令和3年度43マネジメント系

ITパスポート 令和3年度 問43:プロジェクトマネジメントに関する問題

A社で新規にシステムを開発するプロジェクトにおいて,システムの開発をシステム要件定義,設計,プログラミング,結合テスト,総合テスト,運用テストの順に行う。A社は,外部ベンダのB社と設計,プログラミング及び結合テストを委託範囲とする請負契約を結んだ。A社が実施する受入れ検収はどの工程とどの工程の間で実施するのが適切か。

  • aシステム要件定義と設計の間
  • bプログラミングと結合テストの間
  • c結合テストと総合テストの間正答
  • d総合テストと運用テストの間
正答:C結合テストと総合テストの間

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答えは c「結合テストと総合テストの間」 です。

B社に頼んだのは「設計・プログラミング・結合テスト」まで。つまりB社の仕事は"結合テストが終わったら完成"です。

受入れ検収=「頼んだ仕事ができてるか、A社が受け取って確認する」こと。だからB社の最後の仕事(結合テスト)が終わった直後に行います。

👉 覚え方:検収は「業者の仕事が終わった"その直後"」。

B社の担当は結合テストまで→その次の総合テストはA社の仕事。だから境目(結合テストと総合テストの間)で受け取り確認する、というわけです。

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なぜこれが正解か

正解は c。B社への請負委託範囲は「設計・プログラミング・結合テスト」まで。受入れ検収は、委託した成果物が要件どおり完成しているかを発注者A社が確認する作業なので、B社の担当工程が完了した直後=結合テストと総合テストの間で実施するのが適切。

工程の整理

要件定義 → 設計 → プログラミング → 結合テスト ←【ここまでB社の委託範囲】→ 総合テスト → 運用テスト ←【ここはA社】。検収はB社の最終成果物(結合テスト完了時点)を受け取る境目で行う。

各選択肢の解説

  • a 要件定義と設計の間:B社の作業がまだ始まったばかりで成果物がない。
  • b プログラミングと結合テストの間:結合テストもB社の委託範囲内なので、まだ全成果物が完成していない。
  • d 総合テストと運用テストの間:これらはA社の工程であり、検収はもっと前に済ませているべき。

覚え方・ひっかけ注意

受入れ検収=「委託範囲の最後の工程が終わった直後」。請負契約は成果物の完成・引渡しが基本なので、委託範囲の末尾を見極めるのがポイント。

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請負契約と受入れ検収の法的意義

請負契約(民法632条)では受注者B社が仕事の完成義務を負い、完成した成果物の引渡しが代金請求権発生の要件(634条)となる。発注者A社は引渡しを受けて受入れ検収(Acceptance Testing)を行い、契約で定めた仕様・品質基準を満たすか確認する。検収合格の法的効果は①代金支払義務の確定、②契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の起算(不適合を知った時から1年以内の通知義務・2020年民法改正で「隠れた瑕疵」の要件廃止)、③成果物の危険負担の移転(引渡し前はB社、後はA社)。検収を故意に遅延させる発注者行為は信義則に違反する可能性があり、「みなし検収条項」(所定期間内に検収結果を通知しなければ合格とみなす)を契約書に入れるのが受注側の通常の実務対応。

Vモデルとテスト工程の対応

開発工程はVモデル(検証・妥当性確認モデル)で対応づけられる。要件定義↔受入れ(運用)テスト(A社が実施・システムが業務要件を満たすか)、基本設計↔総合テスト(システムテスト)(A社が実施・設計通りに全体が動くか)、詳細設計↔結合テスト(B社が実施・モジュール間のインタフェースが仕様通りか)、実装↔単体テスト(B社が実施)。本問でB社の委託範囲が結合テストまでということは、Vモデルの詳細設計レベルまでの品質保証がB社の責任範囲。総合テスト以降はA社の工程でB社の成果物を受け取った後に実施するため、検収は結合テストと総合テストの境目に位置する。

多段階委託とリスク管理

実務のITプロジェクトでは「プライムコントラクター(元請)→一次下請け→二次下請け」という多段階委託が発生する。この場合、各段階で発注者・受注者の関係が存在し、各委託範囲の末尾で検収が行われる。下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、受領後60日以内の支払義務・書面交付義務等が定められており、検収完了(受領)から支払期限の計算起点になる。偽装請負(実態は労働者派遣なのに請負契約を締結する)と実態としての請負の判断では「仕事の完成に向けた指揮命令が誰から出ているか」が核心であり、多段階委託では各工程の指揮命令関係を明確化することが法的リスク管理上重要。

上位資格への接続

基本情報技術者ではVモデル・テスト種類(単体・結合・システム・受入れテスト)の対応関係・請負と準委任(成果物完成責任の有無)・下請法(60日以内支払・書面交付義務)・共通フレーム(SLCP-JCF)の各プロセスとテストの対応が問われる。応用情報以上ではソフトウェア保証(Software Assurance)・テスト自動化(CI/CDとの統合)・契約形態別のリスク分担(固定価格契約vs実費精算契約)まで踏み込む。

選択肢の発展補足

選択肢aの「要件定義と設計の間」はB社の作業開始段階で成果物が存在しない(検収対象なし)。選択肢bの「プログラミングと結合テスト」は結合テストをB社がまだ実施していない段階で、完成前の中間成果物の引渡しとなり契約上の完成とは言えない(一部検収を認める場合はある)。選択肢dの「総合テストと運用テストの間」は検収が既にA社の工程(総合テスト)の実施後となり、論理的に誤りで、この段階でB社への修補請求(契約不適合責任)の行使が困難になる可能性がある。検収は「権利行使可能な状態でA社が確認する最短の時点」に設けることが発注者にとってのリスク管理の基本。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和3年度43/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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