行政法問155行政法(行政事件訴訟法)
行政書士 行政法 問155:行政法(行政事件訴訟法)
取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、原則として提起することができない(主観的出訴期間)。ただし、「正当な理由」があるときはこの限りでない。
- イ取消訴訟には、処分または裁決があったことを知った日から6か月という主観的出訴期間のほか、処分または裁決の日から1年という客観的出訴期間(除斥期間)も設けられており、いずれか早い期間を経過すると提起できない。
- ウ行訴法14条3項は「処分の日から1年を経過した後も、正当な理由があるときは提起することができる」と規定しており、客観的出訴期間(1年)にも「正当な理由」による例外が認められる。
- エ取消訴訟の出訴期間は不変期間であって、裁判所が出訴期間の延長をすることは法律上一切認められておらず、期間内に訴えを提起しなければ取消訴訟を提起する権利は永久に失われる。正答
- オ審査請求前置の場合(行訴法8条1項ただし書)、取消訴訟の出訴期間は審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。
正答:エ取消訴訟の出訴期間は不変期間であって、裁判所が出訴期間の延長をすることは法律上一切認められておらず、期間内に訴えを提起しなければ取消訴訟を提起する権利は永久に失われる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・判例も明記。
この問題のAI解説は現在準備中です。
出典・根拠について
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 行政事件訴訟法 第14条(出訴期間) 現行法(2026年度基準)に準拠し、根拠条文・判例を明記しています。
関連論点
取消訴訟・出訴期間の特則と不変期間の性質頻出度A