危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法3品名分類

危険物乙四 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 問3:品名分類

第4類危険物の品名区分(石油類の引火点による区分)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 第一石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいい、ガソリン・ベンゼン・アセトンなどが該当する。正答
  • 第二石油類とは、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、特殊引火物がこれに含まれる。
  • 第三石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいい、重油・グリセリンなどが該当する。
  • 第四石油類とは、1気圧において引火点が70℃未満のものをいい、ギヤー油などが該当する。
  • アルコール類とは、炭素数が4以上の飽和1価アルコールをいう。
正答:第一石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいい、ガソリン・ベンゼン・アセトンなどが該当する。

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正しいのはアです。第一石油類は引火点21℃未満で、ガソリン・ベンゼン・アセトンなどです。

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
  • イ(誤): 第二石油類は21℃以上70℃未満。特殊引火物は含まれない(別区分)。
  • ウ(誤): 第三石油類は70℃以上200℃未満。21℃未満は誤り。
  • エ(誤): 第四石油類は200℃以上250℃未満。70℃未満は誤り。
  • オ(誤): アルコール類は炭素数1〜3の飽和1価アルコール。4以上は誤り。

「第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250」を固定します。

標準試験対策の基準レベル

第4類の品名区分(引火点境界):

石油類は引火点(1気圧)で区分されます(危政令別表第三備考)。

| 品名 | 引火点の範囲 | 代表物質 |

|---|---|---|

| 第一石油類 | 21℃未満 | ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン |

| 第二石油類 | 21℃以上70℃未満 | 灯油・軽油・酢酸・キシレン |

| 第三石油類 | 70℃以上200℃未満 | 重油・クレオソート油・グリセリン |

| 第四石油類 | 200℃以上250℃未満 | ギヤー油・シリンダー油・潤滑油 |

その他: 特殊引火物=発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下。アルコール類=炭素数1〜3の飽和1価アルコール。動植物油類=引火点250℃未満の動植物油脂。

選択肢:

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
  • イ(誤): 第二石油類は21〜70℃未満。特殊引火物は別区分(含まれない)。
  • ウ(誤): 第三石油類は70〜200℃未満。「21℃未満」は誤り。
  • エ(誤): 第四石油類は200〜250℃未満。「70℃未満」は誤り。
  • オ(誤): アルコール類は炭素数1〜3。「4以上」は誤り。

引っかけパターン: 引火点境界の数値の取り違え。「21・70・200・250」の境界を順に固定。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

第4類危険物(引火性液体)は、引火のしやすさ=引火点の低さに応じて品名が区分されます(危政令別表第三備考)。引火点が低いほど低温で蒸気を出して引火しやすく危険なので、区分が小さいほど(第一石油類ほど)危険性が高く、指定数量も小さく設定されます。品名区分は、危険性の序列・指定数量・貯蔵取扱基準すべての土台になるため、引火点の境界値を正確に覚えることが性質科目の核心です。

【実務・条文構造(確定数値)】

石油類の引火点境界(1気圧):

  • 第一石油類: 21℃未満(ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン・酢酸エチル等)。指定数量200L(非水溶性)/400L(水溶性)。
  • 第二石油類: 21℃以上70℃未満(灯油・軽油・キシレン・酢酸等)。指定数量1,000L/2,000L。
  • 第三石油類: 70℃以上200℃未満(重油・クレオソート油・アニリン・グリセリン等)。指定数量2,000L/4,000L。
  • 第四石油類: 200℃以上250℃未満(ギヤー油・シリンダー油・可塑剤・潤滑油等)。指定数量6,000L。

引火点によらない区分:

  • 特殊引火物: 1気圧で発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下(ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレン)。指定数量50L。
  • アルコール類: 炭素数1〜3の飽和1価アルコール(メタノール・エタノール・1-プロパノール等。変性アルコールを含む)。指定数量400L。
  • 動植物油類: 動植物から得た油脂で引火点250℃未満のもの。指定数量10,000L。

危険性の序列: 特殊引火物>第一石油類>アルコール類>第二石油類>第三石油類>第四石油類>動植物油類(引火点が低い・指定数量が小さいほど危険)。

【試験での位置づけ】

品名区分は性質科目で最頻出です。核心は引火点境界「第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250」と、特殊引火物・アルコール類・動植物油類の定義です。引っかけは境界値の取り違え(第三を21未満にする等)、特殊引火物を石油類に含める、アルコール類の炭素数(1〜3)を取り違える誤りです。境界値・代表物質・指定数量を一表で結びつけて覚えると、指定数量計算(法令)とも連動して得点が安定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
  • イ(誤): 第二石油類は21〜70℃未満。特殊引火物は別区分。
  • ウ(誤): 第三石油類は70〜200℃未満。21℃未満は誤り。
  • エ(誤): 第四石油類は200〜250℃未満。70℃未満は誤り。
  • オ(誤): アルコール類は炭素数1〜3。4以上は誤り。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 別表第三 備考。

【補足】第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250(℃・1気圧)/アルコール類=炭素数1〜3/特殊引火物・動植物油類は引火点以外で区分。【監修確定 2026-06-03】

<!-- 監修確定 2026-06-03: 引火点境界(第一21未満/第二21-70/第三70-200/第四200-250)・アルコール類炭素数1-3は設計書1-1/2-3の確定値・危政令別表第三備考と一致。正答ア。誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 別表第三 備考(石油類の区分)。第一石油類=引火点21℃未満(ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン等)、第二石油類=21℃以上70℃未満(灯油・軽油・酢酸等)、第三石油類=70℃以上200℃未満(重油・グリセリン等)、第四石油類=200℃以上250℃未満(ギヤー油等)。アルコール類=炭素数1〜3の飽和1価アルコール。【監修確定 2026-06-03】 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

第4類の品名区分と引火点境界頻出度A

危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法の他の問題

1
第4類の共通性状
2
消火方法
4
ガソリン
5
灯油・軽油
6
重油
7
アルコール類

科目別に解いて、危険物乙四に合格

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