危険物に関する法令111製造所等の区分

危険物乙四 危険物に関する法令 問111:製造所等の区分

屋内貯蔵所と屋外貯蔵所の説明として、**正しいもの**の組合せはどれか。 ア: 屋内貯蔵所とは、屋内にある貯蔵所(タンク以外の施設)で危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所をいう。 イ: 屋外貯蔵所とは、屋外の場所においてタンクに危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所をいう。 ウ: 屋内貯蔵所は、危険物をドラム缶や容器に収納して保管する倉庫型の施設が典型例である。 エ: 屋外貯蔵所には第4類の全品名が貯蔵できる。 オ: 屋内貯蔵所には保安距離の確保義務がなく、屋外貯蔵所は保安距離の確保義務がある。

  • ア・ウ正答
  • イ・エ
  • ア・エ
  • イ・オ
  • ウ・オ
正答:ア・ウ

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正しいのはアの組合せ(ア・ウ)です。屋内貯蔵所は「屋内にある(タンク以外)の施設で危険物を貯蔵する」施設で、ドラム缶や容器を保管する倉庫型がこれにあたります。

各記述の正誤:

  • ア(正): 屋内にある貯蔵所(タンク以外)=屋内貯蔵所の定義に正確。
  • イ(誤): 屋外貯蔵所は「タンク」に貯蔵するものではない。容器等で屋外に貯蔵するもの。「屋外タンク貯蔵所」(タンク使用)と混同しない。
  • ウ(正): ドラム缶・容器に収納して保管する倉庫型が屋内貯蔵所の典型例。
  • エ(誤): 屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物には制限があり、第4類全品名が貯蔵できるわけではない。
  • オ(誤): 屋内貯蔵所も保安距離の確保義務がある施設区分に含まれる。
標準試験対策の基準レベル

屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の定義と区分(危政令第2条):

屋内貯蔵所(第2条第1号): 「屋内にある貯蔵所」で危険物を貯蔵または取り扱う施設(タンクに貯蔵するものは屋内タンク貯蔵所であり別区分)。倉庫型で容器・ドラム缶に収納した危険物を保管する施設が典型です。

屋外貯蔵所(第2条第8号): 「屋外の場所」において容器等に収納した危険物を貯蔵する施設。屋外タンク貯蔵所(タンクで貯蔵)とは異なり、屋外に危険物入り容器を置く形態。貯蔵できる危険物に制限あり(第2類のうち硫黄等・第4類のうち第一石油類(引火点0℃以上のもの)・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類等)。

各記述の判定:

  • ア(正): 屋内の貯蔵所(タンク以外)=屋内貯蔵所の定義に正確。
  • イ(誤): 屋外貯蔵所は「タンク」を使用しない。タンクを屋外に置く施設は「屋外タンク貯蔵所」(危政令第2条第2号)。
  • ウ(正): ドラム缶・容器の保管倉庫が屋内貯蔵所の典型例。
  • エ(誤): 屋外貯蔵所は品目制限あり(引火点0℃以上の第一石油類等)。第4類の全品名ではない。
  • オ(誤): 屋内貯蔵所も保安距離義務がある施設(危政令第9条が適用)。屋外貯蔵所も同様に保安距離義務あり。

引っかけパターント: 「屋外貯蔵所=タンク貯蔵」という誤解(タンクは屋外タンク貯蔵所)、屋内貯蔵所に保安距離なしとする誤り。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

貯蔵所の7区分は、危険物の貯蔵形態と設置場所によって細分化されています。「屋内」か「屋外」か、「タンク」か「容器等」かの組み合わせで主要区分が決まります。屋内貯蔵所は建物内(屋根・壁がある空間)に危険物を容器等で保管する倉庫型施設で、ドラム缶・缶・ビン等に収納された危険物を棚に並べた大型倉庫が典型です。一方、屋外貯蔵所は屋外に危険物入り容器を置く施設で、「屋外タンク貯蔵所」とは根本的に形態が異なります。

【実務・条文構造】

  • 屋内貯蔵所(危政令第2条第1号): 屋内にある貯蔵所(タンクに貯蔵するものを除く)。主要規制として保安距離(危政令第9条)の確保義務がある。床面積・高さ・換気設備等の構造基準(危政令第10条)が定められている。
  • 屋外貯蔵所(危政令第2条第8号): 屋外の場所において容器等に収納した危険物(引火点0℃以上の第一石油類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類・硫黄等)を貯蔵する施設。保安距離・保有空地の確保義務あり。
  • 屋外タンク貯蔵所(危政令第2条第2号): 屋外にある「タンク」で危険物を貯蔵する施設(大型地上タンク)。石油コンビナートのタンクが典型。屋外貯蔵所とは根本的に異なる。
  • 保安距離の適用: 屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・製造所・一般取扱所が保安距離義務の対象。

屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物の制限(一部):

  • 第2類: 硫黄、第2類の危険物(引火性固体を除く)
  • 第4類: 第一石油類(引火点が0℃以上のもの)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類
  • 引火点0℃未満の危険物(ガソリン等)は屋外貯蔵所に不適。

【試験での位置づけ】

屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の区分は法令科目で定義問題として出題されます。(1)屋内貯蔵所はタンク以外で屋内に保管(倉庫型)・保安距離義務あり、(2)屋外貯蔵所はタンクではなく容器で屋外に保管・品目制限あり(引火点0℃未満の第4類は貯蔵不可)・保安距離義務あり、(3)屋外タンク貯蔵所(大型タンク)と屋外貯蔵所(容器)を混同しない、が核心です。引っかけは「屋外貯蔵所=タンク貯蔵」(イ)、「屋外貯蔵所に第4類全品名貯蔵可」(エ)、「屋内貯蔵所に保安距離なし」(オ)です。12区分の貯蔵所と取扱所の全体マップを整理して記憶します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 屋内貯蔵所の定義に正確(屋内・タンク以外)。
  • イ(誤): 屋外貯蔵所はタンク使用ではなく容器で屋外に保管。タンクは屋外タンク貯蔵所。
  • ウ(正): ドラム缶・容器を保管する倉庫型が屋内貯蔵所の典型。
  • エ(誤): 屋外貯蔵所は品目制限あり(引火点0℃未満の危険物は不可)。
  • オ(誤): 屋内貯蔵所にも保安距離の確保義務がある。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第2条第1号(屋内貯蔵所)、第2条第8号(屋外貯蔵所)、第2条第2号(屋外タンク貯蔵所)、第9条(保安距離)。

【補足】屋内貯蔵所=屋内でタンク以外の容器等(倉庫型)・保安距離あり。屋外貯蔵所=屋外で容器等(タンクではない)・品目制限あり。屋外タンク貯蔵所(大型タンク)とは別区分。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 屋内貯蔵所(危政令第2条第1号)・屋外貯蔵所(第2条第8号)の定義、屋外貯蔵所の品目制限(引火点0℃以上の第一石油類・アルコール類・第二〜四石油類・動植物油類・硫黄等/引火点0℃未満のガソリン等は不可)、屋内貯蔵所の保安距離義務を確認。正答(ア・ウの組合せ)一意・条文と記述に誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第2条第1号(屋内貯蔵所)、第2条第8号(屋外貯蔵所)。屋内貯蔵所は「屋内にある貯蔵所(タンク以外)で危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所」、屋外貯蔵所は「屋外の場所において第2類・第4類等の一定の危険物を貯蔵する貯蔵所(タンクや容器に収納して屋外に置く形態)」。屋外貯蔵所は「タンクに貯蔵」ではなく容器等で屋外に置く形態。屋内貯蔵所に保安距離の確保義務あり(危政令第9条)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の定義区別頻出度A

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
5
許可・承認・届出
6
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

法令・物理・化学・性質・火災予防・消火を350問。各問に根拠とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。