産業財産権」分野での定番テーマである。「特許 vs 実用新案 vs 意匠 vs 商標」の4者比較問題が頻出であり、本問のような「実用新案に関する正誤選択」の形式で出題される。典型的誤答パターンは「実用新案は高度な発明を保護する」(特許との混同)と「実用新案は実質審査がある」(無審査主義の見落とし)の2点。

基本情報技術者・応用情報技術者ではソフトウェア特許・ビジネスモデル特許(方法特許)との区別、著作権との比較(登録不要vs要登録・自動発生vs申請主義)が出題される。知的財産管理技能検定(国家資格)との相乗効果が高く、「産業財産権の活用が競争優位の源泉となる」戦略的知財マネジメントへの理解が上位資格で求められる。

選択肢の発展補足

aの「今までにない製造方法は実用新案の対象」という誤り:製造方法(Method)は「物品の形状・構造・組合せ」という実用新案の保護対象外であり、「方法の発明」として特許の対象になる。実用新案は物品の「形ある側面(形状・構造・組合せ)」のみを保護する点を徹底して理解することが正解への鍵。

bの「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものが実用新案」という誤り:これは特許法2条1項の「発明」の定義(「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」)をそのまま引用したもの。実用新案は「考案(高度性の要件なし・物品の形状等に限定)」が保護対象であり、「高度なもの」という限定は存在しない。

cの「新規性の審査に合格したものだけが登録される」という誤り:実用新案は無審査主義(方式要件充足で登録)が最大の特徴。特許とは異なり新規性・進歩性の実質審査なしに登録される。この「登録の容易さ」が実用新案の最大のメリットであると同時に、権利の法的安定性が特許より低いというデメリットの原因でもある。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和6年度35/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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