危険物乙四 危険物に関する法令 問68:保安監督者・取扱者制度
危険物取扱者の保安講習に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア保安講習を受けないと、ただちに免状が失効して取扱者でなくなる。
- イ危険物取扱者の免状を持っていても、危険物の取扱作業に従事していない者は、必ず3年ごとに保安講習を受けなければならない。
- ウ製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として継続して受講を続ける限り3年に1回、保安講習を受講しなければならない。正答
- エ保安講習は、危険物保安監督者に選任された者だけが受講対象である。
- オ保安講習は丙種危険物取扱者には適用されず、甲種・乙種のみが対象である。
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正しいのはウです。取扱作業に従事している取扱者は、原則3年に1回保安講習を受けます。
- ア(誤): 未受講で即失効はしない(返納命令の対象になり得る)。
- イ(誤): 従事していない者は受講義務なし。
- ウ(正): 従事者は継続的に3年に1回受講。
- エ(誤): 保安監督者だけが対象ではない(従事する取扱者が対象)。
- オ(誤): 丙種も対象(甲乙だけではない)。
「従事している取扱者=3年に1回受講/従事していなければ義務なし」を押さえます。
保安講習:
保安講習は、危険物の取扱いに関する知識・技能を維持するための講習です(消防法第13条の23)。
- ア(誤): 未受講でただちに免状が失効するわけではない(免状返納命令の対象になり得る)。
- イ(誤): 免状があっても取扱作業に従事していない者は受講義務がない。
- ウ(正): 製造所等で危険物の取扱作業に従事している取扱者は、原則3年に1回受講する(継続従事者は、受講日以後最初の4月1日から3年以内ごと)。
- エ(誤): 保安監督者に限らず、取扱作業に従事する取扱者が対象。
- オ(誤): 丙種も対象(甲種・乙種・丙種のいずれも、従事していれば受講義務)。
引っかけパターン: 従事していない者にも義務があるとする(本問のイ)、未受講で即失効とする、保安監督者のみ対象とする、丙種を除外する。「従事者のみ・3年に1回・丙種も対象」を固定します。
【理論的背景】
保安講習は、危険物取扱者の知識を最新に保つための定期講習です。乙四で問われる核心は、(1)受講義務がある者は誰か(取扱作業に従事している取扱者)、(2)頻度(原則3年に1回)、(3)未受講の効果(即失効ではない)です。免状の更新制度(写真の書換え等)と混同しやすい点も整理が必要です。
【受講義務の整理】
- 義務対象: 製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者(甲・乙・丙を問わない)。
- 義務なし: 免状は持つが取扱作業に従事していない者は受講義務なし。
- 受講期限:
- 継続して従事している者: 受講日(または免状交付日)以後の最初の4月1日から3年以内ごと。
- 新たに従事することになった者: 従事し始めた日から1年以内(ただし過去2年以内に免状交付・受講していれば、その日から3年以内)。
- 未受講の効果: ただちに免状失効とはならないが、免状の返納命令の事由になり得る。免状自体は写真の更新(10年ごと等の書換え)とは別制度。
【危険物保安行政との接続】
- 保安講習は「従事者の知識更新」、免状の書換え・再交付は「免状の記載・物理状態の管理」と、別の手続です。混同しないことが重要です。
- 丙種も従事していれば受講義務がある点は、丙種が立会い不可・保安監督者不可であることと対比して問われます(保安講習は丙種も対象)。
【試験での位置づけ】
保安講習は法令で頻出度Aです。核心は、(1)取扱作業に従事している取扱者が対象(従事していなければ義務なし)、(2)頻度は原則3年に1回、(3)未受講で即失効しない(返納命令の対象になり得る)、(4)丙種も対象、です。引っかけは、従事していない者に義務があるとする(本問のイ)、即失効とする(ア)、保安監督者のみ対象とする(エ)、丙種を除外する(オ)です。「従事者・3年・丙種も対象」を押さえます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 未受講で即失効はしない。
- イ(誤): 従事していない者は受講義務なし。
- ウ(正): 従事している取扱者は原則3年に1回受講。
- エ(誤): 保安監督者だけが対象ではない。
- オ(誤): 丙種も対象。
【根拠法令】消防法第13条の23、危規則第58条の14等。
【補足】保安講習は取扱作業に従事する取扱者(甲乙丙)が対象で原則3年に1回。従事していなければ義務なし。未受講で即失効はしない(返納命令の対象になり得る)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の23、危規則第58条の14等。製造所等で危険物取扱作業に従事する取扱者は、継続従事者は受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに保安講習を受講。従事していない者は受講義務なし。未受講は免状返納命令の対象になり得るが即失効ではない。丙種も対象。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。