危険物乙四 危険物に関する法令 問32:消火設備・警報設備
危険物施設の消火設備の区分に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア消火設備は第1種から第3種までの3区分に分けられている。
- イ屋内消火栓設備・屋外消火栓設備は第5種の消火設備に区分される。
- ウスプリンクラー設備は第1種の消火設備に区分される。
- エ水バケツ・乾燥砂などの簡易な消火器具は第3種の消火設備に区分される。
- オ消火設備は第1種から第5種まで5区分に分けられ、消火器は第4種または第5種に区分される。正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。
正しいのはオです。消火設備は第1種から第5種まで5区分あり、消火器は大型が第4種、小型が第5種です。
- ア(誤): 3区分ではなく5区分。
- イ(誤): 屋内・屋外消火栓は第1種。第5種ではない。
- ウ(誤): スプリンクラーは第2種。第1種ではない。
- エ(誤): 水バケツ・乾燥砂は第5種(簡易消火用具)。第3種ではない。
- オ(正): 5区分、消火器は第4種(大型)・第5種(小型)。
「1栓・2スプリンクラー・3固定(泡等)・4大型・5小型/砂」の順番で覚えます。
消火設備の5区分(危政令第20条・別表第五):
危険物施設に設ける消火設備は、規模・能力に応じて第1種〜第5種の5区分に整理されています(ア=誤、オ=正)。
- 第1種: 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備(イ=誤の根拠)。
- 第2種: スプリンクラー設備(ウ=誤の根拠)。
- 第3種: 水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス(CO2等)・ハロゲン化物・粉末などの固定式消火設備。
- 第4種: 大型消火器。
- 第5種: 小型消火器・乾燥砂・水バケツ・膨張ひる石等の簡易消火用具(エ=誤の根拠:水バケツ・乾燥砂は第5種)。
第4類危険物(引火性液体)には、第3種の泡・粉末・不活性ガス消火設備や、第4・5種の消火器(泡・粉末・CO2)が適応します(棒状注水は不適)。
引っかけパターン:
- 区分数を「3」とする誤り(ア)
- 消火栓を第5種、スプリンクラーを第1種とする区分の取り違え(イ・ウ)
- 簡易消火用具(砂・バケツ)を第3種とする誤り(エ)
「1栓→2スプリ→3固定→4大型→5小型・砂」の序列を固定で覚えます。
【理論的背景】
危険物施設に求められる消火能力は、施設の規模・取り扱う危険物の量(指定数量の倍数)・火災の性質によって異なります。そこで消火設備を能力・形態別に第1種〜第5種に区分し、施設区分と倍数に応じて「どの種別をいくつ設けるか」を所要単位・能力単位で定める仕組みになっています(次問の所要単位・能力単位に接続)。第1種(消火栓)から第5種(消火器・簡易用具)へ進むほど、大規模・固定的な設備から小規模・可搬的な用具へと移ります。
【実務・条文構造】
危政令第20条・別表第五が消火設備を区分します。
- 第1種: 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備(人が放水)。
- 第2種: スプリンクラー設備(自動散水)。
- 第3種: 水蒸気消火設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス(二酸化炭素等)消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備等の固定式設備。第4類火災に有効な泡・粉末・不活性ガスはここに含まれる。
- 第4種: 大型消火器(運搬式)。
- 第5種: 小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩・水バケツ・水槽等の簡易消火用具。
施設には、これらを組み合わせて必要な消火能力を確保する。第4類は水(特に棒状注水)が不適なため、泡・粉末・不活性ガス・霧状水(一部)系の設備・消火器を選ぶ。
【試験での位置づけ】
消火設備の区分は、(1)5区分である、(2)第1種=消火栓、(3)第2種=スプリンクラー、(4)第3種=泡・粉末等の固定設備、第4種=大型消火器、第5種=小型消火器・砂・バケツ、という対応の暗記が直球で問われます。誤答は区分数を「3」に減らす、消火栓とスプリンクラーの種別を入れ替える、簡易用具(砂・バケツ)を第3種にするなどの取り違えで作られます。「1栓・2スプリ・3固定(泡等)・4大型・5小型/砂」と順に唱えて固定するのが最短です。性質科目の「第4類に適応する消火剤(泡・粉末・CO2)」と、この種別(第3〜5種)の対応を結びつけておくと、実務的な消火設備選定の問題にも対応できます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 消火設備は第1種〜第5種の5区分。3区分は誤り。
- イ(誤): 屋内・屋外消火栓設備は第1種。第5種ではない。
- ウ(誤): スプリンクラー設備は第2種。第1種ではない。
- エ(誤): 水バケツ・乾燥砂は第5種(簡易消火用具)。第3種ではない。
- オ(正): 5区分で、消火器は大型が第4種・小型が第5種。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令第20条・別表第五。
【補足】消火設備=5区分(1栓/2スプリンクラー/3泡・粉末等固定/4大型消火器/5小型消火器・砂・バケツ)。第4類は第3〜5種の泡・粉末・CO2系が適応。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第20条・別表第五(消火設備の区分)。消火設備は第1種〜第5種の**5区分**。第1種=屋内・屋外消火栓設備、第2種=スプリンクラー設備、第3種=水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末等の固定消火設備、第4種=大型消火器、第5種=小型消火器・乾燥砂・水バケツ等の簡易消火用具。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。