問題
図のような電熱器Ⓗ1台と電動機Ⓜ2台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する根拠となる電流I_W[A]と幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流I_B[A]の組合せとして,適切なものは。 ただし,需要率は100 %とする。 (図:幹線の電源側に過電流遮断器Ⓑがあり,幹線から分岐した3つの回路に,それぞれ遮断器を介して電熱器Ⓗ(定格電流10 A),電動機Ⓜ(定格電流20 A),電動機Ⓜ(定格電流20 A)が接続されている。)
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
電動機の定格電流の合計をI_M、電熱器の定格電流の合計をI_Hとする。I_M=20+20=40A、I_H=10A。幹線の太さの根拠になるI_Wは、I_MがI_Hより大きく50A以下なので、電動機分だけ1.25倍して I_W=1.25×40+10=60A。過電流遮断器の根拠になるI_Bは「3×I_M+I_H」で、3×40+10=130A。ただしこれが2.5×I_W(=150A)を超えるときは150Aに抑える。130Aは150A以下なので、I_B=130A。組合せはI_W 60・I_B 130のウ。正答は(ウ)。
低圧幹線の電流は電技解釈第148条で決める。I_M=電動機等の定格電流の合計、I_H=他の電気使用機械器具の定格電流の合計とする。
①幹線の許容電流I_W:I_M>I_Hのとき、I_M≦50Aなら I_W=1.25I_M+I_H、I_M>50Aなら I_W=1.1I_M+I_H。I_M≦I_Hなら I_W=I_M+I_H。
②過電流遮断器の定格電流I_B:I_B=3I_M+I_H。ただし、この値が2.5I_Wを超える場合は I_B=2.5I_W。
本問はI_M=40A、I_H=10A。I_M>I_HかつI_M≦50Aなので、I_W=1.25×40+10=60A。
I_Bは 3×40+10=130A、比べる上限は 2.5×60=150A。130A≦150Aなので I_B=130A。
ア・イのI_W=50Aは、電動機分を1.25倍せずに単純合計した値で誤り。アの125Aは2.5×50。エの150Aは2.5I_Wで、3I_M+I_Hが2.5I_Wを超える場合にだけ使う値なので、本問では当てはまらない。正答は(ウ)。
幹線の太さ(許容電流)と幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、電技解釈第148条(低圧幹線の施設)で決まる。本問は2つの式を正しい順序で使えるかを問う。
【記号】
I_M:幹線に接続する電動機等の定格電流の合計 I_H:電熱器など他の電気使用機械器具の定格電流の合計 I_W:幹線の許容電流の根拠となる電流 I_B:過電流遮断器の定格電流の根拠となる電流(需要率100%なので、定格電流をそのまま合計する)
【手順1:I_Wを求める】
I_M=20+20=40A、I_H=10A。
I_M>I_H なので電動機分に係数を掛ける。係数は I_M≦50A で1.25、I_M>50A で1.1。本問は40A≦50Aなので1.25。
I_W=1.25×40+10=50+10=60A。幹線には許容電流60A以上の電線を使う。
もしI_M≦I_H(電熱器の方が大きい)なら、係数を掛けずに I_W=I_M+I_H とする。
【手順2:I_Bを求める】
原則:I_B=3I_M+I_H=3×40+10=130A。
上限の確認:2.5I_W=2.5×60=150A。3I_M+I_H(130A)は2.5I_W(150A)を超えていないので、上限で置き換える必要はない。I_B=130A。
仮に電動機が大きく 3I_M+I_H が2.5I_W を超える場合には、I_B=2.5I_W とする。2.5I_Wは「先に比べる上限」であって、いつも使う値ではない。
【各選択肢の検討】
- ア(I_W 50・I_B 125):I_Wを40+10の単純合計で出し、I_Bを2.5×50としたもの。両方とも誤り。
- イ(I_W 50・I_B 130):I_Bは正しいが、I_Wで1.25倍を忘れている。
- ウ(I_W 60・I_B 130):両方とも正しい。正答。
- エ(I_W 60・I_B 150):I_Wは正しいが、I_Bに2.5I_Wをそのまま使っている。3I_M+I_H=130Aが150Aより小さいので、150Aは採らない。
【なぜ電動機だけ係数を掛けるか】
電動機は始動時に定格の数倍の電流が流れ、使用状態によっては定格を超える電流が続くこともある。そこで幹線の太さには電動機分に余裕を見込み、過電流遮断器は始動電流で不必要に動作しないよう3倍まで大きくできるようにしている。一方で遮断器を大きくしすぎると幹線を守れなくなるので、2.5I_Wで上限を押さえる。正答は(ウ)。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は一般財団法人 電気技術者試験センターが公表した過去の試験問題です(同センターの公式FAQにより教育目的での利用は許諾・使用料不要。図・写真も同センターの公表問題から掲載)。解説は合格ナビが作成しています。 根拠・出典:出典:令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問9(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づき、段差のある3段階の解説を作成しています。


