危険物に関する法令75製造所等の区分

危険物乙四 危険物に関する法令 問75:製造所等の区分

販売取扱所に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 第一種販売取扱所は、店舗で容器入りのまま販売するため指定数量の倍数が15以下のもの、第二種販売取扱所は15を超え40以下のものをいう。正答
  • 第一種販売取扱所は指定数量の倍数が40以下、第二種販売取扱所は40を超えるものをいう。
  • 販売取扱所では、容器から危険物を抜き出してタンクローリーに移送することが主な業務である。
  • 販売取扱所は、指定数量に関係なくすべて同一の基準で規制される。
  • 第一種・第二種の区分は、店舗の床面積の広さによって決まる。
正答:第一種販売取扱所は、店舗で容器入りのまま販売するため指定数量の倍数が15以下のもの、第二種販売取扱所は15を超え40以下のものをいう。

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正しいのはアです。販売取扱所は第一種=倍数15以下/第二種=15超40以下です。

  • ア(正): 第一種15以下、第二種15超40以下。
  • イ(誤): 数値が違う(第一種40以下は誤り)。
  • ウ(誤): 容器入りのまま販売するのが基本(ローリー移送ではない)。
  • エ(誤): 指定数量倍数で第一種・第二種に分かれ基準も異なる。
  • オ(誤): 区分は床面積ではなく指定数量の倍数で決まる。

「販売取扱所=第一種15以下/第二種15超40以下」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

販売取扱所の区分:

販売取扱所は、店舗で容器入りのまま危険物を販売する取扱所です(危政令第3条)。塗料店・燃料店等が該当します。

  • ア(正): 第一種販売取扱所=指定数量の倍数15以下第二種販売取扱所=倍数15を超え40以下
  • イ(誤): 「第一種40以下・第二種40超」は誤り(正しくは第一種15以下・第二種15超40以下)。
  • ウ(誤): 販売取扱所は容器入りのまま販売するのが基本で、容器から抜き出してタンクローリーに移送するのは業務ではない。
  • エ(誤): 指定数量の倍数により第一種・第二種に区分され、基準が異なる。
  • オ(誤): 区分は店舗の床面積ではなく指定数量の倍数で決まる。

引っかけパターン: 第一種・第二種の倍数閾値を取り違える(本問のイ)、区分基準を床面積とする(オ)、ローリー移送を業務とする。「第一種15以下・第二種15超40以下/容器販売/倍数で区分」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

販売取扱所は、店舗で容器入りの危険物を販売する取扱所で、扱う量(指定数量の倍数)に応じて第一種・第二種に区分されます。乙四では、(1)第一種・第二種の倍数閾値(15/40)、(2)容器入りのまま販売する形態、(3)区分基準が「倍数」であること(床面積ではない)が問われます。倍数の数値を取り違える引っかけが頻出です。

【販売取扱所の区分の整理】

  • 第一種販売取扱所: 指定数量の倍数が15以下
  • 第二種販売取扱所: 指定数量の倍数が15を超え40以下
  • 倍数40を超える場合は、販売取扱所ではなく一般取扱所等の区分になる。
  • 形態: 店舗において容器入りのまま危険物を販売する。容器詰替えは配合室等の基準内で行う場合があるが、タンクローリーへの大量移送が主目的ではない。
  • 構造基準: 第二種は第一種より厳しい構造(壁・床・配合室等)が求められる。

【危険物保安行政との接続】

  • 他の取扱所との区別が重要です。給油取扱所=自動車等に直接給油、移送取扱所=配管で移送、一般取扱所=上記以外で危険物を取り扱う施設。販売取扱所は「店舗で容器入り販売」が特徴です。
  • 区分が指定数量の倍数で決まる点は、他の規制閾値(予防規程の倍数10、自衛消防組織の倍数3,000等)と数値を混同しないよう整理が必要です。

【試験での位置づけ】

販売取扱所は法令で頻出度Bです。核心は、(1)第一種=倍数15以下、(2)第二種=倍数15超40以下、(3)容器入りのまま販売、(4)区分は指定数量の倍数で決まる(床面積ではない)、です。引っかけは、第一種・第二種の閾値を取り違える(本問のイ)、区分基準を床面積とする(オ)、ローリー移送を業務とする(ウ)です。「15・40の閾値と容器販売」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第一種15以下、第二種15超40以下。
  • イ(誤): 閾値が違う(第一種40以下は誤り)。
  • ウ(誤): 容器入りのまま販売するのが基本。
  • エ(誤): 倍数で第一種・第二種に区分され基準も異なる。
  • オ(誤): 区分は床面積ではなく指定数量の倍数で決まる。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令第3条・第18条等。

【補足】販売取扱所は店舗で容器入り販売。第一種=指定数量の倍数15以下、第二種=15超40以下。区分は倍数で決まる(床面積ではない)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第3条・第18条等。販売取扱所は店舗で容器入りのまま危険物を販売する取扱所。第一種は指定数量の倍数15以下、第二種は15を超え40以下。容器のまま販売するのが基本で、タンクローリーへの移送業務ではない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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販売取扱所(第一種・第二種の指定数量倍数頻出度B

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