危険物乙四 危険物に関する法令 問22:製造所等の区分
給油取扱所(ガソリンスタンド)における危険物の取扱いの基準に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油し、自動車等の原動機(エンジン)を停止させる。
- イ給油取扱所では、給油等のために自動車等が出入りする側に、保安上必要な間口・奥行を有する給油空地を保有する。
- ウ自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体洗剤を用いるなど、火気を使用する作業を給油中に併せて行う。正答
- エ固定給油設備には、見やすい箇所に防火に関する必要な掲示をする。
- オ給油取扱所の給油空地・注油空地は、漏れた危険物が浸透しないよう舗装し、滞留・流出を防ぐ措置を講じる。
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誤っているのはウです。給油中に火気を使う作業を一緒に行ってはいけません。引火の危険があります。
- ア(正): 固定給油設備で直接給油し、エンジンを停止する。
- イ(正): 給油空地を保有する。
- ウ(誤): 給油中に火気を使う作業を併せて行うのは危険で禁止。
- エ(正): 防火の掲示をする。
- オ(正): 空地は舗装し、漏れた危険物の滞留・流出を防ぐ。
「給油中はエンジン停止・火気厳禁」がガソリンスタンドの鉄則です。
給油取扱所の取扱基準(危政令第17・27条):
- ア(正): 自動車等への給油は固定給油設備を用いて直接行い、給油中は自動車等の原動機(エンジン)を停止させる。エンジンや排気系統が点火源になるのを防ぐため。
- イ(正): 給油のために自動車等が出入りする側に、保安上必要な間口・奥行をもつ給油空地を保有する。
- ウ(誤): 給油中に火気を使用する作業や、引火の危険を伴う作業を併せて行うことは認められない。可燃性蒸気が滞留する場で火気を使えば引火・火災の危険がある。本問の正答(誤り)。
- エ(正): 固定給油設備には見やすい箇所に防火に関する必要な掲示(「給油中エンジン停止」「火気厳禁」等)をする。
- オ(正): 給油空地・注油空地は、漏れた危険物が地下へ浸透しないよう舗装し、滞留・流出を防ぐ措置(排水溝・油分離装置等)を講じる。
ガソリンスタンドの安全原則: エンジン停止・火気厳禁・蒸気の滞留防止・漏えい対策。可燃性蒸気(空気より重く低所滞留)と点火源を絶対に近づけない。
引っかけパターン: 給油中の火気使用作業を「行ってよい」とする(ウ)。給油中はエンジン停止・火気厳禁が原則。
【理論的背景】
給油取扱所(ガソリンスタンド)は、不特定多数の自動車が出入りし、引火点の極めて低いガソリン(引火点−40℃以下)を日常的に大量に扱う、第4類危険物の最も身近な取扱施設です。ガソリンの蒸気は空気より重く低所に滞留し、わずかな火花でも引火するため、点火源の排除(エンジン停止・火気厳禁)と蒸気・漏えいの管理が取扱基準の中心になります(危政令第17・27条)。
【実務・条文構造】
給油取扱所の主な基準:
- 給油方法: 固定給油設備で自動車等の燃料タンクに直接給油。容器に小分けする場合は所定の方法による。給油中は自動車等の原動機を停止させる。
- 空地: 自動車が出入りし給油を受ける側に給油空地、容器・タンクローリーに注油する場合は注油空地を保有。これらは漏れた危険物が浸透しないよう舗装し、滞留・流出を防ぐため周囲に排水溝・油分離装置等を設ける。
- 火気管理: 給油中・注油中に火気を使用する作業や引火の危険を伴う作業を併せて行わない。みだりに火気を使用しない。
- 掲示: 固定給油設備等に「給油中エンジン停止」「火気厳禁」等の必要な掲示をする。
- 構造: 事務所・店舗の位置や、可燃性蒸気が滞留しない構造、ためますや専用タンクの基準等が定められる。
これらはすべて「可燃性蒸気(重く低所滞留)×点火源(火気・静電気・エンジン)」の接触を断つという一点に集約されます。給油中に火気作業を併せ行うことは、この大原則に正面から反するため認められません。
【試験での位置づけ】
給油取扱所は法令科目で問われます。核心は(1)固定給油設備で直接給油、(2)給油中はエンジン停止、(3)給油空地・注油空地の保有・舗装・漏えい対策、(4)火気を使用する作業を給油中に併せ行わない、(5)防火の掲示。引っかけは給油中の火気作業を許容する記述(本問ウ)です。ガソリンの性質(引火点極低・蒸気は重く低所滞留)と結びつけ、「エンジン停止・火気厳禁・蒸気滞留防止」を安全原則として固定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 固定給油設備で直接給油・給油中はエンジン停止。
- イ(正): 給油空地を保有する。
- ウ(誤・正答): 給油中の火気使用作業は禁止。引火の危険がある。
- エ(正): 防火に関する必要な掲示をする。
- オ(正): 空地は舗装し漏えいの滞留・流出を防ぐ。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第17条・第27条、危険物の規制に関する規則。
【補足】給油取扱所=固定給油設備で直接給油・給油中エンジン停止・給油/注油空地の保有と舗装・火気厳禁(給油中の火気作業不可)・防火掲示。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 給油取扱所の基準(固定給油設備/エンジン停止/給油空地保有/火気作業禁止/防火掲示)は危政令第17/27条と一致。正答ウ(給油中の火気作業を行う=誤り)。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第17条・第27条(給油取扱所の基準)、危険物の規制に関する規則。給油は固定給油設備で直接行い、給油中はエンジンを停止する。給油空地・注油空地の保有・舗装・漏えい対策が定められる。給油中に火気を使用する作業や引火の危険を伴う作業を併せ行うことは認められない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。