第一種電工 保安に関する法令 問2:保安に関する法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
「電気工事士法」において,自家用電気工作物 (最大電力500 kW 未満の需要設備)に係る 電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備 発電装置工事」に従事することのできる者は。
- ア特種電気工事資格者正答
- イ認定電気工事従事者
- ウ第一種電気工事士
- エ第三種電気主任技術者
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電気工事士法において「ネオン工事」または「非常用予備発電装置工事」に従事できる者を問う問題です。正答はアの「特種電気工事資格者」です。ネオン工事(ネオン管灯設備の設置・配線工事)と非常用予備発電装置工事は、一般の電気工事士免状では施工できず、特種電気工事資格者認定証を持つ者のみが従事できます。認定電気工事従事者(イ)は第一種電気工事士免状を持たない者が500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分を施工できる資格です。正答はアです。
電気工事士法第3条および第4条の2では、電気工事の種類ごとに従事できる資格を規定しています。電気工事士免状が必要な工事の中で特定の工事については追加の資格が必要です。特種電気工事資格者が必要な工事:①ネオン工事(ネオン管灯設備の設置・改造・修理工事)。②非常用予備発電装置工事(スプリンクラー設備・非常用エレベーター・排煙設備等の非常用予備電源となる発電設備の工事)。これらの工事は技術的な特殊性(高電圧・DC放電管・耐震設計等)から専門知識が必要なため、電気工事士免状(第一種・第二種)に加えて特種電気工事資格者認定証(経産省告示第118号に基づく認定)が必要です。認定電気工事従事者(イ)は低圧電気工事の限定資格で、ネオン・非常用発電とは別カテゴリです。正答はアです。
本問は電気工事士法における特殊工事の資格要件を問います。電気工事士法第3条第4項(特種電気工事資格者認定証)の規定内容の理解が必要です。
【特種電気工事資格者の認定制度(電気工事士法第4条の2)】特種電気工事資格者認定証は経済産業大臣(または都道府県知事に権限委任)が交付します。認定の種類は①ネオン工事資格者と②非常用予備発電装置工事資格者の2種類です。
ネオン工事資格者の認定要件:①第一種電気工事士免状を取得した者で、ネオン工事の作業に関する実務経験が3年以上または②電気工事士試験等の合格者でネオン工事作業に関する実務経験が3年以上 or ③経済産業大臣が指定する養成施設(ネオン工事技術者試験合格)の修了者。
非常用予備発電装置工事資格者の認定要件:①第一種電気工事士免状を取得した者で非常用予備発電装置の工事に関する実務経験が3年以上または②同等の実務経験を有する者として大臣が認定。
【各資格の適用範囲の整理】
- 第一種電気工事士:自家用電気工作物(500kW未満)の全電気工事(特種工事以外)
- 第二種電気工事士:一般用電気工作物の全電気工事(低圧のみ)
- 認定電気工事従事者:自家用電気工作物の低圧部分(600V以下)の電気工事(第二種免状保持者や電気主任技術者等が取得)
- 特種電気工事資格者:ネオン工事または非常用予備発電装置工事の専門工事
第一種電気工事士でも特種電気工事資格者認定証がなければネオン工事・非常用発電装置工事に従事できないという重要な点を理解することが試験のポイントです。電験三種資格者(電気主任技術者)も電気工事に従事するためには電気工事士免状や特種資格が別途必要です。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和7年度 第一種電気工事士 学科試験 問38(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。