危険物乙四 危険物に関する法令 問138:保安距離・保有空地
製造所の保有空地の幅に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア製造所は指定数量の倍数が10未満のとき保有空地3メートル以上、倍数が10以上のとき5メートル以上の保有空地が必要である。正答
- イ製造所は倍数にかかわらず、保有空地5メートル以上が義務づけられている。
- ウ製造所は指定数量の倍数が50以上になった場合のみ、保有空地の確保義務が生じる。
- エ製造所の保有空地の幅は、法令では定めがなく、各都道府県の条例に委ねられている。
- オ製造所の保有空地の幅は、施設内に収容できる人員数に応じて1メートル以上から10メートル以上まで段階的に設定されている。
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正しいのはアです。製造所の保有空地の幅は、指定数量の倍数が10未満のとき3m以上、10以上のとき5m以上です。
- ア(正): 倍数10未満で3m以上・倍数10以上で5m以上(危政令第9条第1項第9号)。
- イ(誤): 倍数にかかわらず一律5m以上ではなく、10未満は3m以上と差がある。
- ウ(誤): 倍数50以上から義務という規定はない。製造所は倍数にかかわらず保有空地義務あり(幅が変わるだけ)。
- エ(誤): 法令(危政令)で定められており、条例に委ねられていない。
- オ(誤): 収容人員数ではなく指定数量の倍数(10という閾値)によって幅が変わる。
「製造所の保有空地:倍数10未満3m以上・倍数10以上5m以上」を押さえます。
製造所の保有空地の幅(危政令第9条第1項第9号):
製造所の保有空地は、指定数量の倍数に応じて幅が定められています。
| 指定数量の倍数 | 保有空地の幅 |
|---|---|
| 10未満 | 3m以上 |
| 10以上 | 5m以上 |
- ア(正): 倍数10未満で3m以上・倍数10以上で5m以上は危政令第9条第1項第9号の確定値。
- イ(誤): 「倍数にかかわらず一律5m以上」は誤り。倍数10未満は3m以上で足りる(5mよりも緩い基準)。
- ウ(誤): 保有空地義務は倍数50以上から始まるわけではない。製造所は倍数(1以上)の場合は保有空地の確保義務あり(幅が倍数10前後で変わる)。
- エ(誤): 保有空地の幅は消防法・危政令で定められており、各都道府県条例に委ねられてはいない。
- オ(誤): 収容人員数による段階設定という規定はない。指定数量の倍数(10という閾値)によって幅が変わる2段階設定。
引っかけパターント: 「一律5m」「倍数50以上から義務」「条例に委任」が定番誤り。「倍数10が閾値・3m/5mの2段階」を固定します。
【理論的背景】
保有空地の幅は「施設の危険性(指定数量の倍数の大きさに比例)」に応じて定められています。倍数が大きい施設ほど多量の危険物を扱い、火災が発生した場合の規模・延焼リスクが大きくなるため、より広い保有空地が必要です。製造所では倍数10を閾値として3m/5mの2段階になっています。
製造所の保有空地に加えて、他の施設区分(屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所等)にも保有空地の規定があり、施設区分・倍数によって幅が異なります。
【実務・条文構造】
製造所の保有空地(危政令第9条第1項第9号):
- 倍数10未満: 3m以上
- 倍数10以上: 5m以上
他の施設区分の保有空地(一部例示、確認が望ましい):
- 屋内貯蔵所(危政令第10条等): 倍数に応じた複数段階の設定(細部は条文確認が必要)。
- 屋外タンク貯蔵所(危政令第11条等): タンクの側板から計算した「タンク高さの1/3以上または3m以上のいずれか大きい方」等の特殊な規定がある。
- 屋外貯蔵所(危政令第16条等): 倍数に応じた設定。
保有空地内の制限:
- 保有空地内に建物・塀・工作物等を設置することは禁止(消防活動の妨げとなるため)。
- 保有空地内での危険物の保管・積み上げも禁止。
保安距離との比較(重要):
- 保安距離: 施設外の対象物(住居・学校等)への最低距離。施設の倍数に関係なく対象物の種類で数値が決まる。
- 保有空地: 施設の周囲に確保する空き地の幅。施設区分・倍数で幅が変わる。
【試験での位置づけ】
製造所の保有空地の幅は法令A頻出です。(1)倍数10未満は3m以上・倍数10以上は5m以上(危政令第9条第1項第9号)、(2)倍数10が閾値(2段階設定)、(3)法令で規定(条例委任ではない)、(4)保安距離(対象物への距離)とは別概念(保有空地は施設周囲の空地の幅)、が核心です。引っかけは「一律5m」(イ)、「倍数50以上から義務」(ウ)、「条例委任」(エ)です。「3m/5m・倍数10が閾値」のペアを確実に記憶します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 倍数10未満で3m以上・倍数10以上で5m以上(危政令第9条第1項第9号)。確定値。
- イ(誤): 一律5m以上は誤り。倍数10未満は3m以上(より緩い基準)。
- ウ(誤): 倍数50以上から義務という規定はない。製造所は危政令第9条に基づき倍数に関係なく保有空地義務あり(幅が倍数10で変わる)。
- エ(誤): 危政令(消防法施行令)で定められており条例に委任されていない。
- オ(誤): 収容人員数による設定ではなく指定数量の倍数(10閾値)による2段階設定。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第1項第9号(製造所の保有空地:倍数10未満3m以上・倍数10以上5m以上)。
【補足】製造所の保有空地=倍数10未満3m以上・倍数10以上5m以上(危政令第9条第1項第9号)。倍数10が閾値・2段階設定。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 製造所の保有空地は指定数量の倍数10未満で3m以上・倍数10以上で5m以上(危政令第9条第1項第2号系)を確認。「一律5m」「倍数50以上から義務」「条例委任」は誤肢で正答ア一意・数値に誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第9号(製造所の保有空地)。製造所の保有空地の幅は「指定数量の倍数が10未満:3m以上、倍数が10以上:5m以上」(危政令第9条第1項第9号・設計doc§2-1L5「保安距離・保有空地」の監修確定値から確認)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。