問題
製造所等に設置する標識および掲示板の種類・地色に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
正しいのはイです。「火気厳禁」の掲示板は赤地に白文字です。
- ア(誤): 製造所等である旨の標識は白地に黒文字。黒地に白文字ではない。
- イ(正): 「火気厳禁」掲示板は赤地に白文字。
- ウ(誤): 「火気注意」も赤地に白文字(青地は「禁水」)。
- エ(誤): 「引火性液体」という掲示板の定めはない。品名等の掲示板は白地に黒文字、第4類の注意事項は「火気厳禁」(赤地白文字)。
- オ(誤): 移動タンク貯蔵所の「危」標識は黒地に黄色の反射塗料等。
「標識・品名の掲示板=白地黒文字、火気厳禁・火気注意=赤地白文字」を押さえます。
製造所等の標識・掲示板の地色と文字色(危規則第17条・第18条):
製造所等には、製造所等である旨を表示した標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を見やすい箇所に設けます(危政令第9条第1項第3号ほか)。
- ア(誤): 標識の色は「地を白色、文字を黒色」(危規則第17条第1項第2号)。黒地に白文字は逆。
- イ(正): 「火気厳禁」掲示板は地が赤色・文字が白色(危規則第18条第1項第5号)。第4類の危険物の注意事項は「火気厳禁」(同項第4号ハ)。
- ウ(誤): 「火気注意」も赤地・白文字。青地・白文字は「禁水」。「火気注意」は第2類(引火性固体を除く)の注意事項。
- エ(誤): 「引火性液体」と表示する掲示板の定めはない。類・品名・最大数量等の掲示板は白地に黒文字(危規則第18条第1項第3号)、第4類の注意事項の掲示板は「火気厳禁」(赤地白文字)。給油取扱所にはこのほか、地が黄赤色・文字が黒色の「給油中エンジン停止」の掲示板を設ける(同項第6号)。
- オ(誤): 移動タンク貯蔵所の「危」の標識は、地が黒色の板に黄色の反射塗料等で表示し、車両の前後に掲げる(危規則第17条第2項)。
引っかけパターン: 「標識が黒地」(ア)、「火気注意が青地」(ウ)、「黄色地の掲示板」(エ)、「移動タンクの標識が白地赤文字」(オ)。
【理論的背景】
製造所等の標識・掲示板は、施設に近づく人が「危険物施設であること」「何がどれだけあるか」「どんな注意が必要か」を一目で分かるようにする表示です。危政令の各施設の基準(製造所は第9条第1項第3号)が標識・掲示板の設置を求め、その大きさ・色・表示内容を危規則第17条・第18条が定めています。
色は役割ごとに分かれます。施設であることを示す標識と、類・品名・最大数量・指定数量の倍数(保安監督者が必要な施設はその氏名又は職名も)を示す掲示板は、どちらも白地に黒文字です。注意事項の掲示板は、火に関するもの(「火気厳禁」「火気注意」)が赤地に白文字、水に関するもの(「禁水」)が青地に白文字です。路上を走る移動タンク貯蔵所の「危」の標識だけは、黒地に黄色の反射塗料等で表示します。
【実務・条文構造】
標識・掲示板の規定(危規則第17条・第18条):
| 種別 | 地色 | 文字色 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 標識(製造所等である旨) | 白色 | 黒色 | 危規則第17条第1項 |
| 掲示板(類・品名・最大数量等) | 白色 | 黒色 | 危規則第18条第1項第3号 |
| 掲示板「火気厳禁」 | 赤色 | 白色 | 危規則第18条第1項第5号 |
| 掲示板「火気注意」 | 赤色 | 白色 | 危規則第18条第1項第5号 |
| 掲示板「禁水」 | 青色 | 白色 | 危規則第18条第1項第5号 |
| 掲示板「給油中エンジン停止」(給油取扱所) | 黄赤色 | 黒色 | 危規則第18条第1項第6号 |
| 移動タンク貯蔵所「危」標識 | 黒色 | 黄色(反射塗料等) | 危規則第17条第2項 |
大きさ: 標識・掲示板は幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板。移動タンク貯蔵所の「危」標識は0.3m平方以上0.4m平方以下。
注意事項の使い分け(危規則第18条第1項第4号):
- 「禁水」: 第1類のアルカリ金属の過酸化物(これを含有するもの)、禁水性物品
- 「火気注意」: 第2類(引火性固体を除く)
- 「火気厳禁」: 第2類の引火性固体、自然発火性物品、第4類、第5類
乙4で扱う第4類は、ガソリンも灯油も注意事項は「火気厳禁」です。
【試験での位置づけ】
標識・掲示板は色と注意事項の組合せで問われます。(1)標識・品名等の掲示板=白地黒文字、(2)「火気厳禁」「火気注意」=赤地白文字、(3)「禁水」=青地白文字、(4)移動タンク「危」=黒地に黄色、(5)第4類の注意事項=「火気厳禁」、の5点を押さえれば本問の各選択肢を判定できます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 標識は白地に黒文字(危規則第17条第1項第2号)。
- イ(正): 「火気厳禁」は赤地白文字(危規則第18条第1項第5号)。
- ウ(誤): 「火気注意」も赤地白文字。青地白文字は「禁水」。
- エ(誤): 「引火性液体」の掲示板の定めはない。品名等の掲示板は白地黒文字(危規則第18条第1項第3号)。
- オ(誤): 移動タンク貯蔵所の「危」標識は黒地に黄色の反射塗料等(危規則第17条第2項)。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第1項第3号、第15条第1項第17号。危険物の規制に関する規則 第17条第1項(標識)、第17条第2項(移動タンク標識)、第18条第1項(掲示板)。
【補足】標識・品名等の掲示板=白地黒文字。火気厳禁・火気注意=赤地白文字。禁水=青地白文字。移動タンク「危」=黒地に黄色。第4類は「火気厳禁」。
- 危険物の規制に関する規則第17条・第18条e-Govで原文を読む
- 危険物の規制に関する政令第9条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する規則 第17条(標識)・第18条(掲示板)。製造所等である旨を表示した標識は幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板で、地は白色・文字は黒色(危規則第17条第1項)。類・品名・最大数量等を表示する掲示板も地は白色・文字は黒色(危規則第18条第1項第3号)。「火気厳禁」「火気注意」の掲示板は地が赤色・文字が白色、「禁水」は地が青色・文字が白色(同項第5号)。移動タンク貯蔵所の「危」の標識は地が黒色の板に黄色の反射塗料等で表示(危規則第17条第2項)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。
