行政法問142行政法(行政事件訴訟法)
行政書士 行政法 問142:行政法(行政事件訴訟法)
行政事件訴訟法上の客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であって、一切の国民が自己の権利侵害なく提起できるが、法律に定める場合においてのみ提起が認められる。
- イ機関訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であって、議院の内部的決定に関する事柄も含まれるため、裁判所は国会と行政機関の権限紛争について一般的管轄権を有する。
- ウ住民訴訟は民衆訴訟の一類型であって、住民であれば誰でも提起できるが、その性質上、法律に定める場合においてのみ提起できるという制約はなく、住民固有の法的利益に基づき提起することが認められる。
- エ選挙訴訟(選挙の効力に関する訴訟)は民衆訴訟の典型例であり、選挙人として投票した者はすべて選挙の効力を争うことができるが、その際に自己の権利侵害を立証する必要はない。正答
- オ民衆訴訟と機関訴訟はいずれも客観的な法秩序の維持を目的とする客観訴訟であるため、民事訴訟の原則(弁論主義・処分権主義)が完全に排除され、職権探知主義が全面的に適用される。
正答:エ選挙訴訟(選挙の効力に関する訴訟)は民衆訴訟の典型例であり、選挙人として投票した者はすべて選挙の効力を争うことができるが、その際に自己の権利侵害を立証する必要はない。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・判例も明記。
この問題のAI解説は現在準備中です。
出典・根拠について
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 行政事件訴訟法 第5条(民衆訴訟の定義)、第6条(機関訴訟の定義)、第42条(民衆訴訟・機関訴訟の提訴要件) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。
関連論点
行政事件訴訟法・客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟頻出度B