危険物乙四 危険物に関する法令 問140:指定数量
危険物の規制における指定数量との関係について、**正しいもの**はどれか。
- ア指定数量の5分の1未満の量の危険物を貯蔵・取り扱う場合、消防法上の製造所等として規制を受けないが、市町村の火災予防条例の対象にもならない。
- イ指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(少量危険物)は、消防法の製造所等の規制対象ではないが、市町村の火災予防条例により一定の規制を受けることが多い。正答
- ウ指定数量以上の危険物を貯蔵しているにもかかわらず製造所等の設置許可を受けていない場合でも、消防法上の問題は生じない。
- エ指定数量の倍数が1.0の場合(ちょうど指定数量)と、1.1の場合では、製造所等の法的義務に全く違いがない。
- オ同一の場所で複数の危険物を貯蔵・取り扱う場合、個々の倍数の最大値が1以上であれば消防法の規制が適用される。
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正しいのはイです。指定数量の5分の1以上・指定数量未満の危険物(少量危険物)は消防法の製造所等の規制(設置許可等)は受けませんが、市町村の火災予防条例で一定の規制を受けることが多いです。
- ア(誤): 指定数量の1/5未満であっても市町村の火災予防条例の対象になる場合がある(条例によって異なる)。
- イ(正): 少量危険物(1/5以上1/1未満)は消防法の製造所等規制対象外・市町村条例で規制。
- ウ(誤): 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵することは消防法違反。
- エ(誤): 倍数が1.0(ちょうど指定数量)でも1.1でも消防法の製造所等として規制対象だが、倍数によって保有空地等の規制内容が異なる場合がある。
- オ(誤): 複数品目の場合は各倍数の「和」が1以上であれば規制対象(最大値ではなく合計)。
「少量危険物(指定数量の1/5以上1/1未満)は消防法の製造所等規制対象外・市町村条例で規制」が核心です。
指定数量と規制の関係(消防法第9条の4・第11条・危政令第1条の11):
- ア(誤): 指定数量の1/5未満の危険物については、消防法の製造所等規制は適用されないが、市町村の火災予防条例による規制から完全に外れるわけではない(条例によっては1/5未満でも届出や基準が定められている場合がある)。「市町村の条例の対象にもならない」は誤り。
- イ(正): 少量危険物(指定数量の1/5以上1/1未満)は消防法の製造所等の設置許可等の規制は不要だが、市町村の火災予防条例による一定の規制(届出義務・貯蔵基準等)が課されることが多い(消防法第9条の4)。これが「少量危険物」として知られている区分。
- ウ(誤): 指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵・取り扱うことは消防法第11条違反で、使用停止命令・罰則の対象となる。
- エ(誤): 倍数が1.0でも1.1でも消防法の製造所等規制が適用される点は同じ。ただし保有空地の幅や定期点検・予防規程の義務化など、倍数の大きさに応じた規制内容の違いがある。
- オ(誤): 複数品目の場合は各倍数の「和(合計)」が1以上か否かで規制適用を判断する(危政令第1条の11)。「個々の最大値が1以上」という判断基準は誤り。
引っかけパターント: 「1/5未満は条例も不要」(ア)、「複数品目は最大値で判断」(オ)が定番誤り。
【理論的背景】
危険物の規制は「量」によって適用法令が段階的に変わる体系です。量が多いほど厳しい規制が適用されますが、少量でもゼロ規制ではありません。この体系は「危険性は量に比例するが、少量の危険物も一定の管理が必要」という考え方を反映しています。
少量危険物(指定数量の1/5以上1/1未満)は、多くの家庭・小規模事業所に存在するガソリン(ガス缶・携行缶)・灯油(家庭用ストーブ用)等を念頭に置いた区分で、消防法の製造所等という重い規制は課さず、市町村の条例で合理的に管理するという判断がなされています。
【実務・条文構造】
指定数量と規制の対応(消防法・火災予防条例):
| 量(指定数量との比率) | 呼称 | 適用法令 | 主な義務 |
|---|---|---|---|
| 1以上(指定数量以上) | 危険物(製造所等) | 消防法 | 設置許可・保安監督者・定期点検等 |
| 1/5以上1/1未満 | 少量危険物 | 市町村火災予防条例 | 届出・保管基準等(条例による) |
| 1/5未満 | (微量) | 条例によって異なる | — |
複数品目の倍数計算(危政令第1条の11):
- 複数の危険物を同一の場所に貯蔵・取り扱う場合、消防法の規制適用判断は「各品目の倍数の和(合計)」で行う。
- 最大値ではなく「和」で判断するのが重要ポイント。
- 例: ガソリン300L(倍数1.5)と灯油500L(倍数0.5)を同一場所に貯蔵→合計倍数2.0→消防法規制対象。
指定数量以上の無許可貯蔵:
- 無許可で設置・使用した施設に対しては、市町村長等が使用停止命令・施設の除去を命じたり、消防法第16条以下の罰則の対象となる(懲役・罰金)。
【試験での位置づけ】
少量危険物と規制体系は法令B頻出です。(1)少量危険物(指定数量1/5以上1/1未満)は市町村条例で規制(消防法の製造所等規制は不要)、(2)指定数量1/5未満も条例で規制される場合あり(ゼロ規制ではない)、(3)指定数量以上の無許可貯蔵は違法(消防法第11条・罰則あり)、(4)複数品目の場合は各倍数の和が1以上か否かで消防法規制適用を判断(最大値ではない)、が核心です。引っかけは「1/5未満は条例も不要」(ア)、「複数品目は最大値で判断」(オ)です。指定数量を軸にした二層規制(消防法・条例)の体系と、複数品目の倍数の「和」という判断基準を整理します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 指定数量の1/5未満でも条例で規制される場合があり「条例の対象にもならない」は誤り。
- イ(正): 少量危険物(1/5以上1/1未満)は市町村条例で規制(消防法第9条の4)。製造所等の設置許可は不要。
- ウ(誤): 指定数量以上の無許可貯蔵は消防法第11条違反(使用停止命令・罰則の対象)。
- エ(誤): 倍数1.0と1.1は消防法の規制が適用される点は同じだが、倍数に応じた規制内容の違いがある(保有空地の幅・定期点検義務等)。
- オ(誤): 複数品目は各倍数の「和」(合計)が1以上か否かで判断(最大値ではない・危政令第1条の11)。
【根拠法令】消防法 第9条の4(少量危険物・条例規制)、第11条(指定数量以上・設置許可)、危険物の規制に関する政令 第1条の11(複数品目の倍数の和で判断)。
【補足】少量危険物(指定数量1/5以上1/1未満)は消防法の製造所等規制なし・市町村条例で規制。複数品目の倍数判断は「和(合計)」(最大値ではない)。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 少量危険物(指定数量の1/5以上1/1未満)は市町村の火災予防条例で規制(消防法第9条の4)、複数品目は各倍数の和で判定(危政令第1条の11・最大値ではない)を確認。正答イ一意・誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第9条の4(少量危険物・指定数量の1/5以上1/1未満は条例規制)、消防法第11条(指定数量以上は製造所等として許可必要)、危政令第1条の11(複数品目の倍数は和で判断)。少量危険物(指定数量の1/5以上1/1未満)は消防法の製造所等規制対象外だが市町村条例で規制(イが正)。指定数量の1/5未満も条例で規制される場合がある(アが誤)。複数品目の合計倍数が1以上で消防法の規制が適用(オが誤・最大値ではなく和)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。