危険物乙四 危険物に関する法令 問21:指定数量
指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いに関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村条例(火災予防条例)によって規制される。正答
- イ指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは、消防法の製造所等として市町村長等の許可を要する。
- ウ指定数量未満の危険物には、いかなる規制も及ばず、自由に貯蔵・取り扱うことができる。
- エ指定数量の5分の1以上で指定数量未満の危険物(少量危険物)も、すべて消防法の許可対象である。
- オ危険物の運搬は、指定数量未満であれば消防法の運搬基準が一切適用されない。
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正しいのはアです。指定数量未満の危険物は、消防法ではなく市町村の条例(火災予防条例)で規制されます。
- ア(正): 指定数量未満は市町村条例で規制。
- イ(誤): 指定数量未満は許可対象ではない(許可は指定数量以上)。
- ウ(誤): 「いかなる規制も及ばない」は誤り。市町村条例の規制がある。
- エ(誤): 少量危険物も消防法の許可対象ではない(市町村条例)。
- オ(誤): 運搬基準は数量に関わらず適用される(前問)。
「指定数量以上=消防法(許可)/未満=市町村条例」を固定します。
指定数量を境にした規制の振り分け:
- ア(正): 指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村の火災予防条例で規制される(消防法第9条の4)。とくに指定数量の一定割合以上のものは「少量危険物」として届出等の対象になる。
- イ(誤): 製造所等として市町村長等の許可を要するのは指定数量以上(消防法第10条)。未満は許可対象ではない。
- ウ(誤): 指定数量未満でも市町村条例による規制(貯蔵・取扱基準、容器、届出等)がある。「いかなる規制も及ばない」は誤り。
- エ(誤): 少量危険物(指定数量の一定割合以上で指定数量未満)も消防法の許可対象ではなく、市町村条例で規制される。
- オ(誤): 危険物の運搬基準は数量に関わらず適用される(前出 hourei_13)。指定数量未満で一切適用されないわけではない。
規制の振り分け:
- 指定数量以上: 消防法(製造所等の許可・完成検査・保安体制等)。
- 指定数量未満: 市町村の火災予防条例(少量危険物の届出・基準)。
- 運搬: 数量に関わらず消防法の運搬基準が適用。
引っかけパターン: 指定数量未満を「無規制」とする(ウ)、許可対象とする(イ・エ)。「以上=消防法/未満=条例/運搬は別」。
【理論的背景】
危険物規制は「指定数量」を基準に、国の統一法(消防法)と地方の条例(市町村の火災予防条例)で役割を分担しています。指定数量以上の貯蔵・取扱いは、火災・爆発の危険が大きいため、消防法に基づき全国一律の基準で製造所等として許可・規制されます(消防法第10条)。一方、指定数量未満は危険が相対的に小さいため、地域の実情に応じて市町村の火災予防条例で規制されます(消防法第9条の4)。ただし「未満=無規制」ではなく、一定割合以上のもの(少量危険物)は条例で届出・基準の対象になります。
【実務・条文構造】
- 指定数量以上(消防法第10条): 製造所・貯蔵所・取扱所として、設置・変更の許可、完成検査、位置・構造・設備の技術基準、保安距離・保有空地、保安監督者選任、予防規程、定期点検等の規制を受ける。
- 指定数量未満(消防法第9条の4): 貯蔵・取扱いの技術上の基準は市町村条例(火災予防条例)で定める。指定数量の一定割合以上(例として指定数量の5分の1以上、または条例で定める量以上)のものは「少量危険物」として、貯蔵・取扱いの届出や基準遵守が求められる。具体的な割合・基準は条例による。
- 運搬(消防法第29条): 運搬基準は数量に関わらず適用される(指定数量未満でも運搬容器・積載・運搬方法の基準が適用)。指定数量以上を運搬するときは「危」の標識掲示等の追加義務がある。
このように、「貯蔵・取扱い」は指定数量を境に消防法と条例に分かれる一方、「運搬」は数量に関わらず消防法が適用される点が、両者の違いとして頻出します。
【試験での位置づけ】
指定数量を境にした規制の振り分けは法令科目で問われます。核心は(1)指定数量以上=消防法(許可・製造所等)、(2)指定数量未満=市町村の火災予防条例(少量危険物の届出等)、(3)未満でも無規制ではない、(4)運搬基準は数量に関わらず適用。引っかけは指定数量未満を「無規制」「許可対象」とする誤り、運搬を「未満なら一切不適用」とする誤りです。「以上=法/未満=条例/運搬は別建て」を固定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 指定数量未満は市町村の火災予防条例で規制。
- イ(誤): 許可は指定数量以上。未満は許可対象でない。
- ウ(誤): 未満でも条例の規制がある。無規制は誤り。
- エ(誤): 少量危険物も消防法の許可対象ではなく条例の対象。
- オ(誤): 運搬基準は数量に関わらず適用。
【根拠法令】消防法第9条の4・第10条、第29条(運搬)。
【補足】指定数量以上=消防法(許可)/未満=市町村の火災予防条例(少量危険物の届出等)/運搬基準は数量に関わらず適用。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 指定数量以上=消防法/未満=市町村条例(少量危険物)/運搬は数量問わず適用 は消防法第9条の4/第10条/第29条と一致。正答ア。誤りなし。具体割合(5分の1等)は条例によるため断定せず「一定割合」と表記。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第9条の4(指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いは市町村条例で定める)、第10条(指定数量以上は消防法の規制)。指定数量未満(うち指定数量の一定割合以上の少量危険物)は市町村の火災予防条例で規制される。指定数量以上は消防法(製造所等の許可)。運搬基準は数量に関わらず適用(前出 hourei_13)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。