危険物に関する法令146保安監督者・取扱者制度

危険物乙四 危険物に関する法令 問146:保安監督者・取扱者制度

甲種危険物取扱者試験および乙種危険物取扱者試験の受験資格に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 乙種危険物取扱者試験は、受験資格に制限がなく、誰でも受験することができる。
  • 甲種危険物取扱者試験は、一定の化学系学歴や乙種免状の複数取得等の受験資格が必要である。
  • 乙種の免状は第1類から第6類まで全6種類があり、各類ごとに別の免状として交付される。
  • 甲種危険物取扱者免状を取得すれば、乙種の各類の免状を個別に申請せずとも第1類から第6類すべての危険物を取り扱うことができる。
  • 甲種危険物取扱者試験は、年齢・学歴を問わず誰でも受験できる。正答
正答:甲種危険物取扱者試験は、年齢・学歴を問わず誰でも受験できる。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

誤っているのはオです。甲種危険物取扱者試験は受験資格が必要であり、誰でも受験できるわけではありません。

  • ア(正): 乙種試験は受験資格なし。誰でも受験できる。
  • イ(正): 甲種は化学系学歴や乙種複数取得等の受験資格が必要。
  • ウ(正): 乙種は第1〜6類の6種類があり、各類ごとに別の免状。
  • エ(正): 甲種を取得すれば全6類を取り扱える(乙種各類の個別取得は不要)。
  • オ(誤): 甲種は年齢・学歴に関係なく受験できるわけではない。受験資格要件がある。

「甲種は受験資格あり(誰でも受験不可)・乙種は受験資格なし」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

甲種・乙種危険物取扱者試験の受験資格(危政令第28条の2等):

  • ア(正): 乙種危険物取扱者試験は受験資格の制限なし(危政令等の規定による)。年齢・学歴・職歴等を問わず、どなたでも受験可能。これが乙4(乙種第4類)が最多受験者数を誇る理由のひとつ。
  • イ(正): 甲種危険物取扱者試験には一定の受験資格が必要(危政令第28条の2等)。主な受験資格の例: ①大学・短期大学・高等専門学校等の化学系学科を修了したもの、②乙種免状(4類以上の取得・複数類)を一定以上保有するもの、③危険物保安監督者として2年以上の実務経験を有するもの等。
  • ウ(正): 乙種は第1類(酸化性固体)〜第6類(酸化性液体)の6種類があり、それぞれ別の試験・別の免状として交付される。複数取得で扱える類が増える。
  • エ(正): 甲種免状を取得すれば、第1類から第6類すべての危険物の取扱いおよび立会いが可能。乙種各類を個別に取得せずともすべての類が対象となる。
  • オ(誤): 甲種試験には受験資格が必要であり、「年齢・学歴を問わず誰でも受験できる」は誤り。乙種(受験資格なし)との違いが最重要論点。

引っかけパターント: 「甲種も誰でも受験可能」(オ)が定番誤り。甲種の受験資格要件が問われます。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

甲種危険物取扱者は「全類の危険物を取り扱える最上位の資格」であるため、その取得に一定の化学知識・実務経験等が求められます。受験資格を設けることで「危険性の高い危険物(全類)を扱える資格者の水準」を担保しています。乙種は「特定の類に特化した資格」で、普通高校生・社会人・主婦等の幅広い層が取得できるよう受験資格なしとされています。

【実務・条文構造】

甲種危険物取扱者試験の受験資格(危政令第28条の2等の主な例):

  • 大学・短期大学・高等専門学校(理科・化学・工学系の学科等)の修了者(卒業者)。
  • 乙種危険物取扱者免状を取得した後、2年以上の実務経験を有する者で、取得した免状が4類以上の者。
  • 乙種危険物取扱者免状の取得数が「一定数以上(異なる4類)」の条件を満たす者等(具体的要件は法令条文による)。
  • その他、甲種受験資格に該当する学歴・経験等を有する者。

乙種危険物取扱者試験の受験資格: なし(誰でも受験可能)

免状体系の対比:

| 免状種類 | 受験資格 | 取扱い範囲 | 立会い範囲 | 保安監督者 |

|---|---|---|---|---|

| 甲種 | あり(要件あり) | 全類(1〜6類) | 全類 | なれる(実務経験6か月以上) |

| 乙種 | なし | 取得した類のみ | 取得した類のみ | なれる(取得した類・実務経験6か月以上) |

| 丙種 | なし | 指定品名のみ(政令所定の第4類の一部) | できない | なれない |

甲種の取得後の効果:

  • 第1〜6類すべての危険物の取扱い・立会いが可能。
  • 乙種の各類の免状を別途取得する必要なし(甲種1枚で全類対応)。

【試験での位置づけ】

甲種・乙種の受験資格の違いは法令B頻出です。(1)乙種は受験資格なし(誰でも受験可)、(2)甲種は受験資格あり(化学系学歴・乙種複数取得等)・誰でも受験できるわけではない、(3)甲種は全6類を取り扱える(乙種各類の個別取得は不要)、(4)乙種は第1〜6類の各類別の6種類の免状、が核心です。引っかけは「甲種も誰でも受験可能」(オ)です。「乙種は誰でも・甲種は要件あり」という対比を徹底します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 乙種試験は受験資格なし(年齢・学歴等不問)。
  • イ(正): 甲種試験には受験資格あり(化学系学歴・乙種複数取得・実務経験等の要件)。
  • ウ(正): 乙種は第1類〜第6類の6種類があり各類ごとの免状。
  • エ(正): 甲種は第1〜6類すべての取扱い・立会いが可能。乙種各類の個別取得不要。
  • オ(誤): 甲種には受験資格の要件があり誰でも受験できない。「年齢・学歴を問わず誰でも」は乙種(受験資格なし)の説明であり甲種に適用すると誤り。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第28条の2(危険物取扱者試験の受験資格・甲種に要件あり)。

【補足】甲種は受験資格あり(化学系学歴・乙種複数取得等)・誰でも受験不可。乙種は受験資格なし。甲種は全6類取扱い可(乙種各類個別取得不要)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 乙種は受験資格なし(誰でも受験可)、甲種は受験資格あり(化学系学歴・乙種免状4類以上を含む複数取得・乙種取得後2年以上の実務経験等/危規則第53条の3系)を確認。甲種は全6類取扱い可・乙種は類別6種。「甲種も誰でも受験可」は誤り→正答オ(誤っているもの)一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の2(危険物取扱者免状)、危険物の規制に関する政令 第28条の2(甲種受験資格)。甲種の受験には一定の受験資格(化学系学科等の大学卒業・乙種4類以上の取得・危険物保安監督者として2年以上の実務経験等)が必要であり、誰でも受験できるわけではない(オが誤り)。乙種は受験資格なし(誰でも受験可)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

甲種・乙種の受験資格・免状の異同頻出度B

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
5
許可・承認・届出
6
保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

法令・物理・化学・性質・火災予防・消火を350問。各問に根拠とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。