令和7年度3ストラテジ系

ITパスポート 令和7年度 問3:system_strategyに関する問題

政府は,官民データ活用推進基本法に定められた"官民データ活用推進基本計画"を策定し,官民データの公開や活用の促進に取り組んでいる。次の組織体のうち,官民データを所有しているものだけを全て挙げたものはどれか。a: 県庁 b: 大学 c: 電力事業者 d: 独立行政法人

  • aa, b, c
  • ba, b, c, d正答
  • ca, b, d
  • da, c, d
正答:Ba, b, c, d

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答えは b「a, b, c, d 全部」 です。

「官民データ」とは、国や自治体(官)だけでなく、会社や団体(民)も持っている、社会で役立つ情報のこと。法律では“広くいろんな組織が持っているデータ”を活用しようと決めています。

だから、県庁(役所)、大学、電力会社、独立行政法人(国がつくった公共的な組織)――どれも社会の活動の中でデータを持っているので、全部が対象になります。

👉 覚え方:「官民データ」は“官(おおやけ)+民(みんかん)”の両方。だから全部入る。

選択肢a〜dはどれか1つを外そうとする引っかけですが、外していい組織はありません。

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なぜこれが正解か

正解は b(a, b, c, d)。官民データ活用推進基本法でいう『官民データ』とは、国・地方公共団体・独立行政法人や事業者などが、その事務・事業で管理・利用・提供する電磁的記録に記録された情報を広く指す。同法は官(公的機関)だけでなく民(民間事業者)も含めてデータ活用を推進することを目的とする。

  • a 県庁:地方公共団体。官民データを所有。
  • b 大学:教育・研究活動でデータを保有する事業者・機関。
  • c 電力事業者:社会インフラを担う民間事業者。
  • d 独立行政法人:公共的事務を担う法人。

いずれも官民データを所有しており、すべて該当する。

覚え方・ひっかけ注意

『官民=公的機関+民間』の両方を含む、と法律名そのものから判断する。どれか1組織を『データを持っていないだろう』と除外させるのが引っかけだが、列挙されたすべてが社会活動の中でデータを保有しているため、全部入りのbが正解。大学や電力事業者を民間だから対象外と誤解しないこと。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

官民データ活用推進基本法(2016年12月施行)は、「官民データ」の利用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした日本の法律。同法第2条において「官民データ」の定義として「国・地方公共団体・独立行政法人等が業務上管理するデータ」および「民間事業者等が管理するデータ」の両方が含まれることが明示されており、官(公的機関)と民(民間)の双方が所有・管理するデータが対象となる。本問の正解は選択肢b「a, b, c, d(県庁・大学・電力事業者・独立行政法人の全て)」。各組織の分析:a(県庁)は地方公共団体として典型的な「官」の官民データ保有者。b(大学)は国立大学法人・公立大学・私立大学を含み、研究データ・学籍データ等を保有するデータ所有者に該当(私立大学も民間事業者として対象)。c(電力事業者)は民間事業者として電力使用量・需要予測データ等の「民」側のデータを保有。d(独立行政法人)は同法で明示的に対象として挙げられている組織形態。

実務での使われ方

官民データ活用推進基本法はオープンデータの推進と官民データ連携を制度的に支援する枠組みとして機能する。政府のオープンデータポータル(data.go.jp)はこの法律に基づいて整備され、中央省庁・都道府県・市区町村が保有するデータセットをCC BY(クリエイティブ・コモンズ 表示)ライセンスで公開している。民間での活用事例:国勢調査・統計データを活用したマーケティング分析(商圏分析・店舗立地選定)・気象データ×農業生産データを組み合わせた精密農業(農研機構等)・医療機関の診療データ(NDB:ナショナルデータベース)を活用した公衆衛生研究。2023年のデジタル社会形成基本法・データ戦略との統合でデータ利活用の推進が加速しており、地方自治体のデジタル庁対応(マイナンバー連携・行政デジタル化)と組み合わせた官民データ流通の制度整備が続いている。

試験での位置づけ

官民データ活用推進基本法はITパスポートの「ストラテジ系/システム戦略(情報政策・デジタル化)」で出題される。本問のように「官民データを所有している組織はどれか」という識別問題では、法の適用範囲(公的機関・法人・民間事業者の全てが対象)を理解していることが必要。典型的な誤答パターン:「官民データ=政府・公的機関のデータのみ」という誤解から、電力事業者や私立大学を除外してしまう(選択肢aやcを選ぶ)。近年のITパスポートでは、マイナンバー・デジタル庁・情報通信政策(総務省のICT政策)・個人情報保護法改正・データ利活用に関する法律の出題が増加しており、官民データ関連も出題頻度が上昇している。基本情報技術者(FE)ではオープンデータの活用(API連携・Linked Open Data)・データガバナンス(DAMA-DMBoK:Data Management Body of Knowledge)・GDPR等の国際データ保護規制との整合性まで問われることがある。

選択肢の発展補足

選択肢aの「a, b, c(県庁・大学・電力事業者)」はdの独立行政法人を除いた誤答。独立行政法人(IPA・NICT・産総研等)は国から一定の独立性を持って設置される法人であり、官民データ活用推進基本法では明示的に対象として規定されているため除外は誤り。選択肢cの「a, b, d(県庁・大学・独立行政法人)」はcの電力事業者を除いた誤答。電力事業者は民間事業者として「民」側のデータ保有者として明確に対象に含まれる。選択肢dの「a, c, d(県庁・電力事業者・独立行政法人)」はbの大学を除いた誤答——「大学=教育機関であり官民データの保有者に含まれない」という誤解が原因。発展として、官民データの二次利用(オープンデータの活用)に関してはCC BY(表示)・CC BY-SA(表示・継承)等のライセンスの違いが実務上重要で、営利目的での利用可否・改変の可否をライセンス条件で確認する必要がある。また「秘密情報を含む官民データ」については個人情報保護法・不正競争防止法(営業秘密)・経済安全保障推進法(重要経済安保情報)の規制対象となるため、全てが自由にオープンデータ化できるわけではない点も理解しておくと発展問題に対応できる。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和7年度3/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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