危険物乙四 危険物に関する法令 問119:許可・承認・届出
危険物保安監督者の選任および解任に関する届出の手続として、**正しいもの**はどれか。
- ア危険物保安監督者を選任または解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。正答
- イ危険物保安監督者を選任するときは、選任しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
- ウ危険物保安監督者を解任する場合には、解任後30日以内に届け出れば足りる。
- エ危険物保安監督者の選任・解任の届出先は、都道府県知事のみであり、市町村長等には届け出ることができない。
- オ危険物保安監督者の選任については届出が必要だが、解任については届出は不要である。
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正しいのはアです。危険物保安監督者を選任・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。
- ア(正): 選任・解任後、遅滞なく市町村長等に届け出る(消防法第13条第2項)。
- イ(誤): 事前に10日前までに届け出る義務はない。選任後「遅滞なく」が正しい。
- ウ(誤): 解任後30日以内ではなく、遅滞なく(できるだけ速やかに)届け出る。
- エ(誤): 届出先は市町村長等であり、都道府県知事のみに限定されていない。
- オ(誤): 選任・解任ともに届出が必要(どちらか一方だけではない)。
「保安監督者の選任・解任=遅滞なく市町村長等に届け出」を押さえます。
保安監督者の選任・解任届出(消防法第13条第2項):
危険物保安監督者を選任または解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません(消防法第13条第2項)。
- ア(正): 「定めたとき(選任)」および「解任したとき」の両方で遅滞なく届け出る義務がある。消防法第13条第2項の明文規定。
- イ(誤): 事前の届出義務はない。選任後に遅滞なく届け出るのが正しい。「選任前10日前」という期限は品名・数量・倍数変更(消防法第11条の4)と混同した誤り。
- ウ(誤): 「30日以内」という期限ではなく「遅滞なく」(できるだけ速やかに)届け出る義務。
- エ(誤): 届出先は原則として「市町村長等」(消防法第13条第2項)。都道府県知事のみとする根拠はない。
- オ(誤): 選任だけでなく解任のときも届出義務がある(消防法第13条第2項が「定めたとき、または解任したとき」と明記)。
届出期限の対比(重要):
- 品名・数量・倍数の変更: 変更前10日前まで(消防法第11条の4)
- 保安監督者の選任・解任: 選任・解任後遅滞なく(消防法第13条第2項)
- 廃止: 廃止後遅滞なく(消防法第12条の6)
引っかけパターント: 「選任前10日前に届出」という誤り(品名・数量変更の期限との混同)、「解任は届出不要」という誤り。「選任も解任も遅滞なく」を固定します。
【理論的背景】
危険物保安監督者は、製造所等における危険物の保安に関する全般的な業務を統括する責任者です(消防法第13条)。この責任者が誰であるかを行政が常に把握できるよう、選任・解任のたびに届出が義務づけられています。行政は届出情報をもとに、保安監督者が適格要件(甲種または乙種免状・6か月以上の実務経験等)を満たしているかを確認し、不適格な場合は解任命令を出す権限を持っています(消防法第13条の24等)。
「遅滞なく」という期限は法的には「合理的な期間内に遅れなく」という意味で、具体的には選任・解任が決まった後、速やかに(数日以内が実務の目安)届け出ることが求められます。
【実務・条文構造】
消防法第13条第2項(保安監督者の選任・解任届出):
- 届出事由: 危険物保安監督者を定めた(選任した)とき、または解任したとき。
- 届出先: 市町村長等。
- 期限: 遅滞なく(選任前の事前届出義務なし。選任後速やかに届け出る)。
- 手続: 届出(許可・承認ではない)。
保安監督者の選任要件(消防法第13条・危政令第31条の2):
- 甲種または乙種の危険物取扱者免状(取得した類に限る)を保有する者。
- 当該製造所等において危険物の取扱い作業に関して、6か月以上の実務経験がある者。
- 丙種は保安監督者になれない。
保安監督者の解任命令(消防法第13条の24等):
- 市町村長等は、保安監督者に消防法令違反・業務怠慢があるとき、解任を命じることができる。
- 解任命令があれば直ちに解任し、改めて新しい保安監督者を選任・届出する。
各種届出の期限一覧(比較整理):
| 事由 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 品名・数量・倍数の変更 | 変更前10日前まで | 消防法第11条の4 |
| 保安監督者の選任・解任 | 遅滞なく(事後) | 消防法第13条第2項 |
| 廃止 | 廃止後遅滞なく | 消防法第12条の6 |
| 譲渡・引渡し | 遅滞なく(事後) | 消防法第11条の5第2項 |
【試験での位置づけ】
保安監督者の届出は法令A頻出です。(1)選任・解任ともに遅滞なく市町村長等に届出、(2)事前届出義務はない(品名・数量変更の「10日前まで」と混同しない)、(3)解任も届出が必要(選任だけではない)、(4)届出先は市町村長等(都道府県知事のみではない)、が核心です。引っかけは「選任前10日前に届出」(イ)、「解任後30日以内」(ウ)、「解任は届出不要」(オ)です。品名・数量変更(10日前)と保安監督者選任・解任(遅滞なく)の期限の違いを区別して整理します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 消防法第13条第2項のとおり。選任・解任後遅滞なく市町村長等に届け出る。
- イ(誤): 事前届出義務なし。選任後遅滞なくが正しい。「10日前」は品名・数量変更の規定と混同。
- ウ(誤): 30日以内という期限はない。遅滞なく(速やかに)が正しい。
- エ(誤): 届出先は市町村長等(消防法第13条第2項)。都道府県知事のみへの届出という規定はない。
- オ(誤): 選任も解任も届出義務あり(消防法第13条第2項は「定めたとき、または解任したとき」と明記)。
【根拠法令】消防法 第13条第2項(危険物保安監督者の選任・解任届出・遅滞なく)。
【補足】保安監督者の選任・解任=遅滞なく市町村長等に届出。事前届出義務なし。解任も届出必要。品名・数量変更(10日前)と混同しない。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 保安監督者の選任・解任届出は「遅滞なく市町村長等へ」(消防法第13条第2項)、選任要件は甲種or乙種+実務経験6か月以上・丙種不可(確定表§2-1と一致)を確認。「選任前10日前」「解任は届出不要」は誤肢で正答ア一意・誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条第2項(危険物保安監督者の選任・解任届出)。「危険物保安監督者を定めたとき、またはこれを解任したときは、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならない」。届出先は市町村長等、選任・解任ともに「遅滞なく」(選任前の事前届出や10日前という期限はない)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。