危険物乙四 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 問3:品名分類
第4類危険物の品名区分(石油類の引火点による区分)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア第一石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいい、ガソリン・ベンゼン・アセトンなどが該当する。正答
- イ第二石油類とは、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、特殊引火物がこれに含まれる。
- ウ第三石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいい、重油・グリセリンなどが該当する。
- エ第四石油類とは、1気圧において引火点が70℃未満のものをいい、ギヤー油などが該当する。
- オアルコール類とは、炭素数が4以上の飽和1価アルコールをいう。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。
正しいのはアです。第一石油類は引火点21℃未満で、ガソリン・ベンゼン・アセトンなどです。
- ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
- イ(誤): 第二石油類は21℃以上70℃未満。特殊引火物は含まれない(別区分)。
- ウ(誤): 第三石油類は70℃以上200℃未満。21℃未満は誤り。
- エ(誤): 第四石油類は200℃以上250℃未満。70℃未満は誤り。
- オ(誤): アルコール類は炭素数1〜3の飽和1価アルコール。4以上は誤り。
「第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250」を固定します。
第4類の品名区分(引火点境界):
石油類は引火点(1気圧)で区分されます(危政令別表第三備考)。
| 品名 | 引火点の範囲 | 代表物質 |
|---|---|---|
| 第一石油類 | 21℃未満 | ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン |
| 第二石油類 | 21℃以上70℃未満 | 灯油・軽油・酢酸・キシレン |
| 第三石油類 | 70℃以上200℃未満 | 重油・クレオソート油・グリセリン |
| 第四石油類 | 200℃以上250℃未満 | ギヤー油・シリンダー油・潤滑油 |
その他: 特殊引火物=発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下。アルコール類=炭素数1〜3の飽和1価アルコール。動植物油類=引火点250℃未満の動植物油脂。
選択肢:
- ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
- イ(誤): 第二石油類は21〜70℃未満。特殊引火物は別区分(含まれない)。
- ウ(誤): 第三石油類は70〜200℃未満。「21℃未満」は誤り。
- エ(誤): 第四石油類は200〜250℃未満。「70℃未満」は誤り。
- オ(誤): アルコール類は炭素数1〜3。「4以上」は誤り。
引っかけパターン: 引火点境界の数値の取り違え。「21・70・200・250」の境界を順に固定。
【理論的背景】
第4類危険物(引火性液体)は、引火のしやすさ=引火点の低さに応じて品名が区分されます(危政令別表第三備考)。引火点が低いほど低温で蒸気を出して引火しやすく危険なので、区分が小さいほど(第一石油類ほど)危険性が高く、指定数量も小さく設定されます。品名区分は、危険性の序列・指定数量・貯蔵取扱基準すべての土台になるため、引火点の境界値を正確に覚えることが性質科目の核心です。
【実務・条文構造(確定数値)】
石油類の引火点境界(1気圧):
- 第一石油類: 21℃未満(ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン・酢酸エチル等)。指定数量200L(非水溶性)/400L(水溶性)。
- 第二石油類: 21℃以上70℃未満(灯油・軽油・キシレン・酢酸等)。指定数量1,000L/2,000L。
- 第三石油類: 70℃以上200℃未満(重油・クレオソート油・アニリン・グリセリン等)。指定数量2,000L/4,000L。
- 第四石油類: 200℃以上250℃未満(ギヤー油・シリンダー油・可塑剤・潤滑油等)。指定数量6,000L。
引火点によらない区分:
- 特殊引火物: 1気圧で発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下(ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレン)。指定数量50L。
- アルコール類: 炭素数1〜3の飽和1価アルコール(メタノール・エタノール・1-プロパノール等。変性アルコールを含む)。指定数量400L。
- 動植物油類: 動植物から得た油脂で引火点250℃未満のもの。指定数量10,000L。
危険性の序列: 特殊引火物>第一石油類>アルコール類>第二石油類>第三石油類>第四石油類>動植物油類(引火点が低い・指定数量が小さいほど危険)。
【試験での位置づけ】
品名区分は性質科目で最頻出です。核心は引火点境界「第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250」と、特殊引火物・アルコール類・動植物油類の定義です。引っかけは境界値の取り違え(第三を21未満にする等)、特殊引火物を石油類に含める、アルコール類の炭素数(1〜3)を取り違える誤りです。境界値・代表物質・指定数量を一表で結びつけて覚えると、指定数量計算(法令)とも連動して得点が安定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
- イ(誤): 第二石油類は21〜70℃未満。特殊引火物は別区分。
- ウ(誤): 第三石油類は70〜200℃未満。21℃未満は誤り。
- エ(誤): 第四石油類は200〜250℃未満。70℃未満は誤り。
- オ(誤): アルコール類は炭素数1〜3。4以上は誤り。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 別表第三 備考。
【補足】第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250(℃・1気圧)/アルコール類=炭素数1〜3/特殊引火物・動植物油類は引火点以外で区分。【監修確定 2026-06-03】
<!-- 監修確定 2026-06-03: 引火点境界(第一21未満/第二21-70/第三70-200/第四200-250)・アルコール類炭素数1-3は設計書1-1/2-3の確定値・危政令別表第三備考と一致。正答ア。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 別表第三 備考(石油類の区分)。第一石油類=引火点21℃未満(ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン等)、第二石油類=21℃以上70℃未満(灯油・軽油・酢酸等)、第三石油類=70℃以上200℃未満(重油・グリセリン等)、第四石油類=200℃以上250℃未満(ギヤー油等)。アルコール類=炭素数1〜3の飽和1価アルコール。【監修確定 2026-06-03】 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。