危険物乙四 危険物に関する法令 問18:保安監督者・取扱者制度
危険物取扱者免状に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア免状を汚損・破損したときは、書換えではなく必ず再交付として新たに試験を受け直さなければならない。
- イ免状の記載事項(氏名・本籍地の属する都道府県等)に変更が生じたときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。正答
- ウ免状の交付は市町村長が行い、書換えは消防署長が行う。
- エ免状を亡失して再交付を受けた後、亡失した免状を発見した場合でも、発見した免状を提出する必要はない。
- オ危険物取扱者免状は、交付を受けた都道府県の区域内でのみ有効で、他の都道府県では効力を持たない。
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正しいのはイです。氏名や本籍地など記載事項が変わったら、遅滞なく書換えを申請します。
- イ(正): 記載事項の変更は書換えを申請。
- ア(誤): 汚損・破損は再交付で対応。試験を受け直す必要はない。
- ウ(誤): 免状の交付・書換え・再交付はいずれも都道府県知事が行う。
- エ(誤): 再交付後に古い免状を発見したら提出する(10日以内)。
- オ(誤): 免状は全国で有効。交付都道府県内だけではない。
「免状は都道府県知事が交付・書換え・再交付」「全国有効」「記載変更は書換え」を固定。
免状の手続(消防法第13条の2・規則第51〜53条):
- イ(正): 免状の記載事項(氏名、本籍地の属する都道府県、生年月日等)に変更が生じたときは、遅滞なく書換えを申請する。
- ア(誤): 免状を汚損・破損・亡失・滅失したときは再交付を申請する(試験の再受験は不要)。「試験を受け直す」は誤り。
- ウ(誤): 免状の交付・書換え・再交付は、いずれも都道府県知事が行う。市町村長や消防署長ではない。
- エ(誤): 亡失により再交付を受けた後、亡失した免状を発見したときは、これを10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する。
- オ(誤): 危険物取扱者免状は全国どこでも有効。交付を受けた都道府県内に限られない。
手続の整理:
- 交付: 試験合格者に都道府県知事が交付。
- 書換え: 記載事項の変更時。都道府県知事に申請。
- 再交付: 亡失・滅失・汚損・破損時。都道府県知事に申請。再交付後に発見した旧免状は10日以内に提出。
引っかけパターン: 交付者を市町村長等とする(ウ)、免状の有効範囲を限定する(オ)、再交付に試験を求める(ア)。「都道府県知事・全国有効」を核心に。
【理論的背景】
危険物取扱者免状は、危険物取扱いの国家資格を証する公文書で、試験に合格した者に都道府県知事が交付します(消防法第13条の2)。免状は全国で通用する資格であり、交付を受けた都道府県の区域内に効力が限られるものではありません。記載事項の正確性を保つための「書換え」、紛失等に対応する「再交付」の手続が定められ、いずれも都道府県知事が行います。許可・届出(市町村長等が窓口)の手続と、免状(都道府県知事が窓口)の手続を取り違えないことが重要です。
【実務・条文構造】
- 交付: 危険物取扱者試験の合格者に対し、試験を行った都道府県知事が免状を交付。免状は全国で有効。
- 書換え(規則第51条): 氏名、本籍地の属する都道府県、生年月日等の記載事項に変更が生じたとき、または免状に貼付した写真が一定年数を経たとき等に、遅滞なく都道府県知事へ書換えを申請。
- 再交付(規則第52条): 免状を亡失・滅失・汚損・破損したときに、都道府県知事へ再交付を申請。試験の再受験は不要。
- 旧免状の発見・提出(規則第53条): 亡失により再交付を受けた後に亡失した免状を発見したときは、10日以内にこれを再交付を受けた都道府県知事に提出する。
- 返納命令: 免状の交付を受けている者が消防法令に違反したとき、都道府県知事は免状の返納を命ずることができる(第13条の2第5項)。
窓口の整理(重要):
- 免状(交付・書換え・再交付・返納命令): 都道府県知事。
- 製造所等の許可・各種届出・命令: 市町村長等。
- 保安講習: 都道府県知事(指定機関)。
【試験での位置づけ】
免状は法令科目で頻出です。核心は(1)交付・書換え・再交付・返納命令はすべて都道府県知事、(2)免状は全国で有効、(3)記載事項変更は書換え、(4)亡失・破損等は再交付(試験不要)、(5)再交付後に旧免状を発見したら10日以内に提出。引っかけは窓口を市町村長等とする誤り、有効範囲を交付都道府県に限る誤り、再交付に試験を求める誤りです。「免状=都道府県知事・全国有効」を固定し、許可・届出(市町村長等)と区別します。
【各選択肢の発展補足】
- イ(正): 記載事項の変更は書換えを申請(都道府県知事)。
- ア(誤): 汚損・破損は再交付で対応。試験再受験は不要。
- ウ(誤): 交付・書換え・再交付はすべて都道府県知事。
- エ(誤): 再交付後に旧免状を発見したら10日以内に提出。
- オ(誤): 免状は全国で有効。
【根拠法令】消防法第13条の2、危険物の規制に関する規則 第51条〜第53条。
【補足】免状の交付・書換え・再交付・返納命令はすべて都道府県知事/全国有効/記載変更は書換え/亡失・破損は再交付(試験不要)/旧免状発見は10日以内に提出。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 免状は都道府県知事が交付/書換え/再交付・全国有効・記載変更は書換え・亡失発見10日以内提出 は消防法第13条の2/規則第51-53条と一致。正答イ。誤りなし。 -->
<!-- 監修 2026-06-03 選択肢順調整: ア偏在是正のため正答(記載事項変更は書換え申請)をア↔イで交換。全レベルの相互参照を新順序に更新済(旧ア=現イ/旧イ=現ア/ウエオ不変)。正答一意。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の2(免状)、危険物の規制に関する規則 第51条〜第53条(書換え・再交付)。免状の交付・書換え・再交付は都道府県知事が行う。記載事項変更時は書換えを申請。亡失・滅失・汚損・破損時は再交付を申請(試験再受験は不要)。再交付後に亡失した免状を発見したときは10日以内に提出。免状は全国で有効。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。