危険物に関する法令70予防規程・自主保安

危険物乙四 危険物に関する法令 問70:予防規程・自主保安

製造所・一般取扱所に設置が義務づけられる自衛消防組織に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 自衛消防組織を置けば、定期点検や予防規程の作成は免除される。
  • 自衛消防組織は、指定数量の倍数が10以上のすべての製造所等に置かなければならない。
  • 自衛消防組織は、危険物の貯蔵量にかかわらず、すべての貯蔵所に設置が義務づけられている。
  • 第4類危険物を取り扱う一定の製造所・一般取扱所で、指定数量の倍数が3,000以上のものには、自衛消防組織を置かなければならない。正答
  • 自衛消防組織は、市町村の消防本部が直接編成して製造所等に常駐させる組織である。
正答:第4類危険物を取り扱う一定の製造所・一般取扱所で、指定数量の倍数が3,000以上のものには、自衛消防組織を置かなければならない。

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正しいのはエです。第4類を指定数量倍数3,000以上取り扱う製造所・一般取扱所には自衛消防組織が必要です。

  • ア(誤): 定期点検・予防規程は免除されない(別個の義務)。
  • イ(誤): 倍数10以上「すべて」ではない(3,000以上が目安)。
  • ウ(誤): すべての貯蔵所ではない。
  • エ(正): 倍数3,000以上の一定施設に自衛消防組織。
  • オ(誤): 事業者自らが編成する(消防本部の組織ではない)。

「自衛消防組織=大規模(倍数3,000以上)の事業者自衛組織」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

自衛消防組織:

自衛消防組織は、大規模に危険物を扱う事業所が、自らの責任で火災に初期対応するために編成する組織です(消防法第14条の4)。

  • ア(誤): 自衛消防組織を置いても、定期点検・予防規程は免除されない(別個の義務)。
  • イ(誤): 倍数10以上のすべてではない。自衛消防組織は3,000以上が目安(倍数10は定期点検・予防規程等の閾値)。
  • ウ(誤): すべての貯蔵所に義務づけられているわけではない。
  • エ(正): 第4類危険物を指定数量の倍数3,000以上取り扱う一定の製造所・一般取扱所等には、化学消防自動車等を備えた自衛消防組織を置かなければならない。
  • オ(誤): 事業者自らが編成する組織(市町村消防本部が常駐させるものではない)。

引っかけパターン: 閾値を倍数10と混同する(本問のイ)、すべての施設に義務とする、他の義務が免除されるとする、消防本部の組織とする。「倍数3,000以上・事業者自衛」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

自衛消防組織は、大量の引火性液体を扱う事業所で火災が起きると消防隊到着前の初期対応が決定的になるため、事業者自身に消防力(化学消防自動車・要員)の整備を義務づける制度です。乙四では、設置義務の倍数閾値(3,000以上)と、他の自主保安義務(定期点検・予防規程は倍数10以上等)との閾値の違いを区別することが核心です。

【倍数閾値の整理(混同注意)】

  • 自衛消防組織(消防法第14条の4・政令第38条): 第4類を指定数量の倍数3,000以上取り扱う製造所・一般取扱所等。化学消防自動車・自衛消防要員を備える。
  • 予防規程(政令第37条): 製造所・一般取扱所は倍数10以上、屋内貯蔵所150以上、屋外貯蔵所100以上、屋外タンク貯蔵所200以上。
  • 定期点検: 倍数10以上の製造所等、地下タンク・移動タンク等。
  • 保安監督者: 製造所等の区分・倍数により選任義務。

このように、自衛消防組織は飛び抜けて大きい倍数3,000が閾値で、倍数10系(定期点検・予防規程)とは桁が違います。

【危険物保安行政との接続】

  • 自衛消防組織は事業者が自ら編成するもので、市町村消防(公設消防)とは別です。公設消防到着までの初期消火・延焼防止を担います。
  • 自衛消防組織を置いても、定期点検・予防規程・保安監督者選任などの他の義務は免除されません。各制度は独立に課されます。

【試験での位置づけ】

自衛消防組織は法令でやや細かい論点(頻出度C)ですが、(1)第4類倍数3,000以上の製造所・一般取扱所等に設置義務、(2)事業者自らが編成、(3)他の自主保安義務(定期点検・予防規程=倍数10系)とは別個・免除されない、を押さえます。引っかけは、倍数10と混同する(本問のイ)、全施設に義務とする、他の義務が免除されるとする(ア)、消防本部の組織とする(オ)です。「3,000以上・事業者自衛・他義務と独立」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 定期点検・予防規程は免除されない。
  • イ(誤): 倍数10以上すべてではない(3,000以上が目安)。
  • ウ(誤): すべての貯蔵所ではない。
  • エ(正): 倍数3,000以上の一定施設に自衛消防組織。
  • オ(誤): 事業者自らが編成する。

【根拠法令】消防法第14条の4、危政令第38条等。

【補足】自衛消防組織は第4類倍数3,000以上の製造所・一般取扱所等に設置義務。事業者が自ら編成。定期点検・予防規程(倍数10系)とは別個で免除されない。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第14条の4、危政令第38条等。第4類危険物を一定数量(指定数量の倍数3,000以上)取り扱う製造所・一般取扱所等には、化学消防自動車等を備えた自衛消防組織の設置義務がある。事業者自らが編成する。予防規程・定期点検とは別個の義務。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

自衛消防組織(指定数量3,000倍以上頻出度C

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
5
許可・承認・届出
6
保安距離・保有空地

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