基礎的な物理学及び基礎的な化学56引火点・発火点・燃焼点

危険物乙四 基礎的な物理学及び基礎的な化学 問56:引火点・発火点・燃焼点

引火点と第4類危険物の品名区分の関係に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 第一石油類は引火点が21℃未満の引火性液体である。
  • 第二石油類は引火点が21℃以上70℃未満の引火性液体である。
  • 第三石油類は引火点が70℃以上200℃未満の引火性液体である。
  • 第一石油類に分類されるガソリンは、常温(20℃)以下でも引火する。
  • 引火点が40℃以上の灯油は第一石油類に属するため、常温では比較的安全に扱える。正答
正答:引火点が40℃以上の灯油は第一石油類に属するため、常温では比較的安全に扱える。

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誤っているのはオです。灯油は引火点が40℃以上第二石油類に属します(第一石油類ではありません)。

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
  • イ(正): 第二石油類=引火点21℃以上70℃未満。
  • ウ(正): 第三石油類=引火点70℃以上200℃未満。
  • エ(正): ガソリンは引火点−40℃以下で常温以下でも引火する。
  • オ(誤): 灯油は引火点40℃以上で第二石油類(第一石油類ではない)。

「石油類の品名区分は引火点で決まる。21/70/200℃が境界」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

引火点と品名区分(設計doc §2-3 S2・監修確定):

| 品名 | 引火点 | 代表物質 |

|---|---|---|

| 第一石油類 | 21℃未満 | ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン |

| 第二石油類 | 21℃以上70℃未満 | 灯油軽油・キシレン |

| 第三石油類 | 70℃以上200℃未満 | 重油・クレオソート油・アニリン |

| 第四石油類 | 200℃以上250℃未満 | ギヤー油・シリンダー油 |

各選択肢の検討:

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満(監修確定)。
  • イ(正): 第二石油類=引火点21℃以上70℃未満(監修確定)。
  • ウ(正): 第三石油類=引火点70℃以上200℃未満(監修確定)。
  • エ(正): ガソリン引火点は約−40℃以下で、常温(20℃)以下でも燃焼下限界に達しており引火する。
  • オ(誤・正答): 灯油の引火点は40℃以上であり、品名区分は第二石油類(21℃以上70℃未満)。「第一石油類」とするのは誤り。なお「常温では比較的安全」という部分の方向性は正しいが、品名区分が誤りのため全体が誤りとなる。

引っかけパターン: 灯油を「引火点が高いから第一石油類」と誤認(本問のオ)。品名番号と引火点の大小(第一が最も低い)が逆になっていない確認が必要。「第一<第二<第三<第四(引火点の大小順)」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

第4類危険物(引火性液体)の品名(石油類)は、引火点によって区分されています(危政令別表第三・監修確定値)。品名番号が小さいほど引火点が低く危険度が高い、という直感的な対応関係があります。特殊引火物は引火点の基準と異なり「発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」という別の基準で定義されます。品名区分の境界値(21℃・70℃・200℃・250℃)は暗記必須です。

【品名区分の詳細】

  • 特殊引火物: 「1気圧で発火点が100℃以下、または引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下のもの」(危政令別表第三備考)。代表: ジエチルエーテル(引火点−45℃・発火点160℃→沸点34℃で引火点-20以下かつ沸点40以下に該当)・二硫化炭素(発火点約90℃で発火点100℃以下に該当)。
  • 第一石油類(引火点21℃未満): ガソリン(約−40℃以下)・ベンゼン・トルエン・酢酸エチル。水溶性は400L・非水溶性は200L。
  • 第二石油類(引火点21℃以上70℃未満): 灯油(40℃以上)・軽油(45℃以上)・キシレン・酢酸(39℃)。水溶性は2,000L・非水溶性は1,000L。
  • 第三石油類(引火点70℃以上200℃未満): 重油(60〜150℃・種別で幅)・クレオソート油・アニリン・ニトロベンゼン。水溶性は4,000L・非水溶性は2,000L。
  • 第四石油類(引火点200℃以上250℃未満): ギヤー油・シリンダー油・可塑剤。6,000L。
  • アルコール類・動植物油類: 石油類とは別に定義。

【灯油の品名区分と実務】

灯油(引火点40℃以上)は第二石油類に属します。常温(20℃)では引火点未満なので「常温でそのままでは引火しない」という実用的な安全性はありますが、以下の点で危険性を過小評価すべきではありません。

  • 霧状・布染み込みでは蒸発面積が増えて引火危険が増大する。
  • 容器からポンプで灯油を移送する際、ポンプの発熱・摩擦・静電気で引火点に達することがある。
  • ストーブへの給油時に引火事故が多い(加熱されたストーブ周辺での給油で蒸気が発生)。

「灯油は安全」は誤認であり、品名(第二石油類)を正確に把握することが重要です。

【試験での位置づけ】

引火点と品名区分の対応は頻出(頻出度A)です。核心は、(1)品名区分の引火点境界は21℃・70℃・200℃・250℃、(2)灯油は第二石油類(引火点40℃以上)(第一石油類ではない)、(3)品名番号が小さいほど引火点が低く危険度が高い、(4)特殊引火物は石油類と異なる別の定義基準、です。引っかけは灯油を第一石油類とする(本問のオ)、品名番号と危険度の対応を逆にする、です。「第一=21未満・第二=21〜70未満・第三=70〜200未満・第四=200〜250未満」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満。
  • イ(正): 第二石油類=引火点21℃以上70℃未満。
  • ウ(正): 第三石油類=引火点70℃以上200℃未満。
  • エ(正): ガソリン(引火点−40℃以下)は常温以下でも引火する。
  • オ(誤): 灯油は引火点40℃以上で第二石油類(第一石油類ではない)。

【根拠】確立した化学(引火点の定義)・危政令別表第三品名区分(監修確定)。設計doc §1-2確定値(灯油引火点40℃以上)・§2-3 S2(品名区分監修確定)。

【補足】品名区分境界: 第一=21未満・第二=21〜70未満・第三=70〜200未満・第四=200〜250未満。灯油は引火点40℃以上で第二石油類(第一石油類ではない)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 品名境界21/70/200/250℃(§2-3 S2監修確定)一致。灯油=第二石油類(引火点40以上)正。正答オ一意。OK -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 確立した化学・危政令別表第三(監修確定)。灯油の引火点は40℃以上(設計doc §1-2確定値)で第二石油類(引火点21℃以上70℃未満)に属する。「第一石油類」とするのは誤り。ア〜ウは設計doc §2-3 S2の品名区分(監修確定値)と一致。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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