危険物に関する法令16貯蔵・取扱の基準

危険物乙四 危険物に関する法令 問16:貯蔵・取扱の基準

製造所等に設ける標識および掲示板に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 第4類危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等には、「火気厳禁」と表示した掲示板を設ける。正答
  • 第4類危険物の掲示板の注意事項は「禁水」と表示する。
  • 危険物の品名等を表示する標識および掲示板の色は、すべて赤地に白文字と定められている。
  • 「火気厳禁」の掲示板は、青地に白文字で表示する。
  • 製造所等には、危険物の貯蔵・取扱いに関する標識や掲示板を一切設ける必要はない。
正答:第4類危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等には、「火気厳禁」と表示した掲示板を設ける。

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正しいのはアです。第4類(引火性液体)には「火気厳禁」の掲示板を設けます。

  • ア(正): 第4類は「火気厳禁」。
  • イ(誤): 「禁水」は水と反応する第3類等の注意事項。第4類ではない。
  • ウ(誤): 標識・掲示板の色は表示内容で異なる。すべて赤地に白文字ではない。
  • エ(誤): 「火気厳禁」は赤地に白文字。「青地に白文字」は誤り(青地に白文字は「禁水」)。
  • オ(誤): 標識・掲示板は必要。一切不要は誤り。

第4類=「火気厳禁」、注意事項の掲示板は赤地に白文字、と覚えます。

標準試験対策の基準レベル

標識・掲示板の基準(規則第17・18条):

製造所等には、危険物施設であることを示す標識と、注意事項等を示す掲示板を設けます。

  • ア(正): 第4類危険物(引火性液体)の注意事項は「火気厳禁」。これを表示した掲示板を設ける。
  • イ(誤): 「禁水」は水と反応して発火・発熱する危険物(第3類の禁水性物質等)の注意事項。第4類の注意事項ではない。
  • ウ(誤): 掲示板の地色は表示内容で異なる。「火気厳禁」「火気注意」は赤地に白文字、「禁水」は青地に白文字、品名・数量等を示す標識は白地に黒文字。すべて赤地に白文字ではない。
  • エ(誤): 「火気厳禁」は赤地に白文字。「青地に白文字」は誤り(青地に白文字は「禁水」の地色)。
  • オ(誤): 製造所等には標識・掲示板を設ける必要がある。

色のまとめ:

  • 「火気厳禁」「火気注意」: 赤地に白文字
  • 「禁水」: 青地に白文字
  • 「注意」(給油取扱所の「給油中エンジン停止」等): 黄赤地等、内容で規定

引っかけパターン: 第4類に「禁水」を当てる(イ)、すべて赤地に白文字とする(ウ)。「第4類=火気厳禁」を核心に。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

標識・掲示板は、その施設が危険物施設であること、扱う危険物の品名・数量、そして必要な注意事項(火気厳禁等)を、関係者や緊急時の消防隊に一目で伝えるための表示です(規則第17・18条)。危険物の性質ごとに守るべき行為が異なるため、注意事項の文言と掲示板の地色も性質に対応して定められています。乙4では第4類(引火性液体)の「火気厳禁」が中心ですが、他の注意事項(禁水・火気注意等)との対応も問われます。

【実務・条文構造】

注意事項の掲示板(性質との対応の要旨):

  • 引火性液体(第4類)・引火性固体等: 「火気厳禁」(赤地に白文字)。
  • 可燃性固体(一部)等: 「火気注意」(赤地に白文字)。
  • 禁水性物質(第3類の一部)・禁水を要するもの: 「禁水」(青地に白文字)。
  • 第1類のアルカリ金属の過酸化物等、第3類等: 性質に応じ「火気・衝撃注意」「禁水」等。

標識・その他の掲示板:

  • 製造所等の標識: 施設名等を白地に黒文字で表示。
  • 防火に関する掲示板: 危険物の類・品名・貯蔵最大数量・指定数量の倍数・危険物保安監督者の氏名等を表示。
  • 給油取扱所: 「給油中エンジン停止」等の掲示。
  • 運搬容器: 品名・危険等級・化学名・数量・注意事項を表示(前出の運搬基準)。

第4類は引火性液体であり、火気・静電気火花が点火源になるため、注意事項は「火気厳禁」。水と反応するわけではないので「禁水」は当てはまりません(禁水はナトリウム等の第3類の禁水性物質の注意事項)。この対応を取り違える選択肢が頻出です。

【試験での位置づけ】

標識・掲示板は法令科目で問われます。核心は(1)第4類の注意事項は「火気厳禁」、(2)「火気厳禁」「火気注意」は赤地に白文字、(3)「禁水」は青地に白文字で第3類等の注意事項、(4)製造所等には標識・掲示板を設ける。引っかけは第4類に「禁水」を当てる、地色をすべて同じとする誤りです。注意事項の文言と地色をセットで、性質(引火性/禁水性)に結びつけて覚えます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第4類の注意事項は「火気厳禁」。
  • イ(誤): 「禁水」は第3類の禁水性物質等の注意事項。第4類ではない。
  • ウ(誤): 地色は内容で異なる。すべて赤地に白文字ではない。
  • エ(誤): 「火気厳禁」は赤地に白文字。「青地に白文字」は誤り(青地に白文字は「禁水」)。
  • オ(誤): 標識・掲示板は必要。

【根拠法令】危険物の規制に関する規則 第17条・第18条。

【補足】第4類=「火気厳禁」(赤地に白文字)/「禁水」は青地に白文字で第3類等/製造所等には標識・掲示板を設ける。

<!-- 監修確定 2026-06-03: 第4類注意事項=火気厳禁(赤地に白文字)/禁水は青地に白文字(第3類等) は規則第17/18条と一致。正答ア(第4類=火気厳禁)。イ(禁水)/ウ(全部赤地)/エ(火気厳禁を青地)/オ(掲示不要)はいずれも明確な誤り=正答一意。誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する規則 第17条・第18条(標識・掲示板)。第4類(引火性液体)には「火気厳禁」の注意事項を掲示する。「火気厳禁」「火気注意」の掲示板は**赤地に白文字**。「禁水」は禁水性物質(第3類等)の注意事項。品名等の標識は白地に黒文字(地色は表示内容で異なる)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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標識・掲示板・注意事項頻出度B

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