第一種電工 保安に関する法令 問1:保安に関する法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
「電気設備に関する技術基準を定める省令」 において,「高圧又は特別高圧の電路と低圧 の電路とを結合する変圧器は,高圧又は特別 高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の 損傷,感電又は火災のおそれがないよう, 当該変圧器における適切な箇所に 」 と規定されている。 上記の空欄にあてはまるものとして,正し いものは。
- ア接地を施さなければならない。正答
- イ断路器を施設しなければならない。
- ウ定格静電容量100 F の進相コンデンサ
- エ(PS)Eと表示された器具
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電技(電気設備に関する技術基準を定める省令)の規定で、高圧・特別高圧の電路と低圧の電路を結合する変圧器には適切な箇所に何を施さなければならないかを問う問題です。正答はアの「接地を施さなければならない」です。高低圧の混触事故が起きたとき、低圧側に高圧が侵入して機器・人体に危害を及ぼさないよう、変圧器の低圧側中性点(または低圧側1端子)にB種接地工事を施すことが義務づけられています。正答はアです。
電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)第22条では、高圧または特別高圧の電路と低圧の電路を結合する変圧器に対し、「高圧または特別高圧の電圧の侵入による低圧側電気設備の損傷・感電または火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない」と規定しています。この「接地」がB種接地工事であり、変圧器の低圧側中性点(Y結線の場合)または低圧側の1端子(単相または△結線の場合)に施工します。選択肢イ(断路器の施設)は電路の切り離し用機器でこの目的とは無関係。ウ(進相コンデンサ)・エ(PSE表示器具)もこの目的とは無関係。正答はアです。
本問は電技省令第22条(高低圧変圧器の保護措置)の条文規定を問います。電技省令第22条の趣旨は「高圧または特別高圧の電路と低圧の電路を結合する変圧器の混触保護」です。
【電技省令第22条の規定内容】「高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施設場所の状況その他の事情により特別の措置を講ずる場合はこの限りでない。」
【B種接地工事の法的根拠と設計】本条を受けた電技解釈第17条第3項(B種接地工事)では、接地抵抗値をR≦150/I_g(Ω)と規定しています(I_g:高圧側電路の1線地絡電流[A])。B種接地の目的は高低圧混触時の低圧側対地電圧を150V以下に抑制することで、変圧器の混触による感電・火災を防止します。
【B種接地工事と保険・賠償の関係】B種接地工事が適切に施されていない状態で混触事故が発生した場合、電気工事業者・電気主任技術者の管理責任が問われます。電気事故報告規則(電気関係報告規則)では混触事故は「電気事故」として主務大臣への報告義務があります。
【最新動向:単独運転防止との関係】太陽光発電等の分散型電源が変圧器二次側(低圧)に連系する場合、B種接地工事の設計に影響が生じることがあります。分散型電源の系統連系の際は電力会社との協議(系統連系規程準拠)が必要で、B種接地の接地抵抗値・接地方式の変更が必要になるケースもあります。電験三種「法規」科目の電技省令第22条および電技解釈第17条・第24条は頻出の重要事項です。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和7年度 第一種電気工事士 学科試験 問40(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。