危険物乙四 危険物に関する法令 問39:保安監督者・取扱者制度
危険物の取扱いと立会いに関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア危険物取扱者以外の者は、いかなる場合も危険物に触れることができない。
- イ丙種危険物取扱者は、自己が取り扱える危険物について、無資格者の取扱いに立ち会うことができる。
- ウ危険物取扱者以外の者は、甲種または乙種(当該危険物を取り扱える類)の危険物取扱者の立会いがあれば、製造所等で危険物を取り扱うことができる。正答
- エ乙種第4類危険物取扱者は、第4類以外の危険物の取扱いにも立ち会うことができる。
- オ製造所等以外の場所であれば、無資格者は指定数量以上の危険物を自由に取り扱える。
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正しいのはウです。資格を持たない人でも、甲種か乙種(その類を扱える)の取扱者が立ち会えば、危険物を扱えます。
- ア(誤): 立会いがあれば無資格者も扱える。「いかなる場合も不可」は誤り。
- イ(誤): 丙種は立会いできない。
- ウ(正): 甲種・乙種(該当類)の立会いで無資格者も取扱い可。
- エ(誤): 乙4は第4類のみ取扱い・立会い可。他類はできない。
- オ(誤): 製造所等以外でも指定数量以上は規制対象。自由ではない。
「立会いできるのは甲種・乙種(該当類)/丙種は立会い不可」が核心です。
無資格者の取扱いと立会い(消防法第13条の3):
製造所等で危険物を取り扱えるのは、原則として危険物取扱者です。ただし、無資格者でも一定の有資格者の立会いがあれば取り扱えます。
- 立会いできる者: 甲種(全類)または乙種(取得した類に限る)の危険物取扱者(ウ=正)。
- 丙種は立会いできない(イ=誤)。丙種は自らガソリン・灯油・軽油・重油等の特定の第4類危険物を取り扱えるが、立会いの権限はない。
- 乙種は取得した類のみ取扱い・立会いができる。乙4は第4類のみで、他類には立ち会えない(エ=誤)。
- 立会いがあれば無資格者も取扱い可なので、「いかなる場合も不可」は誤り(ア=誤)。
取扱者の権限まとめ:
- 甲種:全類を取扱い・立会い可。
- 乙種:取得した類を取扱い・立会い可。
- 丙種:特定の第4類を自ら取扱い可。立会い・無資格者への監督は不可。
引っかけパターン:
- 丙種に立会い権限を与える誤り(イ)
- 乙4に他類の立会い権限を与える誤り(エ)
「甲・乙(該当類)は立会い可、丙は立会い不可」を固定します。
【理論的背景】
危険物の取扱いには専門知識が必要なため、原則として有資格者(危険物取扱者)が行います。しかし、現場では無資格の作業員が補助的に危険物を扱う場面も多く、すべてを有資格者だけで行うのは非現実的です。そこで、有資格者の立会いの下であれば無資格者の取扱いを認めるという制度設計になっています。立会いとは、有資格者が現場で監督し、安全を確保することです。立会いの権限を誰に与えるかが、甲・乙・丙の資格区分と直結します。
【実務・条文構造】
消防法第13条の3が無資格者の取扱いを定めます。
- 原則: 製造所等では、危険物取扱者以外の者は危険物を取り扱えない。
- 例外: 甲種危険物取扱者、または当該危険物を取り扱える乙種危険物取扱者の立会いがあれば、無資格者も取り扱える。
- 資格別の権限:
- 甲種:全類(第1〜6類)を自ら取扱い・無資格者への立会い可。保安監督者にもなれる。
- 乙種:免状に記載された類のみ自ら取扱い・立会い可。乙4なら第4類のみ。他類には立ち会えない。実務経験6か月以上で当該類の保安監督者になれる。
- 丙種:ガソリン・灯油・軽油・第三石油類(重油等)・第四石油類・動植物油類という特定の第4類を自ら取り扱えるのみ。無資格者への立会いはできず、保安監督者にもなれない。
- なお、製造所等以外でも、指定数量以上の危険物は仮貯蔵・仮取扱いの承認等が必要で、無資格者が自由に扱えるわけではない。
【試験での位置づけ】
この論点は、(1)無資格者は甲種・乙種(該当類)の立会いで取扱い可、(2)丙種は立会い不可、(3)乙種は取得した類のみ立会い可(乙4は他類不可)、の3点が頻出です。誤答は「丙種が立会い可」「乙4が他類に立会い可」「無資格者は一切不可」「製造所等以外なら自由」で作られます。最頻出は丙種の立会い権限の有無で、丙種は「自分で特定の第4類を扱えるが、人に立ち会う(監督する)ことはできない」と覚えるのが急所です。甲=全部できる、乙=その類はできる、丙=自分の分だけ、保安監督者・立会いという順に権限が狭まる、と階層で整理すると確実です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 有資格者の立会いがあれば無資格者も取り扱える。「いかなる場合も不可」は誤り。
- イ(誤): 丙種は立会いできない。立会いは甲種・乙種(該当類)のみ。
- ウ(正): 甲種・乙種(当該類)の立会いがあれば無資格者も取り扱える。
- エ(誤): 乙4は第4類のみ立会い可。他類には立ち会えない。
- オ(誤): 製造所等以外でも指定数量以上は規制対象。自由には扱えない。
【根拠法令】消防法第13条の3。
【補足】立会いできるのは甲種・乙種(取得した類)のみ/丙種は立会い不可・保安監督者にもなれない/乙4は第4類のみ取扱い・立会い可。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の3(危険物取扱者以外の者の取扱い)。製造所等では、危険物取扱者以外の者は、**甲種または当該危険物を取り扱える乙種**の危険物取扱者の**立会い**がなければ危険物を取り扱えない。立会いができるのは甲種・乙種(取得した類に限る)であり、**丙種は立会いできない**。乙種は取得した類のみ取扱い・立会い可。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。