危険物に関する法令73保安監督者・取扱者制度

危険物乙四 危険物に関する法令 問73:保安監督者・取扱者制度

危険物取扱者免状の書換え・再交付に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 免状の記載事項(氏名・本籍地等)に変更が生じたときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。正答
  • 免状を亡失・滅失・汚損・破損したときの再交付は、市町村長に申請する。
  • 免状の書換えは、どの都道府県でも申請できず、最初に免状を交付した都道府県知事に限り申請できる。
  • 亡失した免状を再交付してもらった後に、亡失した免状を発見したときは、それを破棄すればよく届け出る必要はない。
  • 免状は全国共通ではなく、交付を受けた都道府県内でしか有効でない。
正答:免状の記載事項(氏名・本籍地等)に変更が生じたときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。

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正しいのはアです。氏名・本籍地等の記載事項が変わったら、遅滞なく書換えを申請します。

  • ア(正): 記載事項の変更は遅滞なく書換えを申請。
  • イ(誤): 再交付の申請先は都道府県知事(市町村長ではない)。
  • ウ(誤): 書換えは居住地・勤務地の知事にも申請できる。
  • エ(誤): 発見した旧免状は提出(届出)が必要。
  • オ(誤): 免状は全国共通で有効。

「書換え・再交付の申請先=都道府県知事/免状は全国共通」を押さえます。

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免状の書換え・再交付:

  • ア(正): 免状の記載事項(氏名・本籍地等)に変更が生じたときは、遅滞なく書換えを申請しなければならない。
  • イ(誤): 亡失・滅失・汚損・破損時の再交付は、都道府県知事に申請する(市町村長ではない)。
  • ウ(誤): 書換えは、免状を交付した知事のほか、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事にも申請できる。
  • エ(誤): 再交付後に亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた知事に提出する(破棄でよいは誤り)。
  • オ(誤): 危険物取扱者免状は全国で有効(交付した都道府県内に限られない)。

引っかけパターン: 申請先を市町村長とする(本問のイ)、免状を都道府県内限定とする、発見した旧免状を破棄でよいとする。「申請先=都道府県知事/免状は全国共通/旧免状発見は提出」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物取扱者免状は都道府県知事が交付する国家資格の証明で、全国で有効です。乙四では、(1)書換え(記載事項の変更)と再交付(亡失・破損等)の区別、(2)申請先(都道府県知事)、(3)免状の全国有効性、(4)再交付後に旧免状を発見したときの手続が問われます。「市町村長」を申請先とする引っかけが頻出です。

【書換え・再交付の整理】

  • 書換え(記載事項の変更): 氏名・本籍地等が変わったとき、遅滞なく申請。申請先は、免状を交付した都道府県知事、または居住地・勤務地を管轄する都道府県知事。免状の写真は一定期間(10年)ごとに書換える。
  • 再交付(亡失・滅失・汚損・破損): 免状を交付した、または書換えをした都道府県知事に申請。汚損・破損の場合は当該免状を添えて申請。
  • 旧免状の発見: 再交付後に亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた知事に発見した免状を提出する。
  • 全国有効: 免状は全国で有効で、交付を受けた都道府県内に限られない。

【危険物保安行政との接続】

  • 書換え・再交付の申請先は都道府県知事であり、製造所等の設置・変更の許可権者(市町村長等)とは別です。「免状=都道府県知事」「施設=市町村長等」を区別します。
  • 保安講習(従事者の知識更新)とも別制度です。免状の管理(書換え・再交付)と知識更新(保安講習)を混同しないことが重要です。

【試験での位置づけ】

免状の書換え・再交付は法令で頻出度Bです。核心は、(1)記載事項変更は遅滞なく書換え、(2)申請先は都道府県知事(書換えは居住地・勤務地の知事にも可)、(3)免状は全国有効、(4)再交付後に旧免状を発見したら10日以内に提出、です。引っかけは、申請先を市町村長とする(本問のイ)、都道府県内限定とする(オ)、発見した旧免状を破棄でよいとする(エ)です。「都道府県知事・全国有効」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 記載事項変更は遅滞なく書換えを申請。
  • イ(誤): 再交付の申請先は都道府県知事。
  • ウ(誤): 書換えは居住地・勤務地の知事にも申請可。
  • エ(誤): 発見した旧免状は10日以内に提出。
  • オ(誤): 免状は全国共通で有効。

【根拠法令】消防法第13条の2、危規則第51条・第52条等。

【補足】記載事項変更は遅滞なく書換え。書換え・再交付の申請先は都道府県知事(書換えは居住地・勤務地の知事にも可)。免状は全国有効。再交付後に旧免状発見は10日以内に提出。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の2、危規則第51条・第52条等。記載事項の変更は遅滞なく書換えを申請。書換え・再交付の申請先は免状を交付した都道府県知事のほか、書換えは居住地・勤務地を管轄する都道府県知事にも申請可。再交付後に旧免状を発見したら10日以内に再交付した知事に提出。免状は全国共通で有効。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

免状の書換え・再交付の申請先頻出度B

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