危険物に関する法令136保安距離・保有空地

危険物乙四 危険物に関する法令 問136:保安距離・保有空地

保有空地に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 保有空地は、製造所等で火災が発生した場合の延焼防止および消防活動のためのスペースであり、一定の施設区分に確保が義務づけられている。正答
  • 保有空地は、保安距離と同一の概念であり、両者に法令上の区別はない。
  • すべての製造所等に保有空地の確保義務があり、施設区分による違いはない。
  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)にも、固定施設と同様に保有空地の確保義務がある。
  • 保有空地の幅は、製造所等の施設区分にかかわらず全国一律3メートル以上とされている。
正答:保有空地は、製造所等で火災が発生した場合の延焼防止および消防活動のためのスペースであり、一定の施設区分に確保が義務づけられている。

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正しいのはアです。保有空地は火災時の延焼防止と消防活動のためのスペースで、一定の製造所等に確保が義務づけられています。

  • ア(正): 保有空地の目的(延焼防止・消防活動)と義務対象の説明が正確。
  • イ(誤): 保有空地と保安距離は別概念(保有空地=施設周囲の空きスペース、保安距離=施設外の対象物への距離)。
  • ウ(誤): すべての施設ではなく、一定の施設区分に義務(移動タンク・地下タンク等は対象外)。
  • エ(誤): 移動タンク貯蔵所には保有空地の確保義務なし(移動する施設のため)。
  • オ(誤): 保有空地の幅は施設区分・指定数量の倍数によって異なる(一律3mではない)。

「保有空地=延焼防止・消防活動のためのスペース・一定施設に義務」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

保有空地(危政令第9条以下):

  • ア(正): 保有空地は「製造所等の周囲に設けるべき空地」で、火災時の延焼防止(周辺施設への延焼抑制)・消防活動のスペースの確保が目的です(危政令第9条等)。一定の施設区分に確保が義務づけられています。
  • イ(誤): 保有空地と保安距離は別の概念です。

- 保安距離: 製造所等から周辺の特定施設(住居・学校・文化財等)までの最低距離。

- 保有空地: 製造所等の敷地内または周囲に確保する空き地(施設の周囲を取り囲む)。両者は同じ施設に両方が義務付けられる場合もある。

  • ウ(誤): 保有空地の確保義務がある施設(例: 製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所・給油取扱所等)と、義務がない施設(例: 地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所等)がある。全施設一律ではない。
  • エ(誤): 移動タンク貯蔵所は移動する車両であるため、固定した保有空地の確保義務はない。
  • オ(誤): 保有空地の幅は施設の種類(区分)と指定数量の倍数に応じて異なる(例: 製造所は倍数10未満で3m以上・倍数10以上で5m以上等)。一律3mではない。

引っかけパターント: 「保安距離と同一」(イ)、「全施設一律義務」(ウ)、「一律3m」(オ)が定番誤り。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

保有空地は「製造所等の周囲に設ける空き地」で、主に2つの目的があります。(1)火災が発生した場合に周囲の施設・建築物への延焼を防止すること(延焼防止帯)、(2)消防車・消防隊員が施設に接近して消火活動を行えるスペースを確保すること(消防活動帯)。このスペースは危険物施設の敷地内に確保されるもので、建物・塀等の工作物を建築・設置することが禁止されています。

保安距離(施設外の対象物との距離)とは概念が異なりますが、同一施設に両方が適用される場合もあります(製造所には保安距離と保有空地の両方が義務)。

【実務・条文構造】

保有空地が義務づけられている主な施設(危政令第9条以下):

  • 製造所(第9条)
  • 屋内貯蔵所(第10条)
  • 屋外タンク貯蔵所(第11条)
  • 屋外貯蔵所(第16条)
  • 一般取扱所(第19条)
  • 給油取扱所の一部等

保有空地の確保義務がない主な施設:

  • 地下タンク貯蔵所(地下に埋設されているため)
  • 移動タンク貯蔵所(移動する車両のため)
  • 屋内タンク貯蔵所(一部)

保有空地の幅(一部例示・危政令第9条等):

  • 製造所の場合(第9条第1項第9号等):

- 指定数量の倍数が10未満: 3m以上

- 指定数量の倍数が10以上: 5m以上

(他の施設区分は別途規定)

保有空地の禁止事項:

  • 保有空地内に建築物・工作物を設置することは禁止(消防活動の妨げになるため)。
  • 保有空地内での危険物の一時保管等も禁止。

【試験での位置づけ】

保有空地は法令A頻出です。(1)保有空地の目的(延焼防止・消防活動のためのスペース)、(2)保安距離とは別概念(保有空地=施設周囲の空地・保安距離=施設外対象物への距離)、(3)確保義務がない施設区分(地下タンク・移動タンク等)、(4)保有空地の幅は施設区分・倍数によって異なる(一律ではない)、が核心です。引っかけは「保安距離と同一」(イ)、「全施設一律義務」(ウ)、「一律3m」(オ)、「移動タンクにも義務」(エ)です。保有空地の幅(製造所:倍数10未満3m以上・10以上5m以上等)は数値問題としても頻出です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 保有空地の目的(延焼防止・消防活動スペース)と一定施設への義務が正確(危政令第9条等)。
  • イ(誤): 保有空地(施設周囲の空地)と保安距離(施設外対象物への距離)は別概念。
  • ウ(誤): 地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所等には保有空地の確保義務がない(全施設一律ではない)。
  • エ(誤): 移動タンク貯蔵所は車両であるため保有空地の確保義務はない。
  • オ(誤): 保有空地の幅は施設区分・倍数によって異なる(製造所は倍数10未満3m以上・10以上5m以上等)。一律3mは誤り。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条(製造所の保有空地)、以下各施設の条文(第10条以下)。

【補足】保有空地=延焼防止・消防活動のためのスペース(施設周囲に確保)。保安距離とは別概念。地下タンク・移動タンクは義務なし。幅は施設区分・倍数によって異なる(製造所は倍数10未満3m以上・10以上5m以上等)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 保有空地は延焼防止・消防活動のための空地で一定施設に義務(危政令第9条等)、保安距離とは別概念、地下タンク・移動タンク貯蔵所は義務なし、幅は施設区分・倍数で異なる(製造所:倍数10未満3m以上/10以上5m以上)を確認。正答ア一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条(製造所の保有空地等)、第10条以下(各施設の保有空地)。保有空地は延焼防止・消防活動のためのスペースで、一定の施設区分(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所等)に義務。保安距離は別概念(施設外の対象物への距離)。移動タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所等には保有空地の確保義務なし。保有空地の幅は施設区分・倍数により異なる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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