令和8年度29ストラテジ系

ITパスポート 令和8年度 問29:corporate_legalに関する問題

プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。

  • a請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。
  • b完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
  • c注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。正答
  • d注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正答:C注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。

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答えは c です。

請負契約とは「完成品を仕上げて渡したらお金をもらう」という約束です。家を建ててもらう大工さんを想像してください。家が完成して引き渡された時に、お金を払う義務が生まれますよね。プログラムも同じで、完成して引き渡された時点で報酬を払う義務が出ます。

👉 覚え方:請負=「完成して渡してナンボ」。

ほかの選択肢:a 再委託に毎回承諾が必要、b いつでも改修請求できる、d いつでもタダで解約できる——どれも「特に決めていなければそうはならない」ので×。

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なぜこれが正解か

正解は c。請負契約は「仕事の完成」を目的とし、報酬は成果物(完成したプログラム)の引渡しと引換えに支払う(民法上、後払いが原則)。よって「引渡しを受けた時点で報酬支払義務が生じる」は適切。

各選択肢の解説

  • a:再委託(下請け)に注文者の事前承諾が必要→特約がなければ請負業者は自由に再委託でき、承諾は必須でない。
  • b:欠陥をいつでも改修請求できる→契約不適合責任には通知期間の制限があり「いつでも」は誤り。
  • d:完成前ならいつでも損害賠償なしで解除できる→注文者は完成前に解除できるが、その際損害を賠償する必要がある

覚え方・ひっかけ注意

請負のキーワードは「完成義務+成果物引渡しで報酬」。準委任(作業の遂行が目的・完成義務なし)との違いが頻出。「いつでも」「無条件で」という強い言葉は誤り選択肢の常套句。

上級誤答論破・背景理論まで深掘り

理論的背景

請負契約は民法632条が根拠規定で「請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約」と定義される。2020年4月施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任への改正)で請負規定も大幅に見直された。本問の核心は民法636条(請負人は注文者の承諾なしに下請けできる)・民法633条(引渡しと同時の報酬支払い義務)・民法641条(注文者の任意解除権)の正確な理解にある。選択肢cが正解となる根拠:民法633条「仕事の目的物の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない」→引渡し時点で報酬支払い義務が発生する。選択肢aの誤り:民法636条(瑕疵担保の特約なし時)→下請けは注文者の承諾なしに可能(ただし改正民法638条の責任問題は別途存在)。

実務での使われ方

ITシステム開発における請負契約はSIer(システムインテグレーター)との主要な契約形態で、「準委任契約(民法656条:プロセスへの報酬)」と対比して理解することが重要である。請負は「成果物の完成責任を請負人が負い、完成物に対して報酬が支払われる」形態。準委任は「一定期間のITエンジニアのスキル提供に対して報酬が支払われ、成果物完成責任は問われない」形態。2020年民法改正で準委任に「成果型準委任(661条の2)」が新設され、「一定の成果を達成した場合のみ報酬が発生する」プロジェクト型準委任が法的に整備された。請負契約でのシステム開発は「要件変更リスクの帰属(変更が発生した場合の追加費用負担)」「完成物の定義(テスト合格基準等)」「瑕疵修補期間(契約不適合責任期間:改正後は一般的に1年)」の三点を契約書で明確化することが不可欠である。

試験での位置づけ

請負契約・準委任契約の区別と各条件はITパスポートの法務・知的財産カテゴリで頻出。本問の識別ポイントは4つの選択肢がそれぞれ民法の別条項(下請承諾・瑕疵修補・報酬支払・任意解除)に関連している点。選択肢bの誤り:民法改正後も瑕疵修補請求(現在は「契約不適合責任に基づく修補請求」)には「相当期間内の通知」が必要(民法637条)で「いつでも」は誤り。選択肢dの誤り:民法641条「注文者は、請負人が仕事を完成するまでの間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」→「損害賠償なし」は誤り(損害賠償が必要)。近年は「AI開発の請負契約・準委任契約の選択基準」「アジャイル開発における契約形態(ラボ型・スプリント型)」という実務的文脈での出題が増えている。

選択肢の発展補足

選択肢aの下請けに関する民法的解釈をさらに深掘りする。民法では請負人が第三者に仕事を再委託できることが原則で、発注者の承諾は不要(民法636条改正前の考え方と継続)。ただし「一身専属的な仕事(特定の人物のスキル・信頼関係が前提の場合)」は再委託不可とされる。実務の請負契約書では「事前承諾条項(下請負は委託者の事前書面承諾が必要)」を明示的に設けることが標準的で、下請法の適用対象(下請け取引の公正化)とも関連する。選択肢dの任意解除権(民法641条)は「工事・システム開発を途中でやめたくなった場合でも解除できる」という注文者保護規定だが、解除によって請負人が受けた損害(既払い費用・逸失利益)は賠償しなければならない。この任意解除権は建設工事の途中解除・システム開発のキャンセル時に頻繁に問題となり、IT業界では「プロジェクト中止時の費用精算」という実務課題と直結している。

出典・引用について

出典:IPA(情報処理推進機構)公式 ITパスポート試験 令和8年度29/ 公的機関配布資料につき出典明記の上引用。解説は合格ナビによる独自AI解説です。

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