危険物に関する法令135運搬・移送

危険物乙四 危険物に関する法令 問135:運搬・移送

移動タンク貯蔵所による移送中に事故が発生した場合の措置として、**正しいもの**はどれか。

  • 移送中に移動タンク貯蔵所で事故・危険が生じたときは、危険物取扱者は直ちに応急措置を講ずるとともに、消防機関その他の関係機関に通報しなければならない。正答
  • 移送中に事故が発生しても、目的地への到着を最優先とし、応急措置は到着後に行えば足りる。
  • 危険物が道路上に漏えいした場合、少量であれば土砂をかぶせて埋設すれば法令上の対応義務は果たされる。
  • 移送中に危険物が漏えいしたとき、火災になる前であれば消防機関への通報は義務ではない。
  • 移送中の事故によって危険物が漏えいした場合、乗務員は現場から離れて会社に報告することが最優先の義務である。
正答:移送中に移動タンク貯蔵所で事故・危険が生じたときは、危険物取扱者は直ちに応急措置を講ずるとともに、消防機関その他の関係機関に通報しなければならない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正しいのはアです。移送中に事故・危険が生じたときは、直ちに応急措置を講じ、消防機関等に通報しなければなりません。

  • ア(正): 直ちに応急措置+消防機関等への通報が義務。
  • イ(誤): 到着後ではなく「直ちに」応急措置が必要。
  • ウ(誤): 漏えいした危険物を土砂で埋設するだけでは不十分。適切な応急措置・通報が必要。
  • エ(誤): 漏えいの時点で消防機関等への通報義務がある(火災になってからでは遅い)。
  • オ(誤): 現場を離れて会社に報告することが最優先という規定はない。現場での応急措置が優先。

「移送中の事故発生時は直ちに応急措置+消防機関等に通報」が義務です。

標準試験対策の基準レベル

移送中の事故発生時の措置(危政令第30条の2第3項等):

  • ア(正): 移送中に移動タンク貯蔵所で事故・危険が生じたときは、危険物取扱者は直ちに応急措置を講ずるとともに、消防機関その他の関係機関に通報しなければならない(危政令第30条の2第3項等)。応急措置の内容としては、危険物の漏えい拡大防止・火花・点火源の除去・周囲への警告等が含まれる。
  • イ(誤): 応急措置は「直ちに」(即座に)行う義務がある。目的地への到着を優先して応急措置を遅らせることは許されない。
  • ウ(誤): 漏えいした危険物を土砂で埋設するだけでは不十分。消防機関等への通報・適切な危険物処理(回収・中和等)が必要。土砂による埋設は一部の危険物の一次措置として行われることがあるが、それだけで対応義務が果たされるわけではない。
  • エ(誤): 危険物の漏えいが生じた時点で消防機関等への通報義務がある(火災発生後では遅い)。引火性液体の漏えいは火災に直結するリスクがあるため、火災前でも通報が必要。
  • オ(誤): 現場での応急措置が最優先。現場を離れて会社へ報告することが最優先という規定はない。現場に止まり、応急措置を実施しながら消防機関等に通報する。

引っかけパターント: 「到着後に応急措置」(イ)、「火災前は通報不要」(エ)、「会社報告が最優先」(オ)が定番誤り。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

移動タンク貯蔵所による移送中の事故(衝突・転倒・漏えい等)は、大量の引火性液体危険物が公道上・周辺環境に放出されるリスクがあり、火災・爆発・環境汚染等の重大被害につながりかねません。そのため、事故発生時の初動対応(応急措置と通報)を迅速に行うことが、被害を最小化するための最重要行動とされています。

「直ちに」応急措置を講ずるとともに「消防機関等に通報」することは、危険物取扱者の職業的・法令的責任です。通報が遅れると消防・警察・救急等の対応が遅れ、被害が拡大するリスクがあります。

【実務・条文構造】

移送中の事故発生時の措置(危政令第30条の2第3項等):

  • 応急措置: 危険物の漏えい拡大防止措置(排水溝・側溝への流入防止・土のうによる拡散防止等)、点火源の除去(エンジン停止・火気禁止等)、交通規制への協力。
  • 通報義務: 消防機関(119番・消防署)・警察(110番)・道路管理者等への即時通報。
  • 会社・荷主への連絡: 実務上は会社への連絡も行うが、法令上の最優先事項は「消防機関等への通報」と「応急措置」。

事故時の優先順位(実務):

1. 安全確保(点火源除去・車両停止)

2. 直ちに応急措置(漏えい拡大防止)

3. 消防機関・警察等への通報(119番・110番)

4. 荷主・会社への連絡

5. 消防・警察の指示に従った行動

移動タンク貯蔵所の移送基準総括:

  • 免状携帯義務(第30条の2第1項)
  • 危険物取扱者の乗務(同第2項)
  • 接地義務(可燃性蒸気を発生する液体の移送時)
  • 事故時の応急措置・通報義務(同第3項)

【試験での位置づけ】

移送中の事故時の措置は法令B頻出です。(1)直ちに応急措置を講ずる、(2)消防機関その他の関係機関に通報する、(3)到着後でなく「直ちに」(即座に)、(4)火災前でも漏えい時点で通報義務あり、が核心です。引っかけは「到着後に措置」(イ)、「火災前は通報不要」(エ)、「現場を離れて会社報告が最優先」(オ)です。「事故発生→直ちに応急措置+消防機関等への通報」という初動の基本を法令上の義務として固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 危政令第30条の2第3項等のとおり。直ちに応急措置+消防機関等への通報が義務。
  • イ(誤): 到着後に応急措置では遅い。「直ちに」が義務であり遅延は許容されない。
  • ウ(誤): 土砂埋設だけでは不十分。適切な応急措置・通報が必要。
  • エ(誤): 漏えい時点で通報義務あり(火災発生前でも通報が必要)。
  • オ(誤): 現場での応急措置が優先。現場離脱して会社報告が最優先という規定はない。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第30条の2第3項(移送中の事故時の応急措置・消防機関等への通報義務)。

【補足】移送中の事故発生時は直ちに応急措置+消防機関等への通報が義務。到着後・火災後への遅延は不可。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 移送中の事故・危険発生時は直ちに応急措置を講じ消防機関等へ通報する義務(危政令第30条の2)を確認。「到着後に措置」「火災前は通報不要」「会社報告が最優先」は誤肢で正答ア一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第30条の2第3項(移送中の災害発生時の応急措置・消防機関等への通報義務)。移送中に事故・危険が生じたとき、危険物取扱者は直ちに応急措置を講ずるとともに消防機関等に通報しなければならない。漏えいしても通報義務を免除する規定はなく、現場離脱も義務ではない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

移動タンク貯蔵所の災害時の措置頻出度B

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
5
許可・承認・届出
6
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

法令・物理・化学・性質・火災予防・消火を350問。各問に根拠とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。