危険物に関する法令130運搬・移送

危険物乙四 危険物に関する法令 問130:運搬・移送

移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 移動タンク貯蔵所によって危険物を移送する場合、危険物取扱者は必ず移送中に免状を携帯しなければならない。正答
  • 移動タンク貯蔵所によって危険物を移送する場合、危険物取扱者でない者であっても、タンクの操作は問わず行うことができる。
  • 移動タンク貯蔵所の乗務員が免状を携帯していない場合でも、移送を中断せずに目的地まで走行を続けることが認められている。
  • 移動タンク貯蔵所によって危険物を移送する場合、その危険物の種類・数量にかかわらず休憩・停車は一切認められない。
  • 移動タンク貯蔵所は、指定数量未満の少量の危険物の移送には使用できない。
正答:移動タンク貯蔵所によって危険物を移送する場合、危険物取扱者は必ず移送中に免状を携帯しなければならない。

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正しいのはアです。移動タンク貯蔵所で危険物を移送するとき、危険物取扱者は移送中に免状を携帯しなければなりません。

  • ア(正): 移送中の免状携帯は法令上の義務(危政令第30条の2)。
  • イ(誤): 危険物の移送・取扱いには危険物取扱者の資格が必要。資格のない者が取り扱うことはできない(立会い等の要件あり)。
  • ウ(誤): 免状未携帯は法令違反であり、許容されない。
  • エ(誤): 移送中の休憩・停車を一切禁じる規定はない。適切な安全確保のもと停車・休憩は可能。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所は指定数量未満の危険物の輸送にも使用できる(数量の制限はない)。

「移送中の免状携帯義務」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

移動タンク貯蔵所の移送基準(危政令第30条の2):

移動タンク貯蔵所によって危険物を移送する場合の主な基準(危政令第30条の2等):

  • ア(正): 危険物を移送する危険物取扱者は、移送中に免状を携帯しなければならない(危政令第30条の2第1項)。定期点検の記録を帯同する義務等とあわせて規定されている場合もある。
  • イ(誤): 危険物の取扱いには危険物取扱者の資格が必要(または甲・乙種の立会いが必要)。無資格者が自由にタンクを操作することはできない。
  • ウ(誤): 免状を携帯していない場合は法令違反。走行を中断して免状を確保する、等の対応が求められる(「移送を続けることが認められている」は誤り)。
  • エ(誤): 移送中の休憩・停車を一切禁止する規定はない。長距離移送の場合は安全のための休憩が必要な場面もある。適切な安全確保措置のもとに停車・休憩は可能。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は指定数量に関係なく危険物の移送に使用できる。指定数量未満の輸送にも使用可。

引っかけパターント: 「免状携帯は努力義務」「無資格者でも操作可」が定番誤り。「移送中の免状携帯は法令上の義務」を固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、公道上で大量の危険物を輸送するという公共安全に直結する業務です。そのため、乗務する危険物取扱者が移送中に免状を携帯することを義務づけることで、当該乗務員が適格な資格者であることを走行中でも確認できる(警察・消防等による確認)体制が確保されています。

免状携帯義務は、保安監督者の選任・立会い義務とは別に、移送という特定の業務場面で課される義務です。移送中に事故が発生した場合、乗務員の資格と免状の種類・類が確認されることで、適切な初動対応(危険物の種類に応じた消火・避難誘導)がなされることが期待されています。

【実務・条文構造】

移動タンク貯蔵所の移送基準(危政令第30条の2等):

  • 免状携帯義務(第1項): 危険物を移送する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のうち当該危険物を取り扱えるもの)は、移送中に危険物取扱者免状を携帯しなければならない。
  • 取扱者の乗務: 移動タンク貯蔵所によって危険物を移送するときは、当該移動タンク貯蔵所に危険物取扱者を乗車させなければならない(危政令第30条の2第2項等)。
  • 停車時の措置: 長時間停車する場合は、安全な場所を選ぶ・タンクの異常がないか確認する等の義務(移送の安全確保)。
  • 消火器の備え付け: 移動タンク貯蔵所には消火器の備え付け義務(前問・危規則第62条等)。

定期点検の帯同(関連):

  • 移動タンク貯蔵所は定期点検義務がある施設(危政令第8条の5第1項・倍数問わず)。定期点検の記録(3年保存)を帯同する義務が課される場合もある。

免状携帯違反の取扱い:

  • 免状を携帯していない状態での移送は消防法令違反。是正命令・罰則の対象となり得る。ただし即座に「業務停止命令」になるかどうかは行政の判断によるが、違反は許容されない。

【試験での位置づけ】

移動タンク貯蔵所の移送基準は法令A頻出です。(1)移送中の免状携帯は法令上の義務(危政令第30条の2)、(2)危険物取扱者が乗務する義務、(3)免状未携帯は違反(許容されない)、(4)休憩・停車は適切な安全確保のもとで可能(一律禁止ではない)、が核心です。引っかけは「免状未携帯でも走行継続可」(ウ)、「危険物の種類・数量によっては免状不要」等です。「移送中の免状携帯義務」は定期点検・消火器備え付けとセットで整理します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 移送中の免状携帯は危政令第30条の2の法令上の明示的義務。
  • イ(誤): 危険物の移送・取扱いは危険物取扱者が行う(または甲・乙種の立会いが必要)。無資格者が自由に操作できない。
  • ウ(誤): 免状未携帯は法令違反。走行継続が許容されるという規定はない。
  • エ(誤): 移送中の休憩・停車を一律禁止する規定はない。安全を確保した上での停車・休憩は可能。
  • オ(誤): 移動タンク貯蔵所は指定数量に関係なく危険物の移送に使用可能(少量でも可)。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第30条の2(移送の基準・免状携帯義務)。

【補足】移動タンク貯蔵所での移送中は免状携帯が法令上の義務。危険物取扱者の乗務も必要。免状未携帯は違反(許容されない)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 移送中の免状携帯義務・危険物取扱者の乗車義務(危政令第30条の2)を確認。免状未携帯での移送継続は不可。正答ア一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第30条の2(移送の基準)。移動タンク貯蔵所によって危険物を移送する場合、危険物取扱者は**移送中に免状を携帯**する義務がある(危政令第30条の2第1項)。免状の携帯は法令上の明示的義務であり、違反は罰則の対象。指定数量の多寡・危険物の種類に関わらず免状携帯が必要。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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移動タンク貯蔵所による移送の基準・免状携帯頻出度A

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