危険物に関する法令69定期点検・予防規程

危険物乙四 危険物に関する法令 問69:定期点検・予防規程

製造所等の定期点検に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 定期点検は、危険物取扱者または危険物施設保安員が行うか、これらの者の立会いを受けて行う。
  • 危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも定期点検を行うことができる。
  • 定期点検は原則として1年に1回以上行い、点検記録を作成して一定期間保存しなければならない。
  • 地下タンクを有する製造所等や移動タンク貯蔵所は、定期点検の義務がある。
  • 定期点検は、危険物取扱者の資格を持たない従業員が単独で(立会いなしに)実施してもよい。正答
正答:定期点検は、危険物取扱者の資格を持たない従業員が単独で(立会いなしに)実施してもよい。

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誤りはオです。無資格者が立会いなしで単独実施することはできません

  • ア(正): 取扱者・施設保安員が行うか、取扱者の立会いを受けて行う。
  • イ(正): 取扱者の立会いがあれば無資格者も実施できる。
  • ウ(正): 原則1年に1回以上、記録を作成・保存。
  • エ(正): 地下タンク・移動タンク等は点検義務対象。
  • オ(誤): 無資格者の単独(立会いなし)実施は不可。

「定期点検=取扱者本人か取扱者立会いのもとで」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

定期点検の実施者・頻度:

定期点検は、製造所等が技術上の基準に適合しているかを定期的に確認する制度です(消防法第14条の3の2)。

  • ア(正): 点検は危険物取扱者または危険物施設保安員が行うか、これらの者(取扱者)の立会いを受けて行う。
  • イ(正): 危険物取扱者の立会いがあれば、無資格者でも点検を実施できる。
  • ウ(正): 原則1年に1回以上行い、点検記録を作成・保存(原則3年間)。
  • エ(正): 地下タンクを有する製造所等・移動タンク貯蔵所等は点検義務対象(漏えい発見が難しいため)。
  • オ(誤): 無資格者が立会いなしに単独で実施することはできない。

引っかけパターン: 無資格者の単独点検を認める(本問のオ)、頻度を「2年に1回」等と誤る、地下・移動タンクを義務対象外とする。「点検は取扱者本人か取扱者立会い/1年に1回以上/記録保存」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

定期点検は、製造所等の安全を継続的に担保するための自主点検制度です。乙四で問われる核心は、(1)誰が点検できるか(取扱者・施設保安員、または取扱者の立会い)、(2)頻度(原則1年に1回以上)、(3)記録の保存、(4)義務対象施設です。とくに「無資格者が立会いなしに単独で点検してよいか」は典型的な誤り選択肢です。

【定期点検の整理】

  • 実施者: 危険物取扱者または危険物施設保安員が行うか、危険物取扱者の立会いを受けて行う。無資格者の単独実施(立会いなし)は不可。
  • 頻度: 原則1年に1回以上
  • 記録: 点検記録を作成し、原則3年間保存
  • 主な義務対象施設(危政令第8条の5): 製造所・一般取扱所・屋外タンク貯蔵所のうち一定倍数以上のもの、地下タンクを有する製造所等移動タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移送取扱所等。地下・移動は漏えい検知が難しく、点検が重視される。

【危険物保安行政との接続】

  • 定期点検(自主点検)は、市町村長等が行う完成検査・保安検査(行政検査)とは別の、事業者側の自主管理制度です。両者を混同しないことが重要です。
  • 予防規程(一定倍数以上で作成義務)と並んで、施設の自主保安体制を支える柱です。
  • 点検を取扱者本人か取扱者立会いのもとで行うのは、専門知識のない者だけで点検すると見落としが生じるためです。

【試験での位置づけ】

定期点検は法令で頻出度Bです。核心は、(1)点検は取扱者・施設保安員が行うか、取扱者の立会いを受けて行う、(2)無資格者の単独点検は不可、(3)頻度は原則1年に1回以上、(4)記録は原則3年間保存、(5)地下タンク・移動タンク等は義務対象、です。引っかけは、無資格者の単独点検を認める(本問のオ)、頻度を誤る、地下・移動タンクを対象外とする、です。「取扱者の関与・1年1回以上・記録保存」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 取扱者・施設保安員が行うか、取扱者の立会いを受けて行う。
  • イ(正): 取扱者の立会いがあれば無資格者も実施可。
  • ウ(正): 原則1年に1回以上、記録を作成・保存。
  • エ(正): 地下タンク・移動タンク等は義務対象。
  • オ(誤): 無資格者の単独(立会いなし)実施は不可。

【根拠法令】消防法第14条の3の2、危政令第8条の5、危規則第62条の4〜6等。

【補足】定期点検は取扱者・施設保安員が行うか取扱者立会いで実施。無資格者単独は不可。原則1年1回以上・記録は原則3年保存。地下タンク・移動タンク等は義務対象。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第14条の3の2、危政令第8条の5、危規則第62条の4〜6等。定期点検は危険物取扱者・危険物施設保安員が行うか、危険物取扱者の立会いを受けて行う。無資格者が立会いなしに単独で行うことはできない。原則1年に1回以上、記録は原則3年間保存。地下タンク・移動タンク等は点検義務対象。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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