危険物乙四 危険物に関する法令 問121:許可・承認・届出
危険物取扱者免状の書換えおよび返納に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア免状に記載された氏名や本籍地都道府県名等の記載事項に変更が生じた場合、免状の書換えを申請しなければならない。正答
- イ免状の書換えは、免状を交付した都道府県知事のみに申請できる。
- ウ消防法令に違反したとして免状の返納を命ぜられた場合、その者は命ぜられた日から3年以内に危険物取扱者試験を受験することができない。
- エ危険物取扱者免状は一度交付されれば永久に有効であり、更新(講習等)は一切不要である。
- オ免状の書換え申請は危険物取扱者試験を管轄する市町村長等に行う。
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正しいのはアです。免状の記載事項(氏名・本籍地都道府県名等)が変わったら、書換え申請が必要です。
- ア(正): 記載事項の変更(氏名・本籍地都道府県名等)→書換え申請が必要。
- イ(誤): 書換え申請先は「居住地または勤務地の都道府県知事」にもできる(免状交付都道府県知事だけではない)。
- ウ(誤): 返納命令後の受験制限は1年以内(3年ではない)。
- エ(誤): 免状は更新不要だが、危険物取扱者は保安講習の受講義務がある(免状の更新とは別)。
- オ(誤): 書換え申請先は都道府県知事(市町村長等ではない)。
「免状の記載事項変更→書換え申請、返納命令後は1年以内受験不可」を押さえます。
危険物取扱者免状の書換えと返納(危政令第28条の2等):
- ア(正): 免状の記載事項(氏名・本籍地都道府県名等)に変更が生じた場合、免状の書換えを申請する義務がある。引っ越しによる住所変更は記載事項に含まれないが、結婚等による氏名変更・本籍地都道府県名の変更は書換え対象となる。
- イ(誤): 書換え申請は、免状を交付した都道府県知事のほか、申請者の居住地または勤務地の都道府県知事にも申請できる(危政令第28条の2)。免状交付都道府県知事のみに限定されていない。
- ウ(誤): 返納命令を受けた者の受験制限は「命ぜられた日から1年以内」(危政令第28条の2の3)。「3年以内」は誤り。
- エ(誤): 危険物取扱者免状そのものの更新(定期更新)は法令上定められていない(有効期限なし)。ただし、危険物取扱者として業務に従事する者は保安講習の受講義務があり(消防法第13条の23)、これは免状の更新とは別制度。
- オ(誤): 書換え申請先は都道府県知事(市町村長等ではない。消防法・危政令の規定による)。
引っかけパターント: 「免状交付都道府県知事のみ申請可」(イ)、「返納後3年間受験不可」(ウ)が定番誤り。「1年」と「都道府県知事」を固定します。
【理論的背景】
危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に都道府県知事が交付する資格証明書です(消防法第13条の2)。免状には氏名・本籍地都道府県名・免状の種類(甲種・乙種(類)・丙種)等が記載されており、記載事項に変更が生じれば免状と実態が一致しなくなります。そこで変更後は書換え申請が義務づけられています。
免状に更新(定期更新)の制度はなく、一度取得した免状は永続的に有効です。ただし、危険物取扱者として実際に業務に従事している者(製造所等で危険物の取扱い業務に携わる者)は「保安講習」の受講が義務づけられており(消防法第13条の23)、これが実質的な知識更新の仕組みとなっています。
【実務・条文構造】
免状の書換え(危政令第28条の2):
- 対象: 氏名・本籍地都道府県名等の免状の記載事項に変更が生じた場合。
- 申請先: 免状を交付した都道府県知事、または申請者の居住地もしくは勤務地の都道府県知事のいずれか(選択可)。
- 手続: 免状の書換え申請書・記載事項変更を証する書類(戸籍抄本等)を提出。
免状の再交付(危政令第28条の2の2):
- 免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合、都道府県知事に再交付を申請できる。
返納命令後の受験制限(危政令第28条の2の3):
- 消防法令違反等を理由に免状の返納を命ぜられた者は、命ぜられた日から1年以内は危険物取扱者試験を受験できない。
- 「3年」という期限は誤り(1年が正しい)。
- なお保安講習を受講しないことを理由とした免状返納命令もある(消防法第13条の23第2項)。
保安講習(消防法第13条の23):
- 危険物取扱者(業務に従事する者)は、所定の期間ごとに保安講習を受講する義務がある。
- 免状の有効期限・更新とは別制度。受講を怠れば免状の返納命令(消防法第13条の23第2項)、さらに受験資格制限の対象になり得る。
【試験での位置づけ】
免状の書換え・返納は法令B頻出です。(1)記載事項の変更で書換え申請が必要、(2)書換え申請先は免状交付都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事(どちらでも可)、(3)返納命令後の受験制限は1年以内(3年ではない)、(4)免状の定期更新制度はない(保安講習は別途義務)、が核心です。引っかけは「免状交付知事のみに申請」(イ)、「3年受験不可」(ウ)、「免状の更新が必要」(エ)、「市町村長等に申請」(オ)です。保安講習(受講義務)と免状更新(不要)を区別して覚えます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 記載事項(氏名・本籍地都道府県名等)の変更で書換え申請義務。危政令第28条の2の規定。
- イ(誤): 居住地・勤務地の都道府県知事にも申請可(免状交付知事のみに限定されていない)。
- ウ(誤): 返納命令後の受験制限は1年以内(3年は誤り)。危政令第28条の2の3。
- エ(誤): 免状に更新制度はなく永続的に有効。保安講習(別制度)の受講義務がある。
- オ(誤): 書換え申請先は都道府県知事(市町村長等ではない)。
【根拠法令】消防法 第13条の2(危険物取扱者免状)、第13条の23(保安講習)、危険物の規制に関する政令 第28条の2(書換え)、第28条の2の3(返納後受験制限・1年以内)。
【補足】免状の記載事項変更→書換え申請(交付知事または居住地・勤務地知事)。返納命令後は1年以内受験不可。免状更新不要(保安講習は別途義務)。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 免状の書換え(記載事項変更時・交付知事or居住地・勤務地知事へ/危政令第28条の2)・返納命令を受けた者の受験制限は返納の日から1年以内(危規則第51条の2系・「3年」は誤肢)・免状の定期更新は不要(保安講習は別制度)を確認。返納後受験制限「1年以内」は重点確認項目で確定。正答ア一意・誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の2(危険物取扱者免状)、危険物の規制に関する政令 第28条の2(免状の書換え)、第28条の2の3(返納命令後の受験制限)。免状の記載事項(氏名・本籍地都道府県名等)に変更が生じた場合、免状の書換えが必要。書換え申請先は「居住地または勤務地の都道府県知事」または「免状交付都道府県知事」。返納命令後は1年以内受験不可(3年ではない)。免状自体の更新義務はない(保安講習は別途義務)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。