衛生管理者 法令科目の頻出論点|労働安全衛生法・労働基準法の攻略法

2026-06-08衛生管理者 労働安全衛生法

関係法令科目の全体像

衛生管理者試験の「関係法令」科目は、職場の安全衛生に関わる法令全般からの出題です。主な出題源は以下のとおりです。

主な出題源:

  • 労働安全衛生法(メイン・最重要)
  • 労働安全衛生法施行令
  • 労働安全衛生規則
  • 有機溶剤中毒予防規則(第一種のみ・有害業務範囲)
  • 特定化学物質障害予防規則(第一種のみ)
  • 電離放射線障害防止規則(第一種のみ)
  • 粉じん障害防止規則(第一種のみ)
  • 労働基準法(補足的に出題)

第二種は「有害業務に係る範囲」を除いた10問、第一種は有害業務範囲10問を加えた17問が出題されます。

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頻出論点1:衛生管理者の選任義務

試験で最も頻出の数値問題がこの「選任義務が生じる事業場規模」です。

選任義務の基本ルール

常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者の選任が義務(労働安全衛生法第12条・労働安全衛生規則第7条)。

選任人数は事業場の規模に応じて増加します。

常時使用労働者数必要な衛生管理者数
50人以上〜200人以下1人以上
201人以上〜500人以下2人以上
501人以上〜1,000人以下3人以上
1,001人以上〜2,000人以下4人以上
2,001人以上〜3,000人以下5人以上
3,001人以上6人以上

(労働安全衛生規則第7条・2026年6月時点。最新の法令を確認してください。)

専任義務が生じるケース

  • 常時1,000人を超える事業場
  • 常時500人を超え、かつ坑内労働・深夜業等の有害業務が一定以上ある事業場

→ これらは衛生管理業務「専任(兼任不可)」が必要です。

選任後の届出

選任後、遅滞なく所轄の労働基準監督署に選任報告(様式)を提出することが義務です。

選任・選任届に関する問題演習で数値を繰り返し確認しましょう。

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頻出論点2:衛生委員会

設置義務

常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生委員会の設置が義務(労働安全衛生法第18条)。製造業等の有害業務が多い事業場では「安全衛生委員会」として統合することも可。

構成メンバー

委員の種類役割
議長(事業者が指名)総括安全衛生管理者またはそれに準じる者
衛生管理者全員が委員
産業医委員
事業者が指名する者衛生に関する経験者・事業の実情に精通した者

労働者側の意見を反映するために、労働者の過半数を代表する者の推薦を受けた者を1名以上委員に加えることが必要です。

開催頻度

毎月1回以上の開催が義務(労働安全衛生規則第23条)。議事録は3年間の保存義務があります。

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頻出論点3:健康診断

一般定期健康診断

  • 実施義務:常時使用する労働者に対して
  • 頻度:1年以内ごとに1回(定期)
  • 有所見者に対しては事後措置(就業上の措置等)の実施義務

特殊健康診断

特定の有害業務に従事する労働者には、通常の健康診断に加えて「特殊健康診断」が義務付けられています。

種類主な対象業務頻度
有機溶剤健康診断有機溶剤業務6ヶ月以内ごとに1回
特定化学物質健康診断特化物取扱業務6ヶ月以内ごとに1回
鉛健康診断鉛業務6ヶ月以内ごとに1回
電離放射線健康診断放射線業務6ヶ月以内ごとに1回
騒音健康診断強烈な騒音発生箇所での業務6ヶ月以内ごとに1回

(2026年6月時点。法改正で変更の可能性あり。最新の労働安全衛生規則・特化則等を確認してください。)

健康診断に関する問題演習で種類と頻度を整理しましょう。

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頻出論点4:作業環境測定

有害物質を取り扱う事業場では、作業環境測定の実施が義務付けられています(第一種受験者の必須テーマ)。

測定対象頻度根拠規則
有機溶剤作業場6ヶ月以内ごとに1回有機溶剤中毒予防規則
特定化学物質作業場6ヶ月以内ごとに1回特定化学物質障害予防規則
鉛作業場1年以内ごとに1回鉛中毒予防規則
粉じん作業場6ヶ月以内ごとに1回粉じん障害防止規則
放射線作業場1ヶ月以内ごとに1回電離放射線障害防止規則
VolatileBox(変動値・要確認):電離放射線の線量限度
2021年改正により眼の水晶体の等価線量限度が変更されました(5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv)。古いテキストには旧基準値が記載されている場合があります。最新の電離放射線障害防止規則を確認してください(本記事の確認日:2026年6月)。

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頻出論点5:産業医の選任と権限

選任義務

常時50人以上の労働者を使用する事業場(専属の産業医は1,000人以上の事業場で義務)。

産業医の権限(2019年改正で強化)

  • 労働者の健康管理等に関する事項について勧告権(事業者はその内容と対処方針を衛生委員会等に報告義務)
  • 労働者の健康管理に必要な情報提供を事業者に求める権利

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労働基準法の頻出ポイント(補足)

関係法令科目では労働安全衛生法が中心ですが、労働基準法の基本も問われます。

試験で問われやすい労働基準法の規定:

  • 法定労働時間:1日8時間・1週40時間以内(第32条)
  • 休憩:労働時間が6時間超なら45分以上・8時間超なら1時間以上(第34条)
  • 休日:毎週少なくとも1回(または4週で4日以上)の休日(第35条)
  • 時間外・休日労働:36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)の締結・届出が必要
出典・参照元:
- 厚生労働省「労働安全衛生法のあらまし」(https://www.mhlw.go.jp/)
- 公益財団法人安全衛生技術試験協会 公式サイト(https://www.exam.or.jp/)
- 厚生労働省「電離放射線障害防止規則の一部改正について(令和3年)」

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試験対策のまとめ

関係法令科目の攻略は「数値を表で整理→過去問で繰り返す→根拠まで理解する」の3ステップです。足切りライン(40%以上)を確実にクリアするために、選任義務人数・健康診断頻度・委員会の設置義務という最頻出3テーマを最優先で固めましょう。

無料演習モードで科目別の正答率を確認しながら、弱点テーマに集中した学習を進めてください。

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