ITパスポート 令和7年度 問30:corporate_legalに関する問題
著作権に関して,次の記述中のa, bに入れる字句の適切な組合せはどれか。「[a]は著作権法による保護の対象になるが,[b]は対象にならない。」[表] ア: a=アルゴリズム, b=操作マニュアル / イ: a=アルゴリズム, b=通信プロトコル / ウ: a=ソースプログラム, b=操作マニュアル / エ: a=ソースプログラム, b=通信プロトコル
- aa=アルゴリズム, b=操作マニュアル
- ba=アルゴリズム, b=通信プロトコル
- ca=ソースプログラム, b=操作マニュアル
- da=ソースプログラム, b=通信プロトコル正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。
答えは d「a=ソースプログラム, b=通信プロトコル」 です。
著作権は「人が表現として作ったもの」を守る権利です。
・ソースプログラム=プログラマーが書いた“作品”なので守られる(○)。
・通信プロトコル=機械同士の“約束ごと・ルール”なので、表現じゃなく守られない(×)。
この組み合わせがdです。
👉 覚え方:著作権は「表現はOK、ルールやアイデアはNG」。
ポイント:アルゴリズム(手順・考え方)も“アイデア”なので守られません。だから「アルゴリズムが守られる」と書いてあるa・bは×になります。
なぜこれが正解か
正解は d(a=ソースプログラム, b=通信プロトコル)。著作権法は「思想・感情を創作的に表現したもの」を保護し、アイデアや手順そのものは保護しない。
- ソースプログラム:プログラムは「プログラムの著作物」として明文で保護対象 → aに入る。
- 通信プロトコル:機器間の取り決め=規約・仕様であり、表現ではなくアイデア/規格に当たるため保護対象外 → bに入る。
ひっかけの整理
- アルゴリズム:問題解決の手順=アイデアであり、著作権の保護対象外。よって「a=アルゴリズム」とするア・イは誤り。
- 操作マニュアル:文章として創作的に表現されていれば著作物になり得るため、「保護されない側(b)」に置くのは不適切。
覚え方・ひっかけ注意
著作権は「表現を守り、アイデア・手順・規約は守らない」が大原則。プログラムの“ソースコード(表現)”は○、“アルゴリズム(考え方)”は×。プロトコルは規約なので×、と切り分ける。
著作権法におけるプログラムの保護
著作権法はプログラム(ソフトウェア)を「著作物」として明示的に保護対象に含めており(著作権法10条1項9号)、ソースプログラム・オブジェクトプログラムともに著作物として扱われる。ここでいう保護対象は「プログラムの具体的な表現(コードの書き方・構造)」であり、そのプログラムが実装する「アルゴリズム(処理手順の考え方・論理的手順)」は著作権の保護対象外である。アルゴリズムは「アイデア」の領域に属し、著作権法は表現を保護するがアイデアは保護しないという「アイデア・表現二分論」が基本原則である。
アルゴリズムが保護対象外である理由
アルゴリズムを著作権で保護すると、同じ問題を解く処理手順を持つプログラムを誰も書けなくなってしまい、ソフトウェア産業の発展を阻害する。このため、ソート・探索・暗号化等のアルゴリズムは著作権では守られず、もし技術的独自性が高ければ特許(ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許)として保護するルートが別途存在する。日本では物の発明・方法の発明・物を生産する方法の発明として、一定条件を満たすアルゴリズムは特許出願が可能である。
通信プロトコルが保護対象外である理由
通信プロトコルはコンピュータ間の通信手順・規約を定めた規格であり、「機器が相互接続するための共通仕様」という性質を持つ。仮に通信プロトコルを著作権で保護すると、その規格を採用した製品・ソフトウェアの開発に著作権者の許諾が必要になってしまい、インターネットの普及自体が阻害される。このためTCP/IP・HTTP・SMTP等の標準通信プロトコルは著作権保護の対象外とされ、標準化団体(IETF・W3C等)によるオープンな仕様として公開・利用される。
操作マニュアルと著作権
操作マニュアルは「著作物」として著作権の保護を受ける。マニュアルは「文章・図解という具体的な表現形式」を持ち、作成者の個性・創作性が表現に反映されているため著作物に該当する。選択肢c「ソースプログラムは保護されるが操作マニュアルは保護されない」は明らかに誤りである。
試験での位置づけと出題傾向
ストラテジ系「法務・著作権法」の頻出問題。プログラム・アルゴリズム・プロトコル・マニュアル・データベースの著作権保護の有無を問う組み合わせ問題が繰り返し出題される。基本となる原則は「表現は保護・アイデアは不保護」であり、そこから各具体物への適用が派生する。ソースプログラム(保護)・アルゴリズム(不保護)・操作マニュアル(保護)・通信プロトコル(不保護)・データベースの構造(場合による)という四事例は確実に押さえる。
選択肢の発展補足
プログラムの著作権侵害が成立するのは「ソースコードの具体的な表現を無断コピーした場合」であり、「同じアルゴリズムを独自に実装したコード」は侵害にならない。これが、たとえば同一機能を持つ複数のソートライブラリが存在できる根拠である。基本情報技術者では、著作権の帰属(職務著作・プログラムの著作者)・保護期間(著作権は創作時点から自動発生・著作者の死後70年)・著作隣接権も含めた体系が出題される場合がある。
出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和7年度 問30/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。