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基本情報 平成27年度 秋期 問79|ストラテジ系に関する問題

問題

基本情報 | 平成27年度 秋期 | 分野:ストラテジ系

サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。

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答え合わせ

正解は A
  • A
  • B
  • C
  • D

自信の3択

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解説

答えは a「国民に対し,サイバーセキュリティの重要性につき関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めることを求める規定がある」 です。

サイバーセキュリティ基本法(2014年成立)は、国全体でサイバー攻撃に備えるための基本ルール。国・地方公共団体・重要インフラの事業者・その他の事業者・教育研究機関・国民それぞれの役割(責務や努力)を定めています。

国民にも「関心と理解を深め、必要な注意を払うよう努める」ことが求められています。

👉 覚え方:基本法=みんなの役割を決めた法律。国民も対象。

ほかの選択肢:b 地方公共団体や教育研究機関の規定もある/c 民間事業者の努力の規定もある/d 地方公共団体は「重要社会基盤事業者」ではない。

なぜこれが正解か

正解は a。サイバーセキュリティ基本法は,サイバーセキュリティに関する施策を総合的・効果的に推進するための基本理念と,関係者の責務などを定めた法律である。国の責務,地方公共団体の責務,重要社会基盤事業者の責務,サイバー関連事業者その他の事業者の責務,教育研究機関の責務に加えて,国民の努力として「サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努める」ことを定めている。

各選択肢の解説

  • a 正しい:国民の努力の規定がある。
  • b 誤り:国だけでなく,地方公共団体や教育研究機関の責務も定めている。
  • c 誤り:国と地方公共団体だけでなく,事業者(サイバー関連事業者その他の事業者)が自主的に取り組むよう努めることも定めている。
  • d 誤り:重要社会基盤事業者は,電力・ガス・金融・通信など国民生活や経済活動の基盤となる重要なサービスを提供する事業者を指し,地方公共団体のことではない。

覚え方・ひっかけ注意

基本法は「全員参加」の構造。国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・事業者・教育研究機関・国民の6者に役割がある。「〜についての言及はない」「〜の規定はない」と対象を限定する選択肢は誤りを疑う。

理論的背景

サイバーセキュリティ基本法は2014年に成立し,2015年に全面施行された。サイバーセキュリティを「電磁的方式で記録・発信・伝送・受信される情報の漏えい・滅失・毀損の防止その他の安全管理のための措置,並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保のための措置が講じられ,その状態が適切に維持管理されていること」と定義し,基本理念として,情報の自由な流通の確保,官民の連携,国際的な協調などを掲げている。推進体制として内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が置かれ,国はサイバーセキュリティ戦略を定める。実務の司令塔として内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が設けられている。

実務での使われ方

政府機関は統一基準群に基づいてセキュリティ対策を行い,重要インフラ分野(情報通信,金融,航空,鉄道,電力,ガス,医療,水道,物流など)では,行動計画に沿って事業者が対策と情報共有を進める。企業にとっては直接の罰則規定はないが,経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」などと合わせ,経営者が主導してリスク管理を行う根拠の一つとなっている。

試験での位置づけ

基本情報・ITパスポートでは,法律の目的と,誰にどのような責務・努力が定められているかが問われる。応用情報・情報処理安全確保支援士では,不正アクセス禁止法,個人情報保護法,電気通信事業法などと合わせて,セキュリティ関連法規の全体像が問われる。

選択肢の発展補足

b・c は「規定がない」と対象を狭めた誤り,d は用語の取り違えである。重要社会基盤事業者は「国民生活及び経済活動の基盤であって,その機能が停止し又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業を行う者」とされ,地方公共団体とは別に責務が定められている。法律の条文構造(目的→定義→基本理念→各主体の責務→基本的施策→推進体制)を押さえておくと,他の基本法の問題にも応用できる。

この問題の根拠
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出典と作り方

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 基本情報技術者試験 平成27年度 秋期 問79/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビ独自の3段階の解説(初級・標準・上級)です。