危険物乙四 危険物に関する法令 問59:製造所等の区分
販売取扱所の区分に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア第一種販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の危険物を店舗で容器入りのまま販売する取扱所である。正答
- イ第一種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物を取り扱う取扱所である。
- ウ第二種販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う取扱所である。
- エ第二種販売取扱所は、指定数量の倍数が40を超える危険物を取り扱う取扱所である。
- オ販売取扱所では、容器入りの危険物を開封し、店内で小分けして量り売りすることが原則とされている。
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正しいのはアです。第一種販売取扱所は指定数量の倍数15以下、第二種は15超〜40以下です。
- ア(正): 第一種=倍数15以下。
- イ(誤): 15超〜40以下は第二種。
- ウ(誤): 15以下は第一種。
- エ(誤): 第二種は15超〜40以下。40超ではない。
- オ(誤): 容器入りのまま販売が原則(小分け量り売りではない)。
「第一種=15以下(少ない側)、第二種=15超〜40以下」を固定します。
販売取扱所の区分(危政令第3条・第18条):
販売取扱所は、塗料店・薬局のように容器入りの危険物をそのまま販売する取扱所で、取り扱う量(指定数量の倍数)で2区分されます。
| 区分 | 指定数量の倍数 |
|---|---|
| 第一種販売取扱所 | 15以下 |
| 第二種販売取扱所 | 15を超え40以下 |
- ア(正): 第一種=倍数15以下(量の少ない側)。
- イ(誤): 15超〜40以下は第二種。第一種ではない。
- ウ(誤): 15以下は第一種。第二種ではない。
- エ(誤): 第二種は15超〜40以下。「40を超える」は誤り(40超は販売取扱所では扱えず別区分)。
- オ(誤): 販売取扱所は容器入りのまま販売するのが原則。開封小分け・量り売りは原則行わない。
引っかけパターン: 第一種と第二種の倍数境界の取り違え(15・40)。「第一種=小さい量側(15以下)」を取り違えない(逆転トラップ注意)。容器のまま販売が原則である点も押さえます。
【理論的背景】
危険物の取扱所は、その用途に応じて給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所に区分されます。販売取扱所は「容器に入った危険物をそのまま店頭で販売する」業態(塗料・燃料・薬品の販売店等)で、店内で危険物を製造・加工するわけではないため、扱う量も比較的少なく規制も製造所より軽くなります。その販売取扱所をさらに量で2段階に分けるのが第一種・第二種の区分です。
【実務・条文構造(倍数境界)】
販売取扱所の区分(危政令第3条第2号・第18条):
- 第一種販売取扱所: 指定数量の倍数が15以下。
- 第二種販売取扱所: 指定数量の倍数が15を超え40以下。
- 倍数が40を超える取扱いは、販売取扱所では扱えず、一般取扱所等の別区分になる。
販売取扱所の特徴:
- 容器入りのまま販売する(店内で開封・小分け・量り売りを常態としない)。
- 建物の一部に設ける場合、第一種・第二種で耐火構造・隔壁等の基準が異なる(第二種=量が多い分、構造基準が厳しい)。
- 配合室を設ける場合の床・出入口等にも基準。
倍数閾値の整理(混同注意):
- 第一種=15以下(小さい量側)、第二種=15超〜40以下。
- 「第一種が小さい量、第二種が大きい量」と理解する。第一種を「15超」と取り違える逆転トラップが頻出。
- 他の倍数閾値(製造所/一般取扱所の定期点検・予防規程・警報・避雷は倍数10)と数値を混同しない。
【試験での位置づけ】
販売取扱所は法令科目で頻出(頻出度B)です。核心は「第一種=倍数15以下/第二種=15超〜40以下」と「容器入りのまま販売」です。引っかけは、(1)第一種と第二種の境界(15・40)の取り違え、(2)第一種を大きい量側にする逆転、(3)倍数40超も販売取扱所とする、(4)量り売りを原則とする、です。数値「15・40」と「第一種=小さい側」をセットで固定し、製造所/一般取扱所の閾値「10」と区別すれば確実に得点できます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 第一種=倍数15以下。容器入りのまま販売。
- イ(誤): 15超〜40以下は第二種。
- ウ(誤): 15以下は第一種。
- エ(誤): 第二種は15超〜40以下。40超ではない。
- オ(誤): 容器入りのまま販売が原則。小分け量り売りではない。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第3条、第18条。
【補足】第一種販売取扱所=指定数量の倍数15以下/第二種=15超〜40以下。容器入りのまま販売。40超は別区分。第一種が小さい量側(逆転注意)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第3条(取扱所の区分)、第18条。販売取扱所は容器入りのまま危険物を販売する取扱所で、**第一種=指定数量の倍数15以下**、**第二種=倍数15を超え40以下**。第一種が量の少ない側。容器のまま販売するのが原則。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。