危険物に関する法令129運搬・移送

危険物乙四 危険物に関する法令 問129:運搬・移送

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の構造および設備の基準に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 移動タンク貯蔵所には、貯蔵・取り扱う危険物に適応した消火器を備えなければならない。正答
  • 移動タンク貯蔵所の最大容量については法令上の制限がなく、何リットルでもよい。
  • 移動タンク貯蔵所のタンクは、車両本体と一体型で製造されなければならず、着脱式のタンクは認められない。
  • 移動タンク貯蔵所は指定数量未満の危険物の輸送にのみ使用でき、指定数量以上の移送には移送取扱所(パイプライン)を用いなければならない。
  • 移動タンク貯蔵所にはマンホール・注入口・安全装置等を設ける義務はなく、外観の安全性のみが求められる。
正答:移動タンク貯蔵所には、貯蔵・取り扱う危険物に適応した消火器を備えなければならない。

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正しいのはアです。移動タンク貯蔵所には消火器の備え付けが義務となっています(貯蔵する危険物に適した消火器)。

  • ア(正): 危険物に適した消火器の備え付けが義務(危規則第62条等)。
  • イ(誤): タンク容量には法令上の制限がある(1タンク室4,000L以下等)。
  • ウ(誤): 着脱式(積載式)タンクも一定の基準を満たせば認められる。
  • エ(誤): 移動タンク貯蔵所は指定数量以上の危険物の輸送にも使用できる。移送取扱所(パイプライン)との使い分けは輸送形態の違いによるもの。
  • オ(誤): マンホール・注入口・安全装置等の設置義務がある(危政令第15条等)。

「移動タンク貯蔵所=消火器備え付け義務あり・タンク容量制限あり・マンホール等の設置義務あり」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

移動タンク貯蔵所の構造・設備基準(危政令第15条等):

  • ア(正): 移動タンク貯蔵所には、貯蔵・取り扱う危険物に適応した消火器を備えなければならない(危規則第62条等)。第4類危険物(引火性液体)であれば、粉末消火器・ABC消火器等の適応消火器が必要。
  • イ(誤): 移動タンクの容量は法令で制限されている(危政令第15条等)。タンク全体で30,000リットル以下、かつ内部を間仕切板で仕切った各タンク室は4,000リットル以下が基準。「何リットルでもよい」は誤り。
  • ウ(誤): 積載式(着脱式)タンクも一定の基準(固定方法・構造等)を満たす場合に認められる。「一体型のみ」という規定はない。
  • エ(誤): 移動タンク貯蔵所は指定数量以上の危険物を輸送することができる(それが主な用途)。移送取扱所(パイプライン)とは輸送手段が異なるだけで、どちらを使うかは形態・用途による。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所にはマンホール(点検・注入口)・安全装置(安全弁・圧力計等)・防波板(液体の揺れ防止仕切り)等の設置義務がある(危政令第15条等)。

引っかけパターント: 「容量制限なし」(イ)、「マンホール等不要」(オ)が定番誤り。消火器備え付け・容量制限・安全装置等の設置義務を整理します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は、大量の危険物を公道上で輸送するという特性から、固定施設とは異なる安全上の課題(走行中の揺れ・衝突・転倒等のリスク)があります。そのため、タンク本体の強度・内部構造(防波板)・安全装置(安全弁・緊急遮断装置)・消火設備・標識等について詳細な基準が設けられています。

【実務・条文構造】

移動タンク貯蔵所の主要基準(危政令第15条・危規則等):

タンク本体:

  • タンクの厚さ: 3.2mm以上の鋼板(または同等以上の機械的性質を有する材料)で製造。
  • 最大容量: タンク全体で30,000リットル以下。内部を間仕切板で仕切り、各タンク室(仕切られた区画)は4,000リットル以下とする。
  • 防波板: 容量が2,000リットルを超えるタンク室には、内部に防波板(液体の揺れを抑制する仕切り板)の設置義務(2,000L以下のタンク室には不要)。
  • 水圧試験: 所定の水圧試験に合格したタンクを使用。

安全装置・付属設備:

  • マンホール: タンク上部または側面に設置(点検・洗浄・注入のため)。
  • 安全装置(安全弁・圧力計等): 内圧上昇を防ぐ安全弁等の設置義務。
  • 緊急遮断装置: 特定の危険物を移送する場合、緊急時に流路を遮断できる装置。
  • 接地装置(アース): 可燃性蒸気を発生する液体危険物の移送時の静電気防止。

消火設備(危規則第62条等):

  • 移動タンク貯蔵所には、貯蔵・取り扱う危険物に適応した消火器を備え付ける義務
  • 第4類危険物の場合、粉末消火器・ABC粉末消火器等が適応。

標識:

  • タンクローリーの前後には「危」の文字を示す標識(黒地に黄色文字)を掲げる義務(危規則第22条等)。

【試験での位置づけ】

移動タンク貯蔵所の構造基準は法令A頻出です。(1)消火器の備え付け義務、(2)容量制限(タンク全体30,000L以下・各タンク室4,000L以下)、(3)防波板(2,000L超のタンク室に義務)、(4)マンホール・安全装置等の設置義務、(5)標識(黒地に黄色文字の「危」)、が核心です。引っかけは「容量制限なし」(イ)、「マンホール等不要」(オ)です。「全体30,000L・各室4,000L・防波板2,000L超・消火器・危標識(黒地黄文字)」をセットで覚えます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 貯蔵危険物に適した消火器の備え付けが義務(危規則第62条等)。第4類には粉末消火器等が適応。
  • イ(誤): 容量制限がある(危政令第15条等)。タンク全体30,000L以下・各タンク室4,000L以下。無制限は誤り。
  • ウ(誤): 着脱式(積載式)タンクも基準を満たせば認められる。一体型のみという規定はない。
  • エ(誤): 移動タンク貯蔵所は指定数量以上の危険物の輸送に使用できる(それが主目的)。
  • オ(誤): マンホール・安全装置・防波板等の設置義務がある(危政令第15条等)。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第15条(移動タンク貯蔵所の基準)、危険物の規制に関する規則 第62条(消火設備・消火器備え付け義務)、第22条(危標識)。

【補足】移動タンク貯蔵所=消火器備え付け義務・タンク全体30,000L以下/各タンク室4,000L以下・マンホール・安全装置・防波板(2,000L超)・「危」標識(黒地黄文字)の設置義務。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): タンク容量を一次/準一次ソース(各自治体の危険物審査基準・危政令第15条)で突合。タンク全体30,000L以下・間仕切板で各タンク室4,000L以下・防波板は容量2,000L超のタンク室に義務、を確定。旧版「1タンク室4,000L以下」は正しいが全体30,000L以下を補記して正確化。消火器備え付け義務(危規則第62条)も正確。正答ア一意。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第15条(移動タンク貯蔵所の基準)、危規則第62条(消火設備)等。移動タンク貯蔵所には貯蔵・取扱う危険物に適した消火器の備え付けが義務。タンクの最大容量は法令で定められており(タンク全体30,000L以下・間仕切板で各タンク室4,000L以下)、無制限ではない。容量2,000Lを超えるタンク室には防波板の設置義務。マンホール・注入口・安全装置等の設置義務あり。着脱式タンクも一定の条件で認められる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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移動タンク貯蔵所の構造基準・消火設備頻出度A

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