ITパスポート 令和6年度 問32:corporate_legalに関する問題
労働者派遣における派遣労働者の雇用関係に関する記述のうち、適切なものはどれか。
- a派遣先との間に雇用関係があり、派遣元との間には存在しない。
- b派遣元との間に雇用関係があり、派遣先との間には存在しない。正答
- c派遣元と派遣先のいずれの間にも雇用関係が存在する。
- d派遣元と派遣先のいずれの間にも雇用関係は存在しない。
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答えは b「派遣元と雇用関係があり、派遣先とは無い」 です。
派遣で働く人は、まず派遣会社(派遣元)に“社員として登録”しています。お給料も派遣会社からもらいます。でも実際に働く場所は別の会社(派遣先)。つまり「雇い主は派遣会社、仕事の指示を出すのは派遣先」と役割が分かれているのがポイントです。
👉 覚え方:お給料をくれる方(派遣元)と雇用契約。
ほかの選択肢は「派遣先と雇用がある」「両方ある」「両方ない」と言っていますが、雇い主はあくまで派遣会社(派遣元)ひとつだけ、と覚えればOKです。
なぜこれが正解か
正解は b。労働者派遣では、派遣労働者と雇用契約を結ぶのは派遣元(派遣会社)。給与の支払い・社会保険・雇用責任は派遣元が負う。派遣先は派遣元と「労働者派遣契約」を結び、派遣労働者に対しては業務上の指揮命令を行う関係にとどまり、雇用関係は生じない。
各選択肢の解説
- a:派遣先と雇用関係がある→誤り。派遣先は指揮命令するだけ。
- b:派遣元と雇用、派遣先とは無い→正しい。
- c:両方と雇用関係→誤り。これは在籍出向に近い別の形態。
- d:両方と雇用関係が無い→誤り。派遣元との雇用は必ず存在する。
覚え方・ひっかけ注意
「雇用=派遣元/指揮命令=派遣先」の二重構造が労働者派遣の核心。請負(業務委託)との違いも頻出:請負は注文主が労働者に直接指揮命令できず、できると“偽装請負”になる。
理論的背景
労働者派遣における雇用関係の構造は、派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の基本概念として定義されている。正解bの「派遣元との間に雇用関係があり、派遣先との間には存在しない」は、派遣の法的本質を正確に記述している。
労働者派遣の3者関係は以下の通り構造化される。①派遣元(派遣会社)と派遣労働者の間には「雇用契約」が存在する(労働契約法・労働基準法上の雇用関係)。②派遣先(就業先企業)と派遣労働者の間には雇用関係はなく、「指揮命令関係」のみが存在する。③派遣元と派遣先の間には「労働者派遣契約」が存在する(民法上の契約関係)。
このため「給与を支払う義務」「社会保険・労働保険の加入義務」「解雇通知の義務」は派遣元が負い、「業務上の指示・職場管理」は派遣先が行うという「雇用と使用の分離」という特異な構造を持つ。これが派遣と請負の決定的違いでもあり、「偽装請負(請負契約を名目として実態は派遣の指揮命令を行う)」という違法形態が問題になる所以でもある。
実務での使われ方
労働者派遣の適正管理実務において、派遣先管理台帳・派遣元管理台帳の整備、派遣可能期間(最大3年)の管理、均衡待遇・同一労働同一賃金対応(2020年派遣法改正)が主要な法的義務として企業に課されている。
2020年改正では「派遣労働者の待遇改善」が最大の変更点として、①労使協定方式(派遣元が労使協定で賃金水準を決定する方式)と②派遣先均等・均衡方式(派遣先の直接雇用労働者と同等待遇を確保する方式)の2方式が導入された。情報提供義務も強化され、派遣先は比較対象労働者の待遇情報を派遣元に提供する義務を負う。
IT人材需給のひっ迫を背景に、IT業界での技術者派遣市場は拡大傾向にある。SIerがソフトウェア会社に技術者を派遣する「特定技術者派遣」や、クラウド・AIスキルを持つフリーランス的な「高度専門職人材派遣」がIT派遣の主流形態となっている。
試験での位置づけ
労働者派遣の雇用関係はITパスポートの「経営・法務」領域で定期的に出題される。「派遣先が雇用主と思っている」誤認識を確認するaやcの選択肢が典型的ひっかけ。実生活でも派遣スタッフを活用する職場は多く、「給与は派遣会社から出る→雇用主は派遣会社」という実体験と一致するため、逆説的に正答率が高い問題でもある。
基本情報技術者・応用情報技術者では、派遣に加えて「業務委託(請負・準委任)との3者比較」「労働基準法・労働契約法の適用関係」「働き方改革関連法(残業時間上限規制・同一労働同一賃金)」が出題される。特に「請負 vs 派遣の区別(指揮命令の所在)」は偽装請負問題として法的リスク管理の文脈でも重要。
選択肢の発展補足
aの「派遣先との雇用関係」という誤り:派遣先は労働者を使用する(指揮命令を行う)が、雇用はしていない。もし派遣先と雇用関係があれば、それは「派遣」ではなく「直接雇用(正社員・契約社員・パートアルバイト)」になる。派遣先が「もっと長く来てほしい」と感じて派遣労働者を直接雇用に切り替える「紹介予定派遣」は、派遣法が認める例外的スキームである。
cの「派遣元・派遣先双方と雇用関係がある」という誤り:二重雇用状態は原則として労働法上想定されていない(兼業・副業は別議論)。もし両方と雇用関係があれば社会保険・労働保険の二重加入・二重管理という混乱が生じる。この選択肢は3者関係の「指揮命令(派遣先)」と「雇用(派遣元)」の区別の理解不足を試している。
dの「いずれとも雇用関係がない」という誤り:この状態は「無雇用の個人事業主が派遣先で就業する」というシナリオに相当するが、これは独立請負人(フリーランサー)の業務委託関係であり、「労働者派遣」の定義(労働者性が認められる者を他者の指揮命令下に就労させること)とは根本的に相容れない。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和6年度 問32/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。