危険物乙四 危険物に関する法令 問33:消火設備・警報設備
消火設備の所要単位・能力単位に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア所要単位とは、消火設備1個あたりの消火能力の大きさを表す単位である。
- イ能力単位とは、危険物施設の規模に対して必要となる消火設備の量を表す単位である。
- ウ所要単位は施設の規模(必要な消火能力の量)を、能力単位は各消火設備が発揮する消火能力の大きさを表し、危険物に対する所要単位は指定数量の10倍を1所要単位とする。正答
- エ危険物に対する所要単位は、指定数量の100倍を1所要単位として計算する。
- オ所要単位と能力単位は同じ意味であり、用語が違うだけである。
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正しいのはウです。2つの単位を区別します。
- 所要単位=施設の側が「どれだけの消火能力が必要か」を表す量(必要量)。
- 能力単位=消火設備の側が「どれだけ消火できるか」を表す力(供給能力)。
そして危険物では、指定数量の10倍が1所要単位です。
- ア(誤): 所要単位は設備の能力ではなく、施設に必要な量。
- イ(誤): 能力単位は必要量ではなく、設備が出せる能力。
- ウ(正): 所要単位=必要量、能力単位=設備の力、危険物は指定数量10倍で1所要単位。
- エ(誤): 100倍ではなく10倍。
- オ(誤): 2つは別の意味。
所要単位と能力単位(危規則第29条・第30条):
消火設備が十分かどうかは、「施設に必要な消火能力(需要)」と「設備が出せる消火能力(供給)」を同じ物差しで比べて判断します。その物差しが所要単位・能力単位です。
- 所要単位(需要側): 施設の規模に応じて必要となる消火能力の量。危険物については指定数量の10倍=1所要単位(ウ=正、エ=誤:100倍は誤り)。建築物(製造所・取扱所)は外壁の構造に応じた延べ面積で1所要単位を算定する。
- 能力単位(供給側): 各消火設備(消火器等)が発揮する消火能力の大きさ。消火器ごとにA火災・B火災等の能力単位が定められている。
- 施設の所要単位の合計に見合う能力単位の消火設備を設置すれば、消火能力が満たされる。
引っかけパターン:
- 所要単位と能力単位の意味を入れ替える(ア・イ)
- 危険物の所要単位を「指定数量の100倍」とする数値ずらし(エ)
- 2つを同義とする誤り(オ)
「所要単位=必要量(指定数量10倍)」「能力単位=設備の力」を区別します。
【理論的背景】
消火設備の十分性は、「どれだけの火を消す力が必要か(需要)」と「設備がどれだけ消せるか(供給)」を共通の尺度で突き合わせて評価します。この需要側の尺度が所要単位、供給側の尺度が能力単位です。両者を分けることで、施設の規模が大きくなれば所要単位が増え、それに応じて能力単位の合計が大きい(数が多い・大型の)消火設備を設けねばならない、という定量的な設計が可能になります。前問の消火設備の種別(第1〜5種)と組み合わせ、「どの種別を、所要単位を満たすだけ設置するか」を決める仕組みです。
【実務・条文構造】
危規則第29条・第30条が所要単位・能力単位を定めます。
- 所要単位の算定:
- 危険物に対しては指定数量の10倍を1所要単位とする。例:指定数量の倍数が100の施設なら、危険物分の所要単位は10。
- 製造所・取扱所の建築物は、外壁が耐火構造なら延べ面積100㎡、耐火構造でなければ50㎡を1所要単位とする。貯蔵所の建築物は耐火150㎡/非耐火75㎡。
- 能力単位: 消火器・簡易消火用具ごとに、対象火災(A:普通火災/B:油火災/C:電気火災)に対する消火能力が能力単位として定められている。乾燥砂・水バケツ等の簡易消火用具にも能力単位が割り当てられている。
- 施設全体の所要単位の合計を求め、それを満たすだけの能力単位を持つ第4・5種消火設備等を配置する。第1〜3種を設けた場合は所要単位の一部を充足したものとして扱う。
【試験での位置づけ】
所要単位・能力単位は、(1)所要単位=施設に必要な量、(2)能力単位=設備が出せる能力、(3)危険物は指定数量10倍で1所要単位、(4)建築物は延べ面積で算定、の4点が問われます。誤答は所要単位と能力単位の定義の入れ替え、「指定数量100倍」への数値ずらし、両者を同義とする混同で作られます。「需要=所要単位、供給=能力単位」と方向を固定し、危険物の換算(指定数量10倍=1所要単位)を覚えるのが要点です。やや細かい論点ですが、消火設備の種別(前問)と所要単位(本問)はセットで出題されることがあります。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 所要単位は設備の能力ではなく、施設に必要な消火能力の量。
- イ(誤): 能力単位は必要量ではなく、各消火設備が発揮する消火能力。
- ウ(正): 所要単位=必要量/能力単位=設備の力/危険物は指定数量10倍で1所要単位。
- エ(誤): 危険物の1所要単位は指定数量の10倍。100倍は誤り。
- オ(誤): 所要単位と能力単位は別の意味(需要側と供給側)。
【根拠法令】危険物の規制に関する規則第29条・第30条。
【補足】所要単位=施設に必要な量(危険物は指定数量10倍で1単位/建築物は延べ面積)。能力単位=各消火設備が出せる消火能力。両者を需要・供給で区別。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する規則第29条・第30条(所要単位・能力単位)。**所要単位**=消火設備の設置の目安として、施設の規模(必要な消火能力の量)を表す単位。**能力単位**=所要単位に対応する各消火設備の消火能力を表す単位。危険物に対しては**指定数量の10倍を1所要単位**とする(製造所・取扱所等の建築物は延べ面積で算定)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。