危険物乙四 危険物に関する法令 問108:製造所等の区分
地下タンク貯蔵所の説明として**正しいもの**はどれか。
- ア地下タンク貯蔵所は、地盤面下に埋設されたタンクで危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所であり、ガソリンスタンドの地下に設けられたタンクがこれにあたる。正答
- イ地下タンク貯蔵所は、建物の地下室(ピット)の中に設置するタンク貯蔵所であり、屋内タンク貯蔵所とは区分上の違いはない。
- ウ地下タンク貯蔵所には保安距離の確保が義務づけられており、住居から10メートル以上離す必要がある。
- エ地下タンク貯蔵所は、指定数量の倍数にかかわらず定期点検の義務はない。
- オ地下タンク貯蔵所の標識は屋外に設置する義務がなく、設置者の任意とされている。
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正しいのはアです。地下タンク貯蔵所は「地盤面下に埋設されたタンク」で危険物を貯蔵する施設です。ガソリンスタンドの地下に埋まっているタンクが典型例です。
- ア(正): 地盤面下に埋設されたタンク=地下タンク貯蔵所。ガソリンスタンドの地下タンクが代表例。
- イ(誤): 地下室(ピット)内のタンクは「屋内タンク貯蔵所」に近い概念で、地下タンク貯蔵所と区分が異なる。
- ウ(誤): 地下タンク貯蔵所は保安距離の確保義務がない施設に含まれる。
- エ(誤): 地下タンクを有する施設は定期点検の義務がある。
- オ(誤): 標識の設置義務は法令で定められており任意ではない。
「地下タンク貯蔵所=地盤面下に埋設されたタンク=ガソリンスタンドの地下タンク」を押さえます。
地下タンク貯蔵所の定義と区分(危政令第2条第5号):
地下タンク貯蔵所は「地盤面下に埋設されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」(危政令第2条第5号)です。ガソリンスタンドで地中に埋められているタンクがこれにあたります。
- ア(正): 地盤面下に埋設されたタンクで危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所。ガソリンスタンドの地下タンクが典型例。
- イ(誤): 地下タンク貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は別の区分。屋内タンク貯蔵所(危政令第2条第4号)は「屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」で、建築物の内部(地下ではない)にタンクが置かれるもの。地下に埋設されているかどうかが区分の違い。
- ウ(誤): 保安距離の確保義務がある施設(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所等)に地下タンク貯蔵所は含まれない。
- エ(誤): 地下タンクを有する施設は、指定数量の倍数に関係なく定期点検が義務づけられる(危政令第8条の5第1項第2号)。
- オ(誤): 標識(「危険物地下貯蔵タンク」等)の設置は義務であり任意ではない(危規則第18条等)。
引っかけパターント: 屋内タンク貯蔵所との区分混同、地下タンク貯蔵所も保安距離義務があるとする誤り、定期点検不要とする誤り。
【理論的背景】
貯蔵所には7種類の区分があります(屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋外貯蔵所)。このうちタンク系の貯蔵所(屋外タンク・屋内タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンク)は、「タンクの設置場所・形態」によって区分されます。地下タンク貯蔵所は地盤面下(土の中)に埋設されたタンクで、地上・屋内・移動のものとは物理的配置が根本的に異なります。
地下に埋設されることで漏えい・腐食等のリスクがあるため、地下タンク貯蔵所は「腐食防止・漏えい検知・定期点検」の観点から特別な規制が課されています。ガソリンスタンドの地下タンクが最もよく知られた例で、土壌汚染防止の観点からも二重殻タンク化等の対策が求められています。
【実務・条文構造】
- 定義(危政令第2条第5号): 「地盤面下に埋設されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」。
- 屋内タンク貯蔵所(第2条第4号): 「屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」→建物内部(地下ではない)にタンクが置かれる。
- 保安距離: 地下タンク貯蔵所は保安距離の確保義務がない施設に含まれる(危政令第9条・保安距離義務対象は製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所に限定)。
- 定期点検義務(危政令第8条の5第1項第2号): 地下タンクを有する製造所等は、指定数量の倍数に関わらず定期点検義務あり。これは地下タンク特有のリスク(漏えい・腐食)への対応。記録は3年間保存。
- 構造基準(危政令第13条等): タンク厚さ・腐食防止措置・マンホール・通気管・計量口・漏えい検知措置等の細かい規定がある。
【試験での位置づけ】
地下タンク貯蔵所は法令科目で「定期点検義務の対象施設」として最も問われます。(1)定義は「地盤面下に埋設されたタンク」、(2)ガソリンスタンドの地下タンクが典型例、(3)保安距離の確保義務なし、(4)定期点検義務は倍数に関係なく義務、(5)屋内タンク貯蔵所(屋内にあるタンク)とは別区分、が核心です。「地下タンク貯蔵所には定期点検義務がある」という点は定期点検論点(問90・波1)と連動して整理してください。また12区分全体の名前と定義を一覧で覚えると区分問題を取りこぼしません。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 危政令第2条第5号の定義どおり。地盤面下埋設タンク=地下タンク貯蔵所。
- イ(誤): 地下タンク貯蔵所(埋設)と屋内タンク貯蔵所(屋内設置)は別区分。混同しない。
- ウ(誤): 地下タンク貯蔵所は保安距離義務がない施設区分に含まれる。
- エ(誤): 地下タンクを有する施設は倍数に関係なく定期点検義務あり(危政令第8条の5)。
- オ(誤): 標識設置は法令上の義務(危規則等)。任意ではない。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第2条第5号(地下タンク貯蔵所)、第2条第4号(屋内タンク貯蔵所)、第8条の5第1項(定期点検義務)、第9条(保安距離)。
【補足】地下タンク貯蔵所=地盤面下埋設タンク(ガソリンスタンドの地下タンク)。屋内タンク貯蔵所とは別区分。保安距離義務なし・定期点検義務あり(倍数問わず)。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 地下タンク貯蔵所の定義(危政令第2条第5号)・屋内タンク貯蔵所(第2条第4号)との区分・地下タンク有施設の定期点検義務(倍数問わず・第8条の5)・保安距離義務対象に地下タンク貯蔵所が含まれないことを確認。正答ア一意・条文と記述に誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第2条第5号(地下タンク貯蔵所の定義)。「地盤面下に埋設されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」。屋内タンク貯蔵所は「屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所」(第2条第4号)で別区分。地下タンク貯蔵所は保安距離の確保が不要な施設に含まれる。地下タンクを有する施設は定期点検義務がある(危政令第8条の5)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。